また、やらかした!
あれほど気をつけていたのに・・・
注意していたはずなのに、またやってしまった。
1年前にも。そのまた1年前にもやってしまった。無事故無違反で違反点数が消えそうになると、やらかす。
一度目は反省した。二度目も反省した。そして三度目・・・もはや反省だけでは足りない。
自分には、運転時の意識において、何かが足りないと思った。
この悔しさ、忘れまい
交通違反をすると嫌な気分になる。
違反をしたのは自分である。それはわかっているが、たまらなく八つ当したくなる。
ぶつけどころのない怒りに、二度と交通違反はするまいと誓ったのに、またしても。
私は、この記憶を永遠に忘れまいと、違反切符を部屋に掲げておくことにした。
なぜ、そこで交通違反をしたのか
そもそも、交通違反取り締まりポイントは、なぜそこが選ばれたのだろうか。
やはり、その場所では違反が多いからであろう。
違反が多いということは、そこでは違反をしやすいということか。
そうだとすれば、違反しやすい原因は何なのだろうか。
そうだ、取り締まりポイントに行こう
交通違反の取り締まりは、同じ場所で何度も行われる。
ならば、取り締まりポイントに足を運び、現場を見て、違反しやすい理由を考えてみよう。
違反しやすい理由がわかれば、交通違反は防止できる。
交通違反が防止できれば、交通事故も防止できるはずだ。
なぜ、そこが取り締まりポイント?
交通違反とは
交通違反とは何か
交通違反とは、簡単にいうと、交通関係の法規(道路交通法や保管場所法など)に違反することである。
交通違反は、よく次のように分けられる。
このように分けると、違反した後の手続を理解しやすくなる。
反則行為とは
比較的軽微とみなされる交通違反で、
後述するように、反則金を払って裁判や刑罰を免れることができる。
反則行為で警察に捕まると、交通反則告知書、いわゆる青切符を交付される。
具体的には次の交通違反が、この反則行為に該当する。
- 30km/h未満の速度超過
- 警察官現場指示違反
- 警察官通行禁止制限違反
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路徐行違反
- 通行区分違反
- 歩行者側方安全間隔不保持等
- 急ブレーキ禁止違反
- 法定横断等禁止違反
- 追越し違反
- 路面電車後方不停止
- 踏切不停止等
- しゃ断踏切立入り
- 優先道路通行車妨害等
- 交差点安全進行義務違反
- 横断歩行者等妨害等
- 徐行場所違反
- 指定場所一時不停止等
- 放置駐車違反
- 駐停車違反
- 積載物重量制限超過(大型車の10割以上を除く)
- 整備不良
- 安全運転義務違反
- 幼児等通行妨害
- 安全地帯徐行違反
- 騒音運転等
- 携帯電話使用等
- 消音器不備
- 高速自動車国道惜置命令違反
- 本線車道横断等禁止違反
- 高速自動車国道等運転者遵守事項違反
- 免許条件違反
- 混雑緩和処置命令違反
- 通行許可条件違反
- 通行帯違反
- 路線バス等優先通行帯違反
- 軌道敷内違反
- 道路外出右左折方向違反
- 道路外出右左折合図車違反
- 指定横断等禁止違反
- 車間距離不保持
- 進路変更禁止違反
- 追い付かれた車両の義務違反
- 乗合自動車発信妨害
- 割込み等
- 交差点右左折方法違反
- 交差点右左折等合図車妨害
- 指定通行区分違反
- 交差点優先車妨害
- 緊急車妨害等
- 交差点等進入禁止違反
- 無灯火
- 減光等義務違反
- 合図不履行
- 合図制限違反
- 警音器吹鳴義務違反
- 乗車積載方法違反
- 定員外乗車
- 積載物大きさ制限超過
- 積載方法制限超過
- 制限外許可条件違反
- けん引違反
- けん引自動車本線車道通行帯違反
- 原付けん引違反
- 転落等防止処置義務違反
- 安全不確認ドア開放等
- 停止処置義務違反
- 初心運転者等保護義務違反
- 座席ベルト装着義務違反
- 幼児用補助装置使用義務違反
- 乗車用ヘルメット着用義務違反
- 大型自動二輪等乗車方法違反
- 初心運転者表示義務違反
- 最低速度違反
- 本線車道通行者妨害
- 本線車道緊急車妨害
- 本線車道出入方法違反
- 故障車両表示義務違反
- 仮免許練習表示義務違反
- 泥はね運転
- 公安委員会遵守事項違反
- 警音器使用制限違反
- 運行記録計不備違反
- 免許証不携帯
非反則行為とは
重大とみなされる交通違反で、刑事手続に進むことになる。
おおむね違反点数が6点以上の道路交通法違反や、
道路交通法以外の法規、例えば保管場所法に違反する行為がこれに該当する。
非反則行為で捕まると「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」、いわゆる赤切符を交付される。
具体的な非反則行為は次の通り。
- 運転殺人等・危険運転致死
- 運転傷害等・危険運転死傷
- 酒酔い運転
- 麻薬等運転
- 救護義務違反
- 共同危険行為等禁止違反
- 過労運転等
- 無免許運転
- 酒気帯び運転
- 大型自動車等無資格運転
- 仮免許運転違反
- 無車検運行
- 無保険運行
- 30km/h以上の速度超過
- 警察官現場指示違反
- 警察官通行禁止制限違反
- 積載物重量制限超過(大型車の10割以上)
- 番号標表示義務違反
- 保管場所法違反
交通違反をするとどうなるか
交通違反の後に進む四つのコース
交通違反も違法行為なので、
原則的には、起訴され、裁判を受け、有罪なら刑の言い渡しを受ける(刑事手続)。
しかし、まわりを見ればわかるように、そうなる場合はまれである。
交通違反をすると、次の四つのコースのどれかに進むことになる。
実際によくあるのはコース2である。
- 裁判で有罪判決を受け、刑罰(科料、罰金、禁固、懲役など)を受ける。
- 裁判で有罪判決を受け、刑罰を受けるところ、反則金を払って、裁判も刑罰も免れる。
- 裁判も刑罰も受けず、反則金も払わず、違反点数だけが付く。
- 裁判も刑罰も受けず、行政処分として、お金(過料)は払うが、違反点数は付かない。
以下、それぞれについて説明する。
裁判を受け、刑の言い渡しを受ける場合(コース1)
違法行為は、原則として起訴され、裁判にかけられ、有罪なら刑の言い渡しを受ける(刑事手続)。
交通違反も違法行為の一つだから、原則そのままに刑事手続を適用するのがこのコースである。
もっとも、刑事手続とはいっても、新聞に載るような重大な交通事故でも起こさない限り、
裁判官にも弁護士にも会わず、一日以内で終わる簡略化した手続き(三者即日処理方式)で済むのが普通である。
この手続の対象となる違反
重大な交通違反とみなされる非反則行為は、この手続にかけられる。
わりやすく言えば、交通違反で赤切符を交付された場合が対象になる。
反則金を払い、裁判や刑の言い渡しを免れる場合(コース2)
膨大な交通違反者のすべてを起訴し、裁判を行い、刑を言い渡すことは不可能である。
そこで、本来なら刑事手続きに進むところ、
反則金を払えば、それを免れる制度が設けられている。
それがこのコースで、交通反則通告制度と呼ばれている。
この手続の対象となる違反
比較的軽微とされる交通違反である反則行為は、大部分がこの交通反則通告制度で処理される。
要するに、交通違反で青切符を交付された場合のほとんどが対象になる。
違反点数だけが付き、お金を払わない場合(コース3)
さらに軽微な反則行為は、違反点数を加算されるだけで、反則金を科されない。
この手続の対象となる違反
次の四つが、この手続で処理される。
- 混雑緩和処置命令違反
- 座席ベルト装着義務違反(自動車のみ)
- 幼児用補助装置使用義務違反(自動車のみ)
- 乗車用ヘルメット着用義務違反(バイクのみ)
お金だけを払い、違反点数も付かない場合(コース4)
ごく一部の違反行為は、特に定められた制度に従い、
行政上のペナルティー(行政処分)として、
お金(刑罰ではないので科料や罰金とは言わず、過料と呼ぶ)を払うだけとなる。
この手続の対象となる違反
例えば、放置違反金がこれに該当する。
放置違反金は車両の持ち主(運転者ではない)が過料を払い、違反点数は付かない。
交通違反は前科になるか
そもそも前科とは何か
前科という言葉は、いくつかの意味で使われる。
よって、前科になるかどうかは、前科をどの意味でとらえるかによって答えが異なる。
広義の前科
広義の前科とは、裁判で有罪判決を受け、刑の言い渡しを受けたことをいう。
裁判については、略式手続であっても、裁判ならばすべて当てはまる。
刑の言い渡しについては、刑を言い渡されればすべて該当するので、
科料、罰金、禁固、懲役等、刑の種類を問わないし、
実刑か、執行猶予付きかも問わない。
前述のコース1~4の中で、この意味での前科に該当するのは、コース1である。
コース2はお金を払う点では1と似ているが、裁判を受けていないし、
制裁が行政処分の一種である反則金であり、これは過料や罰金(どちらも刑罰の一種)ではない。
つまり、裁判を受けていないし、刑を言い渡されたわけでもないので、前科にはならない。
もちろん、コース3とコース4も前科にはならない。
狭義の前科
狭義の前科には、いくつかの意味があるが、
なじみがあるのは、市区町村に保存される犯罪人名簿に載る、という意味での前科だろう。
犯罪人名簿に載るのは、裁判で有罪判決を受け、禁固以上の刑の言い渡しを受けた場合である。
よって、刑の言い渡しを受けたが、それが科料や罰金であれば、この意味での前科にはならない。
前述の1~4のコースの中で、この意味での前科に該当するのは、
コース1で、かつ、禁固以上の刑を言い渡された場合である。
よって、例えばスピード違反で赤切符をもらい、略式裁判(または通常裁判)になったが、
刑罰が禁固より軽い罰金であった場合は、この意味での前科にはならない。
前科になる交通違反は何か
前科になる交通違反
交通違反のうち、非反則行為、つまり赤切符を交付される交通違反は広義の前科になる。
例えば、
① 無免許運転
② 酒気帯び運転
③ 30km/h以上のスピード違反
④ 交通違反が原因で事故を起こした場合
などは、反則金を払って裁判や刑罰を免れることができず、
必ず裁判を受け、刑罰(科料、罰金、禁固、懲役など)を受ければ(つまりコース1)、広義の前科となる。
特に、言い渡された刑が禁固または懲役であれば、狭義の前科にも当てはまることになる。
場合によっては前科になり得る交通違反
反則金を払うと、その時点で裁判には進めなくなるので、前科にはなり得ない。
逆に、交通違反をしか否かを裁判で争いたいのであれば、反則金を払ってはならない。
この場合、不起訴や無罪判決などが得られれば、当然、前科にはならない。
逆に、裁判の結果、刑の言い渡しを受ければ広義の前科になる。
漫然と反則金を払わないでい続ければ、裁判で争う目的がなくても、裁判に進む。
裁判の結果、有罪となり、刑の言い渡しを受けると、少なくとも広義の前科にはなる。
交通違反取り締まり件数(平成23年)
交通違反取り締まり総数(放置違反金納付命令も含む)
11,530,130件
類型別 交通違反取り締まり件数
交通違反取り締まり頻度(平成23年)
交通違反取り締まりは、何秒に1件あったか
2.7秒
類型別 交通違反取り締まりは、何秒に1件あったか
交通違反取り締まりは、免許保有者何人に1件あったか
7.0人
類型別 交通違反取り締まりは、免許保有者何人に1件あったか
作者プロフィール
名前 | 未設定 |
性別 | 男性 |
運転歴 | 約15年 |
違反歴 | 駐車禁止×2 一時不停止×3 左折禁止×1 右折禁止×1 |
事故歴 | なし |
免許の色 | 緑×1 青×2 金×1 |
所有車両 | 普通乗用車×1 原動機付き自転車×1 原動機なし自転車×1 |
作者と交通違反のetc.
- 取り締まりをどう思うか?
必要と思う。ただし、法が守ろうとする利益を実質的に侵害しない違反まで取り締まるのは行き過ぎにも思う。 - されると嫌な交通違反を一つ挙げるとすれば?
路上駐車。その一台のために、公道にボトルネックができるのは、マイナス面が大きすぎる。 - するのは嫌な交通違反を一つ挙げるとすれば?
路上駐車。これだけはやらない。 - やってしまいそうな交通違反を一つ挙げるとすれば?
一時不停止。クルマも人もいない場所では、一時停止をする方が不自然。 - 廃止した方がよいと思う交通違反を一つ挙げるとすれば?
免許証不携帯。どこでも情報を照合できる時代にはそぐわない。 - 取り締まられたとき、どのような気分になったか?
腹が立たなかったと言えばウソになる。その日一日は嫌な気分に。 - 取り締まられて反省したか?
反省した(これはホント)。特に、憎むべき駐車違反を、若い頃、自分もやっていたことを猛省している。 - 交通違反防止で心がけていることは?
遵法の意識の持続。違反で捕まったあとは強く意識できるが、時間とともに低下するので。