平成28年4月より商業・法人登記簿謄(抄)本の認証に登記官押印証明不要に

平成28年4月より、履歴事項全部証明書をはじめとする商業・法人登記簿謄(抄)本に中国大使館の認証を受ける場合において、登記官押印証明が不要になりました。

これにより、法務局で取得した商業・法人登記簿謄(抄)本は、そのまま外務省で公印確認を受け、その後、中国大使館で認証を受けることができるようになりました。

下記の記事は、平成28年3月以前に適用されたものです。現在は、上記の通り、商業・法人登記簿謄(抄)本の中国大使館認証に際し、登記官押印証明は不要となりました。

登記官押印証明とは

平成28年4月より、商業・法人登記簿謄(抄)本の中国大使館認証に登記官押印証明は不要です。

登記官押印証明とは、登記官印が付された文書(例えば商業・法人登記簿謄(抄)本)について、押印された登記官印が真正であることを法務局(地方法務局)が証明するものです。

商業・法人登記簿謄(抄)本には登記官印が付されています。中国大使館の認証を受けるには、外務省の公印確認を受けておく必要がありますが、外務省公印確認は文字通り「公印(官公署の印)」に対して行われます。この点、登記官印はここでいう「公印」には含まれないため、そのままでは外務省公印確認を受けることができません。

そこで、商業・法人登記簿謄(抄)本を法務局に持参し、登記官印が真正であることを確認した上で法務局長印(地方法務局調印)を押印してもらいます。法務局長印(地方法務局調印)は外務省公印確認における「公印」であるので、この段階から商業・法人登記簿謄(抄)本は外務省公印確認を受けることができるようになります。

登記官押印証明の取り方(法務局窓口で申請する場合)

  1. 申請先となる法務局を確認して下さい。
    • 申請先の法務局は次のようにして調べられます。
      1. 商業・法人登記簿謄(抄)本の最終ページの下部に記された法務局名を確認します。
        記載部分の画像
      2. 「○○法務局」または「○○地方法務局」の部分(上記画像の赤下線部分)が、登記官押印証明の申請先になります。
  2. 登記官印証明申請書用紙をダウンロードして下さい。
  3. ダウンロードしたファイルを開いて、A4サイズの紙に印刷して下さい。
  4. 次の記載例に従い所定欄に必要事項を記入して下さい。
  5. 登記官印証明申請書を登記簿謄(抄)本を法務局本局へ提出して下さい。
    • 申請先は、1で調べた法務局(地方法務局)の本局です。
    • 上記以外の法務局では登記官押印証明はできません
    • 法務局の所在地は法務局HP「管轄のご案内」をご覧下さい。
    • 申請は誰でも行えます(委任状等は必要ありません)。
    • 手数料は無料です。
    • 10分前後で交付されます。

登記官押印証明の取り方(郵送で申請する場合)

  1. 申請先となる法務局を確認して下さい。
    • 申請先の法務局は次のようにして調べられます。
      1. 商業・法人登記簿謄(抄)本の最終ページの下部に記された法務局名を確認します。
        記載部分の画像
      2. 「○○法務局」または「○○地方法務局」の部分(上記画像の赤下線部分)が、登記官押印証明の申請先になります。
  2. 上記2~4に従い、交付申請書を作成して下さい。
  3. 切手を貼った返送用封筒をご用意下さい
    • 返送用封筒に宛先。宛名を記入して下さい。
    • 切手は、履歴事項全部証明書1通で84円を、2通で94円が目安です。
    • 手数料は無料です。
  4. 登記官印証明申請書と返送用封筒を郵送して下さい。
    • 封筒には「登記官押印証明申請」と朱書きして下さい
    • 送り先は、1で調べた法務局(地方法務局)の本局です。
    • 上記以外の法務局では登記官押印証明はできません
    • 法務局の所在地は法務局HP「管轄のご案内」をご覧下さい。

登記官印証明申請書の記入例(クリックで拡大します)

登記官印証明申請書の記入例
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