出生届(出生証明書)とは
出生届(出生証明書)は、左半分が届出人によって記入し、右半分が出産に立ち会った医師や助産師等が記入したあと、子の出生地、または子の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出されます。
出生届(出生証明書)そのものは、届出人(主に親になるでしょう)と出生事実の証明者(出産に立ち会った医師、助産師等)によって、記入、作成されるものですが、そのままでは出生事実の証明書として使用できないことがほとんどで、一旦、市区町村役場に提出・受理してもらう必要があります。
出生届(出生証明書)を市区町村役場に提出し、受理されると、市区町村役場が受理した旨の記載と、地区町村長印が押印され、その後、本籍地のある市区町村役場に写され、そこで保管されます。一般に「出生証明書」と呼ばれるものは、この地区町村役場で保管された出生届(出生証明書)の謄本(コピー)のことで、これは正式には「記載事項証明書(出生)」などと呼ばれています。
出生届(出生証明書)の請求先
出生届(出生証明書)は、上述のように本籍地のある市区町村役場で保管されますが、その期間は1ヶ月ほどであり、その後はさらに、本籍地を管轄する法務局に移され、そこで保管されます。
従いまして、出生届(出生証明書)の請求先は、届出から概ね1ヶ月以内であれば本籍地のある地区町村役場、それ以降は本籍地を管轄する法務局ということになります。
出生届(出生証明書)の認証手続き
出生届(出生証明書)は公文書に分類されますので、中国大使館の認証手続きも、公文書のそれに従います。すなわち、外務省の公印確認を得た後、中国大使館で認証をします。ただし、中国語訳を添付して認証する場合は、私文書扱いとなりますので、公証役場認証、法務局公証人押印証明、外務省公印確認、中国大使館認証の順に手続きを行います。
中国大使館等の認証手続を申請できる人は、基本的に認証する証明書の被証明者となります。この点、出生届(出生証明書)の被証明者は新生児であり、認証を申請する時点では、乳幼児であることがほとんどでしょう。
このような場合は、父親または母親によっても、認証を申請することができます。ただし、出生証明書に父親または母親の欄に氏名が記載されていることが必要です。
出生届の認証を申請する際の注意
中国への出生事実の届出を目的として、出生届の認証を申請する場合は、両親のうち、中国国籍を持つ方の在留カードのコピーの提出を求められます。
これは、中国国外で生まれた子は、たとえ親が中国国籍を有していたとしても、その親が中国国外に定住している場合、その子は中国国籍を得ることができないという中国の法令があるためです。
このため、中国に出生事実を届け出る(=中国国籍を得る)ことを目的として、出生証明書の認証を申請する場合、親が中国国外に定住していないことを証明するため、在留カードのコピーの提出が必要となります。
在留カードに記載された在留資格が「永住者」である場合は、中国国外に定住している者とみなされるため、中国への出生事実の届出を目的とする出生証明書の認証申請は却下されます。また、在留資格が「定住者」ある場合も却下される可能性が考えられます(あくまで推測であり、当事務所が実際に確認したわけではありません)。
中国大使館認証は行政書士みどり法務事務所 | |
---|---|
名称/宛名 | 行政書士みどり法務事務所 |
所在/宛先 | 〒247-0024 横浜市栄区野七里1-32-20 |
お申し込み | |
電話 | 045-390-0836(平日9~17時) |
FAX | 045-390-0837(平日9~17時) |
WEB | お申し込みフォーム(24時間) |
メール | みどり法務事務所へメール(24時間) |