訂正した車庫証明申請書は警察署で受理されません
申請書は訂正ができません
自動車保管場所証明申請書および自動車保管場所届出書は、取消線、修正液、訂正印等による訂正が認められていません。もし、書き間違えた場合は、新たに申請書を作成して下さい。
使用承諾証明書と自認書は駐車場所有者(管理者)のみ訂正できます
使用承諾証明書および保管場所使用権原疎明書面(自認書)は、訂正印等による訂正が可能です。ただし、訂正できる人は、発行者つまり駐車場の所有者(または管理者)に限られます。
また、訂正印として使用する印鑑は、もともとその証明書に押印してあった印鑑と同一でなければなりません。
所在図・配置図は修正可能です
所在図・配置図は修正液等により修正しても問題ありません。
自動車保管場所証明申請書のチェックポイント
お名前にフリガナは記入されていますか?
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自動車の保管場所欄に「同上」と書いてませんか?
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ナンバー付きの車は、そのナンバーを記入していますか?
下図は神奈川県の書式です。他府県の書式では記入欄の表記が異なることがあります。
記入方法がわからない場合は、付箋やメモ用紙等に記入して送付して下さい。
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保管場所の所在図・配置図のチェックポイント
代替車がある場合、車名、色、ナンバーを記入していますか?
下図は神奈川県の書式です。他府県の書式ではこの記入欄が本書面ではなく、自動車保管場所証明申請書に存在する場合があります。
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駐車場の幅・奥行き、駐車場の前の道路の幅が記入されていますか?
当事務所で測定・記載できますが、申請が遅れる場合があります(積載限界標示のない立体駐車場など)。
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神奈川県の車庫証明は行政書士みどり法務事務所 | |
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名称 | 行政書士みどり法務事務所 |
所在 | 〒247-0024 横浜市栄区野七里1-32-20 |