犯罪経歴証明書の申請と受領
犯罪経歴証明書の申請は本人しかできません
犯罪経歴証明書を取得するには、ご本人が各都道府県警本部に赴き、交付を申請する必要があります。つまり、ご本人が日本国内にいなければ、犯罪経歴証明書は取得できません。また、犯罪経歴証明書は申請してから交付されるまでに数日かかります。このことは、ビザの更新を行う場合に注意すべき点となります。
犯罪経歴証明書は代理人により受領できます
一方、犯罪経歴証明書の受領は、代理人による受領が可能です。この場合、委任状を持参する必要があります。なお、郵送による犯罪経歴証明書の受領はできません。
犯罪経歴証明書は密封されています
犯罪経歴証明書は封印された封筒に納められています。外務省で公印確認を行う際には、密封されたまま提出しなければなりません。外務省の公印確認申請用紙に記入する項目には、犯罪経歴証明書を見なければ判らないものがありますが、これらは空欄のまま提出します。
外務省公印確認を経た犯罪経歴証明書も、密封された状態で交付されますが、中国大使館の認証を申請する際には、この密封状態を維持したままで、外務省窓口に提出する必要がありあす。
なお、中国大使館の認証を終えた犯罪経歴証明書は、封筒から出された状態になります。ただし、東京以外の領事館によっては、再び密封された状態で交付されるところもあります。
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