準備しておくこと

警察署へ車庫証明を受領する前に、受付票の所定欄に受領する日と、実際に受領する人の名前を記入し捺印しておきます。なお、受領者は車庫証明の申請者である必要はありません。

  • 受領日;実際に車庫証明を受け取る日
  • 氏名;実際に車庫証明を受け取る人の名前
  • 捺印;実際に車庫証明を受け取る人の捺印

受領方法

受領方法は簡単です。申請時に交付された受付票と500円分の証紙(神奈川県の場合)を、申請したときと同じ窓口に提出して下さい。

  1. 受付票に記された車庫証明受領日が来たら警察署へ行きます。
  2. 警察署内(または近傍)の交通安全協会で500円分の証紙を購入します。
  3. 受付票と購入した証紙を窓口に提出します。
  4. 自動車保管場所証明書と保管場所標章が交付されます。

車庫証明が交付されたら

車庫証明には有効期限(神奈川県の場合は証明日から1ヶ月)がありますので、その期間内に自動車登録を行ないます。なお、有効期限が切れた場合、車庫証明は取り直しとなります。

交付された自動車保管場所証明書は、自動車登録(ナンバーの取得)に必要になりますので、自動車登録に必要な他の書類と一緒に陸運支局に提出するか、登録を代行する自動車販売店、行政書士等に渡します。

登録が完了したら、保管場所標章を後部窓の左下に、外側から貼り付けます。内側から貼ると、剥がすときに熱線等を傷めるので、内側には貼らないようしましょう。

交付された車庫証明に誤記があった場合

交付された車庫証明に誤記入が見つかった場合でも、一度交付された車庫証明は訂正できません。申請書類を作成し直し、再度、車庫証明を申請することになります。

再交付までにかかる期間は、誤記があった箇所や、警察署によりまちまちです。その場で再交付されるケースもありますし、中1日を要するケースもありますが、原則的には申請のやり直しという扱いですので、所用日数は新規に申請する場合と同じと考える方がよいでしょう。

神奈川県の車庫証明は行政書士みどり法務事務所
名称 行政書士みどり法務事務所
所在 〒247-0024 横浜市栄区野七里1-32-20