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会社設立前に決めておくこと


1.商号


  定款に記載する必要があるので、ハッキリと決めておく必要があります。
  商号を決めるにはいくつかの決まりを守る必要があります。その決まりとは、
  1 株式会社であれば、商号の中に「株式会社」を入れる。
  2 「〜支社」「〜支部」「〜支店」は使えない。
  3 「トヨタ株式会社」「ソニー株式会社」など有名な会社の商号は使えない。
  4 「〜銀行」「〜信託」は使えない。ただし「バンク」は可。
  5 英字だけの商号は認められない。
  6 符号は「&」「’」「・」「,」「.」「−」以外は使えない。
  7 同じ住所に同じ名前の商号があってはならない。
  8 類似商号に気をつける。


2.本店所在地


  定款に記載する必要があるので、ハッキリと決めておく必要があります。
  事務所の所在地のことです。


3.事業目的


  定款に記載する必要があるので、ハッキリと決めておく必要があります。
  1 範囲を広くしておきましょう。
    定款に記載してない事業をするには、定款を変更する必要があり、コストがかかります。
    将来行う予定の事業も、あらかじめ事業目的に加えましょう。
    例;○○の製造 → ○○の製造・販売
  2 事業目的の最後に「前各号に関連する一切の事業」を加えましょう。


4.発行株式総数


  定款に記載する必要があるので、ハッキリと決めておく必要があります。
  非公開会社であれば、上限はありません。


5.1株の金額


  自由に決めることができます。
  特になければ、5〜10万円にするといいでしょう。


6.設立時に発行する株式の数


  自由に決めることができます。
  1株の金額が5万円なら、設立時に出資した金額を5万で割った数とします。


7.公告方法


  株式会社は決算の内容を公告で公表する義務があります。
  公告方法は「官報」「日刊新聞」「電子公告」の3つがあります。
  コストや手間の面から、官報が一般的です。


8.資本金


  資本金は1円から設定できます。
  外部から資材や資金を調達する必要がなければ、資本金は1円でもいいでしょう。
  そうでなければ、最低でも100万円は準備した方がいいでしょう。
  なお、一部の許認可事業は最低資本金額が決められています。
  例、建設業;500〜2000万円 貨物運送業開業時に必要な資金の50%など


9.現物出資の有無


  資本金は現金で払う他に、不動産や車などの財産で払うこともできます。
  ただし、定款にその旨を記載し、設立登記申請時に「財産引継書」を提出する必要があります。
  手間が増えるので、どうしてもという場合でなければ、現金で払う方がいいでしょう。


10.事業年度


  自由に決めることができます。
  ただし、設立日と事業年度の最終日が近いと、設立してすぐに決算を作ることになり、煩雑です。
  例えば、3月10日に設立した会社の事業年度を4月1日〜翌3月31日とすると、
  設立21日後には事業年度が終了するので、すぐに決算を作らなければなりません。
  そこで、3月10日に設立した場合は、事業年度を3月1日〜翌2月末日とします。


11.株式譲渡制限機関


  株式の譲渡を誰が許可するか、ということです。株主総会や取締役に指定しておきます。


12.株主総会開催時期


  通常、事業年度の終了から3ヶ月以内とします。


13.役員


  取締役
  必ず必要になります。実際には、発起人がそのまま取締役となります。
  代表取締役
  取締役会(取締役が3人以上いれば作れる)がない会社では、設置するしないは自由です。
  実際には、業務上の必要性から、必ず選任します。
  取締役が1人の会社では、その取締役がそのまま代表取締役になります。
  監査役
  取締役会(取締役が3人以上いれば作れる)がない会社では、設置するしないは自由です。
  実際には、小さな会社では、普通は設置しません。




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