中国での不動産を売却するために日本側で用意する書類
以下は、あくまで一般的なケースにおけるものです。個々のケースでは、下記の書類以外にも必要な書類がある場合や、逆に下記の書類の中にも不要な書類がある場合もありますので、必ず中国の提出先に確認して下さい。
なお、中国大使館の認証は、以下に記したすべての書類に対して必要となります。
独身(婚姻歴なし)の日本人が中国に所有する不動産を売却する場合
- 全部事項証明書(=戸籍謄本)
- 婚姻要件具備証明書(独身証明書)(法務局が発行したもの)
- パスポートの写し(または旅券発給事実証明書)
- 売却する不動産の権利書の写し
- 委任状(代理人に手続を委任する場合)
独身(婚姻歴あり)の日本人が中国に所有する不動産を売却する場合
- 全部事項証明書(=戸籍謄本)
- 婚姻要件具備証明書(独身証明書)(法務局が発行したもの)
- 離婚届受理証明書
- パスポートの写し(または旅券発給事実証明書)
- 売却する不動産の権利書の写し
- 委任状(代理人に手続を委任する場合)
日本人の夫(または妻)が中国に所有する不動産を売却する場合
- 全部事項証明書(=戸籍謄本)
- 婚姻届受理証明書(婚姻届を提出した地区町村役場へ申請します)
- 夫および妻のパスポートの写し(または旅券発給事実証明書)
- 売却する不動産の権利書の写し
- 委任状(一方の配偶者が他方の配偶者に手続を委任する場合)
中国人の夫(または妻)が中国に所有する不動産を売却する場合
- 日本人配偶者の全部事項証明書(=戸籍謄本)
- 婚姻届受理証明書(婚姻届を提出した地区町村役場へ申請します)
- 日本人配偶者のパスポートの写し(または旅券発給事実証明書)
- 売却する不動産の権利書の写し
- 委任状(日本人配偶者が中国人配偶者に手続を委任する場合)
全部事項証明書、婚姻(離婚)届受理証明書、独身証明書が必要な理由
中国に所有する不動産の売却には夫婦両方による手続が必要
中国では、既婚者が不動産を売却するには、配偶者と共同で手続を行う必要があります。これは、その配偶者が不動産の所有者でない場合でも同じです。
例えば、中国人の妻と日本人の夫がいるとします。ここで、中国人の妻が中国に所有する不動産を売却するには、中国人の妻が単独でこれを行うことはできず、日本人の夫と共に手続をする必要があります。これは日本人の夫に所有権がなくても変わりません。
そこで、売却する方が既婚者である場合には、婚姻事実と配偶者を明かにするため、全部事項証明書(戸籍謄本)と婚姻届受理証明書が必要になります。また、売却する方が独身者である場合には、配偶者がいないことを証明するために、全部事項証明書(戸籍謄本)と法務局発行の婚姻要件具備証明書(いわゆる独身証明書)が必要になります。さらに、独身者であっても離婚歴がある場合には、離婚事実も証明するために、全部事項証明書(戸籍謄本)、法務局発行の婚姻要件具備証明書(独身証明書)に加えて、離婚届受理証明書も必要になります。
戸籍抄本ではなく戸籍謄本を用意
独身または既婚であることを証明するためには、戸籍抄本ではなく戸籍謄本を用意します。
戸籍謄本とは、現在では全部事項証明書と呼ばれるもので、その戸籍に属する全員の本籍、両親の氏名、生年月日、婚姻歴などが記載されています。夫婦は同一戸籍に属しているので、既婚者であれば、必ずその配偶者も記載されています。逆に独身であれば、当然ながら配偶者の記載はありません。
一方、戸籍抄本とは、現在では個人事項証明書と呼ばれるもので、戸籍謄本の記載から一部の人についての記載だけを抜粋したものです。従って、適当に範囲を絞れば、既婚者であっても、配偶者に関する記載のない戸籍抄本をとることができるため、既婚であることの証明として用いるには不適です。
婚姻(離婚)届受理証明書、独身証明書もあわせて用意
日本では、戸籍謄本があれば婚姻歴や配偶者の氏名を証明できますが、中国では、戸籍謄本に加え、婚姻届受理証明書あるいは独身証明書も、慣例的に要求されます。
婚姻届受理証明書は、婚姻届を提出した市区町村役場で入手します。
独身証明書には、市区町村役場が交付するものと、法務局が交付するものがありますが、中国大使館での認証には法務局発行のものを使います。
さらに、独身者であっても離婚歴がある場合には、中国大使館で独身証明書の認証を受ける際に、離婚届受理証明書を提出する必要があるので注意が必要です。
パスポートの写し(または旅券発給事実証明書)が必要な理由
中国にある不動産の売却手続には、パスポートの写しが必要となります。その目的は、単なる本人確認だけではなく、中国の不動産登記簿には、所有者の旅券番号が記載されており(例外もあります)、これをもとに本人と不動産登記簿に記載された所有者の同一性を確認することにもあります。
パスポートの写しではなく旅券発給事実証明書が必要となる場合
ところで、パスポートは一定期間ごとに更新され、これに伴い旅券番号も変わります。このため、中国の不動産登記簿に記載された旅券番号と現在有効なパスポートの旅券番号が異なる状態が生じ得ます。このような場合に現在有効なパスポートの写しだけを中国に持参しても、手続きを進めることができません。
このような場合は、不動産を登記した時に有効であったパスポートと現在有効なパスポートの所有者が同一人物であることの証明書(旅券発給事実証明書)を外務省で取得し、これに中国大使館の認証を受けたものを中国側に提出します。
委任状により売却手続を委任できます
前述の通り、中国では、既婚者が不動産を売却するには、配偶者と共に手続する必要があります。これは、他方の配偶者が日本人で中国の不動産に所有権がない場合でも同じです。
しかし、売却対象の不動産について所有権のない配偶者までもが中国へ渡航し、手続に加わることは、必要性に薄い上、時間的にも費用的にも大変な負担がかかります。やはり、所有者ではない配偶者は、手続を他方の配偶者に委任し、所有者だけで手続きを進める方が合理的です。
そこで、手続の委任がよく行われます。委任に際しては、委任状を作成し、公証役場、外務省、中国大使館で認証を受け、これを受任者が中国に持参した上で、手続を進めます。
中国の不動産を売却するための委任状の書き方
委任状を作成する際には、まず最初に、中国の提出先に中国語で書くべきか日本語で書くべきかを確認します。委任状は中国の提出先が雛形を用意していて、空欄に名前を入れればできあがる場合もありますし、委任者が一から作成する場合もあります。
委任状を日本語で作成する場合はもちろん、中国語で作成する場合でも、中国語に堪能でない限りは、委任状は一旦、日本語で作成し、これに中国語訳を添付して認証を受けるとよいでしょう。また、雛形が用意されている場合には、業者等に依頼して日本語訳を作成し、記載内容を確認します。
中国で不動産を売却する際の委任状には、以下の内容を記載するのが一般的です。
- 委任者の氏名、住所、生年月日
- 受任者の氏名、住所、生年月日
- 売却する不動産の所在地
- 委任内容(売買手続、移転登記、代金受領など)
- 委任状の有効期間
- 委任状作成日
- 委任者の押印
中国大使館認証は行政書士みどり法務事務所 | |
---|---|
名称/宛名 | 行政書士みどり法務事務所 |
所在/宛先 | 〒247-0024 横浜市栄区野七里1-32-20 |
お申し込み | |
電話 | 045-390-0836(平日9~17時) |
FAX | 045-390-0837(平日9~17時) |
WEB | お申し込みフォーム(24時間) |
メール | みどり法務事務所へメール(24時間) |