車庫証明とは
車庫証明とは、普通車(軽自動車以外の車)を取得し、自分の名義で登録する際に、陸運局に提出しなければならない書類の一つで、これがないと普通車(軽自動車以外の車)を登録し、ナンバーを得ることができません。
軽自動車は、車庫証明がなくても、これを取得し、自分の名義で登録することができます。もちろん、ナンバーを取得することもできます。ただし、登録後、車庫のある場所を管轄する警察署に車庫届けを提出する必要があります(一部地域を除く)。
車庫証明は、車庫のある場所を管轄する警察署が発行します(住所ではないことに注意)。車庫証明を申請すると、警察署の担当官が実際に車庫を見に行き、十分な広さが確保されているか、他の車や資材などが置かれていないかを確認し、車を保管する場所として問題がないと判断された場合は、車庫証明が交付されます。
軽自動車は「車庫届出」
普通車(軽自動車以外の車)が、車庫証明の取得→自動車の登録という流れをとるのに対して、軽自動車は、自動車の登録→車庫届出という流れをとります。
つまり、普通車は車庫の確保が証明されて初めて登録手続ができるのに対して、軽自動車はいきなり登録手続ができ、後から車庫の位置を届出るという仕組みになっています。
このため、軽自動車の車庫証明は、正確には車庫届出と呼ばれる手続を行なうことになります。このため、車庫届出に必要な書類も、普通車の車庫証明とは、いくつかの点で異なっています。
車庫証明を取るための要件
車庫証明は、自動車の保管場所として適切と判断できる場合のみ交付されます。このため、次の要件のうち、どれか一つでも欠けると車庫証明を申請できません。
- 使用の本拠と保管場所が直線距離で2km以内である。
- 保管場所が車を収納するのに十分な広さがある。
- 24時間車の出し入れができる。
- 駐車場を所有しているか、使用する許可を得ている。
- 賃貸駐車場の場合、使用開始日が到来し、かつ、残り期間が1ヶ月以上ある。
車庫証明が不要な場合
普通車で車庫証明が不要な場合
普通車(軽自動車以外の車)の登録に際し、車庫証明が不要となる場合は、かなり限られています。例えば、次のような場合があります。
- 車検のある中古者を入手する場合で、入手の前後で車庫が変わらない場合
- 住所を変更する場合で、住所変更の前後で車庫が変わらない場合。
軽自動車で車庫証明が不要な場合
神奈川県の場合、①軽自動車で、②以下の地域に車庫がある場合は、車庫証明(正確には「車庫届出」)は不要です。
- 逗子市
- 三浦市
- 綾瀬市
- 伊勢原市
- 南足柄市
- 相模原市(津久井警察署管内のみ)
- 神奈川県内の町・村全部
- 市町村合併があった地域で、合併前は軽自動車の車庫証明が不要であった地域
次のような場合も車庫届出は不要です。
- 車検のある中古者を入手する場合で、入手の前後で車庫が変わらない場合
- 住所を変更する場合で、住所変更の前後で車庫が変わらない場合。
車庫証明の交付にかかる日数
神奈川県の場合、おおむね中2営業日で交付されます。ただし、一部の警察署では中3営業日の場合もあります。また、午後4時以後(警察署によって時間が異なる)の申請のみ中3営業日で交付される警察署もあります。
車庫証明の有効期間
車庫証明の有効期間は、神奈川県の場合、車庫証明書に「証明日から1ヶ月」と記されていますが、実際には40日以内なら通用するようです。
有効期限を過ぎた車庫証明は使用できません。この場合、再度、車庫証明を申請することになります。
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