あらまし

履歴事項全部(一部)証明書、現在事項全部(一部)証明書、閉鎖事項全部(一部)証明書、代表者事項証明書などの会社・法人登記簿謄本(抄本)を中国大使館で認証するには、公文書の認証手続に従います。

ただし、誰でもこれらの認証を申請できるわけではありません。これらの証明書について、中国大使館の認証を申請できる方は、原則的には、代表取締役、取締役、監査役などその法人の登記簿謄本(抄本)に名前が記載されている方に限られます。

会社・法人登記簿謄本(抄本)の取得は誰でもできます

会社・法人登記簿謄本(抄本)は、法務局や法務局の支局・出張所などで、誰でも取得できます。会社の関係者でなくても取得でき、その際、身分証明書などの提示も必要ありません。つまり、誰でも手数料を払えば簡単に取得できる証明書です。

会社・法人登記簿謄本(抄本)の認証は誰でも申請できません

これに対し、中国大使館で会社・法人登記簿謄本(抄本)の認証は、誰でも申請できるわけではありません。認証を申請できるのは、その商業・法人登記簿謄(抄)本から会社との関係がわかる者であり、具体的には、会社の役員(代表取締役、取締役、監査役)になります(株式会社の場合)。

例えば、A社の役員ではない社員が、A社の登記簿謄本を取得することは簡単にできますが、取得した登記簿謄本の認証を中国大使館に申請することはできません。同じように、かつて代表者であった者でも、退任から一定期間が経過し、商業・法人登記簿謄(抄)本から完全に氏名が消えれば、この場合も商業・法人登記簿謄(抄)本を見ただけでは、会社との関係がわからないため、認証を申請することはできません。

取引先の会社の会社・法人登記簿謄本(抄本)の認証を申請する場合や、株主が株主となっている会社の商業・法人登記簿謄(抄)本の認証を申請する場合には、注意が必要です(どちらも商業・法人登記簿謄(抄)本に認証申請者の氏名が記載されていないため)。

代表者や役員以外の方が会社登記簿謄本の認証を申請するには

役員以外の方であっても、会社・法人登記簿謄本(抄本)の認証をする方法は、まったくないわけではありません。

役員以外の方が認証を申請できない理由は、会社・法人登記簿謄本(抄本)を見ただけでは、会社との関係がわからないためです。そこで、会社との関係を明記した文書を作成し、これを添付した上で中国大使館の認証を申請すれば、基本的には受理されます。

ただし、こうした文書を添付した会社・法人登記簿謄本(抄本)は、認証手続上は私文書として扱われます。よって、公文書の認証とは異なり、公証役場の認証も得ておく必要があります。

中国大使館認証は行政書士みどり法務事務所
名称/宛名 行政書士みどり法務事務所
所在/宛先 〒247-0024 横浜市栄区野七里1-32-20
お申し込み
電話 045-390-0836(平日9~17時)
FAX 045-390-0837(平日9~17時)
WEB お申し込みフォーム(24時間)
メール みどり法務事務所へメール(24時間)

今月の休業日

土・日・祝は休業日です。

お申し込み

書類の送付先

  • 〒247-0024
  • 横浜市栄区野七里1-32-20
  • 行政書士 みどり法務事務所
  • 電話: 045-390-0836