あらまし

中国大使館での認証の際、認証を受ける文書は中国語でも日本語でも英語でも、何語で作成されていても構いません。どの国の言葉で作成されていても、基本的には中国大使館の認証を受けることができます(言語よっては認証手続が異なる場合があります)。

中国側に提出する文書に中国語訳を付けるか(あるいは何語で作成すべきか)は、中国大使館が指定することではなく、中国側の提出先が指定することです。よって、中国大使館で認証を受ける際には、まず、中国側の提出先に対し、提出する文書に中国語訳を付けるべきか(あるいは何語で作成すべきか)を問合せる必要があります。

なお、日本の公文書であっても、中国語訳(日本語以外の言語)を添付する場合、中国大使館の認証手続は私文書の認証手続に従います。

中国語訳の準備は中国側提出先の指示に従う

戸籍謄本・抄本、婚姻届受理証明書、離婚届受理証明書、婚姻要件具備証明書(独身証明書)、履歴事項全部証明書などの会社・法人登記簿謄本(抄本)など、日本の官公署が発行する証明書は日本語で作成されます。

これらの証明書を中国大使館で認証する際、中国語訳を添付するか否かは、中国側の提出先の要求を確認し、それに従います。

中国語訳を要求されない場合も往々にしてありますし、中国語訳を要求されることも多々あります。また、中国語訳を要求される場合でも、翻訳会社を指定した上で翻訳を要求される場合もありますし、翻訳者を指定せず翻訳を要求される場合もあります。

指示が明確でない場合や、確実な手続を望む場合は、念のため、中国語訳を添付するとよいでしょう。もちろん、中国語訳が不要であれば、日本語原本をそのまま中国大使館で認証することになります。

中国語訳の添付を求められることが多い場合

基本的には必要だが準備方法が異なる

日本語で記された文書が、そのままで中国側でも理解を得ることはないと考えられます。そこで、ほとんどの場合、中国語訳の用意が必要となります。

中国語訳をどのように作成するかは、ケースによりまちまちです。中国語訳の作成を求められない場合もありますが、これは中国側で中国語訳を作成するため日本側での用意が不要となっていることがほとんどで、中国語訳そのものが不要であることは、まずないと考えられます。

日本での中国語訳の作成が求められる場合

当事務所の経験から言うと、どのような場合(手続き)に、日本での中国語訳作成が要求されるかについては、ケース・バイ・ケースです。つまり、同じ手続でも、中国語訳を要求されたり、されなかったりするということです。

例えば、日本で成立した結婚を中国に届出る場合、通常は婚姻届受理証明書と婚姻事実が記載された戸籍謄本について、中国大使館で認証を受けた上で中国側に提出しますが、その際、日本での中国語訳作成を要求された場合もあれば、そうではなかった場合もあり、同様のことが、あらゆるケースについて見られるということです。

ただ、次のケースでは日本での中国語訳の作成を要求される場合が多いようです。

  • 中国での遺産相続
  • 中国での不動産取引
  • 中国での会社の設立
  • 中国に設立した会社の解散

なお、みどり法務事務所では中国語訳を承っております。

中国語訳または日本語訳を必ず要求される場合

結論から言うと、日本語または中国語以外で作成された文書を中国大使館で認証するには、日本語訳または中国語訳の添付が必要です。例えば、英語で作成された文書に中国大使館の認証を受けるには、同文書の日本語訳か、中国語訳を添付する必要があるということです。

これは中国大使館での手続上必要となるものですので、中国の提出先が中国語訳(または日本語訳)を要求していない場合でも、訳文を添付する必要があります。よって、訳文は中国大使館において回収され、中国の提出先へは届きません。

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