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                会社設立前に決めておくこと 
                1.商号 
                  定款に記載する必要があるので、ハッキリと決めておく必要があります。 
                  商号を決めるにはいくつかの決まりを守る必要があります。その決まりとは、 
                  1 株式会社であれば、商号の中に「株式会社」を入れる。 
                  2 「〜支社」「〜支部」「〜支店」は使えない。 
                  3 「トヨタ株式会社」「ソニー株式会社」など有名な会社の商号は使えない。 
                  4 「〜銀行」「〜信託」は使えない。ただし「バンク」は可。 
                  5 英字だけの商号は認められない。 
                  6 符号は「&」「’」「・」「,」「.」「−」以外は使えない。 
                  7 同じ住所に同じ名前の商号があってはならない。 
                  8 類似商号に気をつける。 
                 
                 
                2.本店所在地 
                  定款に記載する必要があるので、ハッキリと決めておく必要があります。 
                  事務所の所在地のことです。 
                 
                 
                3.事業目的 
                  定款に記載する必要があるので、ハッキリと決めておく必要があります。 
                  1 範囲を広くしておきましょう。 
                    定款に記載してない事業をするには、定款を変更する必要があり、コストがかかります。 
                    将来行う予定の事業も、あらかじめ事業目的に加えましょう。 
                    例;○○の製造 → ○○の製造・販売 
                  2 事業目的の最後に「前各号に関連する一切の事業」を加えましょう。 
                 
                 
                4.発行株式総数 
                  定款に記載する必要があるので、ハッキリと決めておく必要があります。 
                  非公開会社であれば、上限はありません。 
                 
                 
                5.1株の金額 
                  自由に決めることができます。 
                  特になければ、5〜10万円にするといいでしょう。 
                 
                 
                6.設立時に発行する株式の数 
                  自由に決めることができます。 
                  1株の金額が5万円なら、設立時に出資した金額を5万で割った数とします。 
                 
                 
                7.公告方法 
                  株式会社は決算の内容を公告で公表する義務があります。 
                  公告方法は「官報」「日刊新聞」「電子公告」の3つがあります。 
                  コストや手間の面から、官報が一般的です。 
                 
                 
                8.資本金 
                  資本金は1円から設定できます。 
                  外部から資材や資金を調達する必要がなければ、資本金は1円でもいいでしょう。 
                  そうでなければ、最低でも100万円は準備した方がいいでしょう。 
                  なお、一部の許認可事業は最低資本金額が決められています。 
                  例、建設業;500〜2000万円 貨物運送業開業時に必要な資金の50%など 
                 
                 
                9.現物出資の有無 
                  資本金は現金で払う他に、不動産や車などの財産で払うこともできます。 
                  ただし、定款にその旨を記載し、設立登記申請時に「財産引継書」を提出する必要があります。 
                  手間が増えるので、どうしてもという場合でなければ、現金で払う方がいいでしょう。 
                 
                 
                10.事業年度 
                  自由に決めることができます。 
                  ただし、設立日と事業年度の最終日が近いと、設立してすぐに決算を作ることになり、煩雑です。 
                  例えば、3月10日に設立した会社の事業年度を4月1日〜翌3月31日とすると、 
                  設立21日後には事業年度が終了するので、すぐに決算を作らなければなりません。 
                  そこで、3月10日に設立した場合は、事業年度を3月1日〜翌2月末日とします。 
                 
                 
                11.株式譲渡制限機関 
                  株式の譲渡を誰が許可するか、ということです。株主総会や取締役に指定しておきます。 
                 
                 
                12.株主総会開催時期 
                  通常、事業年度の終了から3ヶ月以内とします。 
                 
                 
                13.役員 
                  取締役 
                  必ず必要になります。実際には、発起人がそのまま取締役となります。 
                  代表取締役 
                  取締役会(取締役が3人以上いれば作れる)がない会社では、設置するしないは自由です。 
                  実際には、業務上の必要性から、必ず選任します。 
                  取締役が1人の会社では、その取締役がそのまま代表取締役になります。 
                  監査役 
                  取締役会(取締役が3人以上いれば作れる)がない会社では、設置するしないは自由です。 
                  実際には、小さな会社では、普通は設置しません。 
                 
                 
                 
                 
                
                  
                    
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