軽自動車名義変更サービスの費用

軽自動車名義変更(移転登録)

エリア(車庫の所在地)当事務所手数料官公署手数料合計
横浜市内17,000円1,400円
(ナンバー代)
18,400円+取得税
鎌倉市、逗子市、葉山町、
横須賀市田浦署管内
18,000円19,400円+取得税
横須賀市横須賀署管内
横須賀市浦賀署管内、三浦市
19,000円20,400円+取得税

軽自動車名義変更+希望ナンバー取得

エリア(車庫の所在地)当事務所手数料官公署手数料合計
横浜市内19,000円4,100円
(ナンバー代)
23,100円+取得税
鎌倉市、逗子市、葉山町、
横須賀市田浦署管内
20,000円24,100円+取得税
横須賀市横須賀署管内
横須賀市浦賀署管内、三浦市
21,000円25,100円+取得税

軽自動車名義変更+車庫証明

エリア(車庫の所在地)当事務所手数料官公署手数料合計
横浜市南部
鎌倉市、横須賀市田浦署管内
20,000円1,400円
(ナンバー代)

500円
(警察手数料)
21,900円+取得税
横浜市中部
横須賀市横須賀署管内
21,000円22,900円+取得税
横浜市北部
横須賀市浦賀署管内
22,000円23,900円+取得税

逗子市、葉山町、三浦市は、軽自動車に限り、車庫証明は必要ありません。

軽自動車名義変更+希望ナンバー取得+車庫証明

エリア(車庫の所在地)当事務所手数料官公署手数料合計
横浜市南部
鎌倉市横須賀市田浦署管内
21,000円4,100円
(ナンバー代)

500円
(警察手数料)
25,600円+取得税
横浜市中部
横須賀市横須賀署管内
22,000円26,600円+取得税
横浜市北部
横須賀市浦賀署管内
23,000円27,600円+取得税

逗子市、葉山町、三浦市は、軽自動車に限り、車庫証明は必要ありません。

車庫証明のみ

エリア(車庫の所在地)当事務所手数料官公署手数料合計
横浜市南部
鎌倉市横須賀市田浦署管内
6,000円500円
(警察手数料)
6,500円車庫証明書類を
ご自分で作成し、
申請・受領のみを
ご依頼の場合は
左記の金額より
1000円引き
横浜市中部
横須賀市横須賀署管内
7,000円7,500円
横浜市北部
横須賀市浦賀署管内
8,000円8,500円

逗子市、葉山町、三浦市は、軽自動車に限り、車庫証明は必要ありません。

エリア区分

横浜市南部

  • 横浜市金沢区
  • 横浜市栄区

横浜市中部

  • 横浜市神奈川区
  • 横浜市西区
  • 横浜市中区
  • 横浜市保土ヶ谷区
  • 横浜市旭区
  • 横浜市磯子区
  • 横浜市南区
  • 横浜市港南区
  • 横浜市戸塚区
  • 横浜市泉区
  • 横浜市瀬谷区

横浜市北部

  • 横浜市鶴見区
  • 横浜市港北区
  • 横浜市都筑区
  • 横浜市青葉区
  • 横浜市緑区

横須賀市田浦警察署管内

  • 鷹取
  • 追浜本町
  • 夏島町
  • 浦郷町
  • 追浜東町
  • 浜見台
  • 追浜町
  • 追浜南町
  • 湘南鷹取
  • 船越町
  • 港が丘
  • 田浦港町
  • 田浦町
  • 田浦大作町
  • 田浦泉町
  • 長浦町
  • 箱崎町

横須賀市横須賀警察署管内

  • 安針台
  • 吉倉町
  • 西逸見町
  • 山中町
  • 東逸見町
  • 逸見が丘
  • 坂本町
  • 汐入町
  • 本町
  • 稲岡町
  • 楠ケ浦町
  • 泊町
  • 猿島
  • 新港町
  • 小川町
  • 大滝町
  • 緑が丘
  • 若松町
  • 日の出町
  • 米が浜通
  • 平成町
  • 安浦町
  • 三春町
  • 富士見町
  • 田戸台
  • 深田台
  • 上町
  • 不入斗町
  • 鶴が丘
  • 平和台
  • 汐見台
  • 望洋台
  • 佐野町
  • 公郷町
  • 衣笠栄町
  • 金谷
  • 阿部倉
  • 池上
  • 平作
  • 小矢部
  • 衣笠町
  • 大矢部
  • 森崎
  • 長井
  • 須軽谷
  • 山科台
  • 太田和
  • 荻野
  • 長坂
  • 御幸浜
  • 佐島
  • 佐島の丘
  • 芦名
  • 秋谷
  • 子安
  • 湘南国際村

横須賀市浦賀警察署管内

  • 東浦賀
  • 浦賀
  • 浦上台
  • 西浦賀
  • 浦賀丘
  • 南浦賀
  • 馬堀町
  • 桜が丘
  • 馬堀海岸
  • 根岸町
  • 池田町
  • 大津町
  • 吉井
  • 走水
  • 小原台
  • 鴨居
  • 二葉
  • 久比里
  • 久里浜台
  • 内川新田
  • 内川
  • 長瀬
  • 佐原
  • 岩戸
  • 久村
  • 光風台
  • 若宮台
  • 舟倉
  • 久里浜
  • 神明町
  • ハイランド
  • 野比
  • 粟田
  • 光の丘
  • 長沢
  • グリーンハイツ
  • 津久井

お支払い方法

お支払いは後払いです。みどり法務事務所の口座へ費用をお振り込み下さい。
手続きの途中で生じるナンバー代金、取得税などの諸費用は、当事務所で立替えます。

軽自動車の自動車取得税

軽自動車の自動車取得税の計算方法

軽自動車の自動車取得税は、次の手順で計算できます。

  1. 最初に車検を取ってから4年半以上が経過していれば、自動車取得税はかかりません(以下の計算は必要なし)。
  2. 新車価格をgoo.netなどで調べます。
  3. 残価率を調べます。
  4. 新車価格×0.9×残価率を計算します。この計算結果をXとします。
  5. Xが50万以下なら自動車取得税は0円です。
  6. Xが50万を超える場合は、Xに0.03を掛ける(※1)と、自動車取得税額になります。

※1 新車価格に0.9を掛けるのは、新車価格から割賦手数料、スペアタイヤ、標準工具等の価格を概算で除くためです。

残価率

残価率は、最初に車検を取ってからの経過年数で決まり、下表のようになります。

経過年数1年1.5年2年2.5年3年3.5年4年4.5年~
残価率0.5620.4220.3160.2370.1770.1330.1

自動車取得税がかからない場合

軽自動車は次のいずれかに当てはまる場合、自動車取得税はかかりません。

  • 取得価格(=新車価格×0.9×残価率)が、50万円以下の場合
  • 最初に車検を取ってから4年半以上が経過した場合

自動車取得税の計算例

まず、取得価格(=「新車価格」×「0.9」×「残価率」)を計算します。
新車価格はgoo.netなどで調べるとよいでしょう。残価率は上の表から求めます。
この額が50万円以下の場合、取得税はかかりません。
50万円以上の場合は、算出した額に、さらに0.03を掛けたものが、取得税額となります。

例; 新車価格が100万円で、1年落ちの軽自動車を取得する場合

まず、残価率を調べると、1年落ちなので、上の表より0.562

取得税を計算する前に、取得価格を求めると、
取得価格=新車価格×0.9×残価率=100万円×0.9×0.562=505,800円

取得価格が50万円以上なので、取得税がかかり、その額は505,800円×0.03=15,174円
実際にいくらで取得しても、自動車税は15,174円になります。

例; 新車価格が100万円で、2年落ちの軽自動車を取得する場合

まず、残価率を調べると、2年落ちなので、上の表より0.136

取得税を計算する前に、取得価格を求めると、
取得価格=新車価格×0.9×残価率=100万円×0.9×0.136=122,400円

取得価格が50万円以下の場合、取得税はかからないので、0円。
実際にいくらで取得しても、自動車税は0円になります。

例; 新車価格が250万円で、5年落ちの軽自動車を取得する場合

5年落ちなので、残価率は0。よって自動車取得税も0円です。
実際には500万円で取得した場合でも、無償で譲り受けた場合でも、それらとは関係なく取得税は0円です。

軽自動車の名義変更は行政書士みどり法務事務所
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行政書士みどり法務事務所
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