婚姻届受理証明書は戸籍謄本と一緒に認証を受けておくと安心です
婚姻届受理証明書に中国大使館の認証を受けることそれ自体は、一般の公文書の場合と特に変わりありません。注意することは、中国側より婚姻届受理証明書を求められた場合は、他に戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの)の要否も確認しておくことです。
発行市区町村にもよりますが、婚姻届受理証明書には、姓の変更があった者について、変更前の姓しか記載されない、あるいは変更後の姓が明示されていないことがあります。一方、現在所持するパスポートなどは、変更後の姓が記載されており、人物の同一性が確認できないため、改めて婚姻事実の記載がある戸籍謄本の提出を求められることがあります。
こうした二度手間を防ぐためにも、婚姻届受理証明書の提出を求められた際は、最低でも婚姻事実が記載された戸籍謄本の要否を中国側に確認しておくか、できれば、中国側が要求するとせざるとに関係なく、婚姻事実が記載された戸籍謄本(中国大使館の認証付き)も用意しておくと安心です。
中国では戸籍謄本のみでは婚姻事実を証明できない場合があります
日本では、婚姻事実が記載された戸籍謄本があれば、婚姻事実を証明することができます。しかし、中国では戸籍謄本だけを提出しても、これのみでは婚姻事実の証明とは見なされず、婚姻届受理証明書の添付を求められる場合が多いようです。
従って、中国において婚姻事実を証明するには、婚姻届受理証明書と戸籍謄本の両方を準備しておく方が無難といえます。
中国大使館認証は行政書士みどり法務事務所 | |
---|---|
名称/宛名 | 行政書士みどり法務事務所 |
所在/宛先 | 〒247-0024 横浜市栄区野七里1-32-20 |
お申し込み | |
電話 | 045-390-0836(平日9~17時) |
FAX | 045-390-0837(平日9~17時) |
WEB | お申し込みフォーム(24時間) |
メール | みどり法務事務所へメール(24時間) |