代理認証には実印と印鑑証明書が必要です
私文書を中国大使館で認証するには、最初に公証役場の認証を受ける必要があります。当事務所ではお客さまに代わって公証役場の認証を受ける「代理認証」も承っておりますが、これには委任状(実印のあるもの)と印鑑証明書が必要です。
委任状は本人が代理人に公証役場での認証手続を委任したことを証するもので、当然ながら本人が作成したもの(=真正なもの)である必要があり、公証役場もこれを確認します。その方法は、①委任状に本人の実印があること、②その押印について印鑑登録があること(印鑑証明書があること)を確認し、これを以て本人が作成した(=真正な)委任状と見なします。言い換えると、公証役場の認証を代理人に依頼するには、必ず実印と、その印鑑証明書が必要であるということです。
国外転出届を提出した場合は署名証明を利用します
海外への転居により市区町村役場に国外転出届を提出すると、印鑑登録が廃止され、印鑑証明書も交付されなくなります。この場合、上述の方法による公証役場での代理認証はできなくなります。
しかし、印鑑証明書を取得できない場合でも、署名証明(サイン証明書)を付した委任状を作成することにより、代理認証は可能となります。
署名証明(サイン証明)とは、委任状等の文書に本人が署名し、拇印を押捺したこと(つまり、委任状等の文書を本人が作成したこと)を、在外公館が証明する文書のことで、この文書のみが出回ることはなく、本人が作成した文書と一纏めの状態になっています。
署名証明の申請方法
署名証明(サイン証明)は、次のようにして作成されます。
- 公証役場での代理認証を依頼される方ご本人が在外公館に出頭する。
- 在外公館係官の面前で委任状に署名し拇印を押捺する。
- 係官の面前にて委任状に署名し拇印を押捺したことの証明書が作られる。
- 上記2の委任状と上記3の文書が一つに綴じられる。
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