戸籍関係の証明書の種類

戸籍関係の証明書にはいくつかの種類があります

戸籍関係の証明書には、戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書)、改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本という具合に、いくつかの種類があります。

戸籍謄本(全部事項証明書)とは

市区町村役場にある戸籍簿には、家族(夫婦とその子供)ごとにまとめて、出生から死亡までの情報が記載されています。ここで、謄本とはコピーのことで、戸籍簿に記載された情報全部、言い換えますと、夫婦とその子供に関する情報全部をコピーしたものが戸籍謄本(現在では全部事項証明書と呼ばれています)です。

戸籍抄本(個人事項証明書)とは

一方、夫婦・子供のうち、一人だけの情報をコピーしたものが戸籍抄本(現在では個人事項証明書と呼ばれています)です。ちなみに抄本とは、原本の一部のコピーという意味です。

改製原戸籍謄本・抄本とは

戸籍簿は、これまで何度か作り替えられています。ここで、作り替える前の戸籍簿、言い換えますと、その戸籍を改製する際に、原版となった戸籍が改製原戸籍です。

改製原戸籍にも、夫婦とその子供全員の情報が記載されたもの(改製原戸籍謄本)と、そのうちの一人の情報だけが記載されたもの(改製原戸籍抄本)があります。

除籍謄本・除籍抄本とは

戸籍は消滅します。例えば、ある家族(正確には戸籍の筆頭者)が本籍をA市からB市に移した場合、その家族はA市の戸籍簿から除かれ、B市の戸籍簿に登載されます。このとき、現在は本籍のないA市の戸籍簿に残る記載について、家族全員の記載をコピーしたものが除籍謄本で、家族の一人についてコピーしたものが除籍抄本です。

また、戸籍は結婚より変動します。結婚すると新たな戸籍が作られ、それまで属していた戸籍からは抹消されます(これを除籍といいます)。この抹消された記載部分をコピーしたものが除籍抄本です。

さらに、戸籍は死亡によって消滅します。家族の一人が死亡すると、その人の戸籍が抹消されますが、その抹消記載部分をコピーしたものも除籍抄本です。さらに、家族全員が死亡すると、戸籍全体が抹消されますが、それをコピーしたものが除籍謄本となります。

戸籍謄本・抄本は証明したい事実が記載されたものを選ぶ

中国大使館で戸籍謄本・抄本を認証する方法は、外務省で公印確認を受けた後、中国大使館で認証を受ければよく、この点は他の公文書と同じであり、特に気をつけることはありません。ただし、手元にある戸籍謄本・抄本が目的にかなうかどうかについては、注意が必要です。

例えば、婚姻事実を証明する場合、相手配偶者の記載もある戸籍謄本(全部事項証明書)の方が、戸籍抄本(個人事項証明書)よりも目的にかなうはずです。

あるいは、とある中国人の方が数十年前に日本に帰化したことを中国側に証明する場合を考えてみます。単に帰化した事実だけを証明するのであれば、単に、現在作られている戸籍謄本(全部事項証明書)か、その方の戸籍抄本(個人事項証明書)を取得すれば、そこに帰化事実が記載されているはずです。

しかし、帰化前の中国名が現在の戸籍謄本・抄本に記載されているとは限りません。もし、記載されていなければ、帰化した時点で作られた戸籍謄本・抄本、すなわち改製原戸籍謄本・抄本を取得する必要があります。

このように、戸籍謄本・抄本を認証する場合は、証明したい事実が、戸籍謄本・抄本から読み取れるかどうかを確認し、不可能である場合は、改製原戸籍謄本・抄本や除籍謄(抄)本まで取得しなければらないことに注意が必要があります。

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