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会社設立前に決めておくこと
1.商号
定款に記載する必要があるので、ハッキリと決めておく必要があります。
商号を決めるにはいくつかの決まりを守る必要があります。その決まりとは、
1 株式会社であれば、商号の中に「株式会社」を入れる。
2 「〜支社」「〜支部」「〜支店」は使えない。
3 「トヨタ株式会社」「ソニー株式会社」など有名な会社の商号は使えない。
4 「〜銀行」「〜信託」は使えない。ただし「バンク」は可。
5 英字だけの商号は認められない。
6 符号は「&」「’」「・」「,」「.」「−」以外は使えない。
7 同じ住所に同じ名前の商号があってはならない。
8 類似商号に気をつける。
2.本店所在地
定款に記載する必要があるので、ハッキリと決めておく必要があります。
事務所の所在地のことです。
3.事業目的
定款に記載する必要があるので、ハッキリと決めておく必要があります。
1 範囲を広くしておきましょう。
定款に記載してない事業をするには、定款を変更する必要があり、コストがかかります。
将来行う予定の事業も、あらかじめ事業目的に加えましょう。
例;○○の製造 → ○○の製造・販売
2 事業目的の最後に「前各号に関連する一切の事業」を加えましょう。
4.発行株式総数
定款に記載する必要があるので、ハッキリと決めておく必要があります。
非公開会社であれば、上限はありません。
5.1株の金額
自由に決めることができます。
特になければ、5〜10万円にするといいでしょう。
6.設立時に発行する株式の数
自由に決めることができます。
1株の金額が5万円なら、設立時に出資した金額を5万で割った数とします。
7.公告方法
株式会社は決算の内容を公告で公表する義務があります。
公告方法は「官報」「日刊新聞」「電子公告」の3つがあります。
コストや手間の面から、官報が一般的です。
8.資本金
資本金は1円から設定できます。
外部から資材や資金を調達する必要がなければ、資本金は1円でもいいでしょう。
そうでなければ、最低でも100万円は準備した方がいいでしょう。
なお、一部の許認可事業は最低資本金額が決められています。
例、建設業;500〜2000万円 貨物運送業開業時に必要な資金の50%など
9.現物出資の有無
資本金は現金で払う他に、不動産や車などの財産で払うこともできます。
ただし、定款にその旨を記載し、設立登記申請時に「財産引継書」を提出する必要があります。
手間が増えるので、どうしてもという場合でなければ、現金で払う方がいいでしょう。
10.事業年度
自由に決めることができます。
ただし、設立日と事業年度の最終日が近いと、設立してすぐに決算を作ることになり、煩雑です。
例えば、3月10日に設立した会社の事業年度を4月1日〜翌3月31日とすると、
設立21日後には事業年度が終了するので、すぐに決算を作らなければなりません。
そこで、3月10日に設立した場合は、事業年度を3月1日〜翌2月末日とします。
11.株式譲渡制限機関
株式の譲渡を誰が許可するか、ということです。株主総会や取締役に指定しておきます。
12.株主総会開催時期
通常、事業年度の終了から3ヶ月以内とします。
13.役員
取締役
必ず必要になります。実際には、発起人がそのまま取締役となります。
代表取締役
取締役会(取締役が3人以上いれば作れる)がない会社では、設置するしないは自由です。
実際には、業務上の必要性から、必ず選任します。
取締役が1人の会社では、その取締役がそのまま代表取締役になります。
監査役
取締役会(取締役が3人以上いれば作れる)がない会社では、設置するしないは自由です。
実際には、小さな会社では、普通は設置しません。
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