車庫証明を書く前に確認すること
車庫証明が不要な場合があります
神奈川県の場合、①軽自動車で、②以下の地域に車庫がある場合は、車庫証明(軽自動車の場合、正確には「車庫証明」ではなく「車庫届」となります)は不要です。
- 逗子市
- 三浦市
- 綾瀬市
- 伊勢原市
- 南足柄市
- 相模原市(津久井警察署管内のみ)
- 神奈川県内の町・村全部
- 市町村合併があった地域で、合併前は軽自動車の車庫証明が不要であった地域
車庫証明を取れない駐車場があります
次の要件のうち、どれか一つでも欠けると車庫証明を申請できません。
- 使用の本拠と保管場所が直線距離で2km以内である。
- 保管場所が車を収納するのに十分な広さがある。
- 24時間車の出し入れができる。
- 駐車場を所有しているか、使用する許可を得ている。
- 賃貸駐車場の場合は、使用開始日が既に到来し、残り期間が1ヶ月以上ある。
用意するもの・調べておくこと
車庫証明を書く前に、次の事項を用意し、調べておきましょう。
- 申請用紙一式
- 警察署で無料で配布しています。
- 本HPからも必要書類一式をダウンロードできます。
- 都道府県によって、様式が異なります。
- 神奈川県の場合、他の都道府県の様式でも使うことができます。
- 印鑑(認印可)
- 保管場所がある場所を管轄する警察署(車庫証明の申請先となります)
- 車の「型式」、「車台番号」、「長さ・幅・高さ」
- 車検証、完成検査修了証、登録識別情報等通知書などに書かれています。
- カタログで調べた場合は、ミリを切り捨てて、センチに直します。
- 住民票または印鑑証明に記載された住所と名前
車庫証明申請書類に書く住所や名前は、なるべく住民票や印鑑証明の表記に合わせます。普段使っている住所や名前の表記と「住民票に記載された」住所や名前の表記は異なることがあります。「住民票に記載された」住所や名前の表記を調べるには、実際に住民票や印鑑証明をとるのがいいでしょう。
住所の場合 | 名前の場合 | |
普段の表記 | 横浜市栄区野七里1-32-20 | 渡辺真一 |
住民票の表記 | 横浜市栄区野七里一丁目32番20号 | 渡邊眞一 |
文字はハッキリと
車庫証明申請書類を書く際には、特に次の字は違いがハッキリわかるようにします。
- 数字の「0」と、アルファベットの「O」や「D」
- 数字の「1」と、アルファベットの「I」
- 数字の「8」と、アルファベットの「B」
- アルファベットの「U」と、アルファベットの「V」
神奈川県の車庫証明は行政書士みどり法務事務所 | |
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名称 | 行政書士みどり法務事務所 |
所在 | 〒247-0024 横浜市栄区野七里1-32-20 |