遺言に関するサービス

遺言の起案・作成のご指導 2万5千円から(遺言の種類によります)

相続される財産を、自分の思うように使いたい、これを実現するのが遺言です。あなたのご意思が確実に反映されるよう、的確なアドバイスをいたします。さらに、遺言は法律の定めに従って作成しなければ無効になります。本サービスは、いくつかある遺言作成方法から、適切な作成方法を探します。

主な遺言の種類
  • 自筆証書遺言
  • ご本人一人で作成でき、証人も不要です。保管はご自分(または委託者)が行います。作成が簡単で、もっとも費用がかからない方法ですが、型式や内容の不備で無効になりやすく、遺言が発見されない危険があります。

  • 公正証書遺言
  • ご本人の他に公証人と証人2人で作成し、公証役場が保管します。型式や内容の不備による無効を避けられ、より確実な執行が期待できます。しかし、費用と手間がかかります。

  • 秘密証書遺言
  • ご本人が作成した遺言を封印し、公証役場で遺言の存在を証明します。保管はご自分(または委託者)が行います。遺言の存在は明らかになりますが、ご自分で保管するので、発見されないおそれがあります。また、作成自体はご本人が行うので、型式や内容の不備により無効になる危険があります。実用性に乏しいので、あまり使われません。

  • 緊急時遺言
  • 死亡の危急で使われる方式です。証人3人以上の立会いのもとで、口授された遺言を筆記します。20日以内に家庭裁判所での確認手続きが必要です。

遺言の訂正・取消しのご指導 1万5千円

遺言の訂正・取消しは、法律に従って行う必要があります。本人のご意志を確実に実現するために、適正な訂正・取消し方法をご指導いたします。

遺言の保管 3万円

遺言を書いても発見されなければ意味がありません。また、発見されても隠匿・書換えがあれば、やはり意味がありません。安全な保管は利害関係のない第三者への依頼です。法的に守秘義務を負う国家資格者の行政書士なら遺言の内容が漏れることはないので安心です。

遺言の保管+執行 8万円から(執行内容により変わります)

遺言は書いただけでは実現しないことがあります。遺言を実行される方がいらっしゃらない場合や、遺言が実行されるかどうかご不安な場合、利害関係のない第三者が遺言の執行人をお引き受けすることで、遺言が確実に実行さます。

親切・丁寧な対応 横浜市 行政書士みどり法務事務所
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