軽自動車名義変更サービスの費用
軽自動車名義変更(移転登録)
エリア(車庫の所在地) | 当事務所手数料 | 官公署手数料 | 合計 |
---|---|---|---|
横浜市内 | 17,000円 | 1,400円 (ナンバー代) | 18,400円+取得税 |
鎌倉市、逗子市、葉山町、 横須賀市田浦署管内 | 18,000円 | 19,400円+取得税 | |
横須賀市横須賀署管内、 横須賀市浦賀署管内、三浦市 | 19,000円 | 20,400円+取得税 |
軽自動車名義変更+希望ナンバー取得
エリア(車庫の所在地) | 当事務所手数料 | 官公署手数料 | 合計 |
---|---|---|---|
横浜市内 | 19,000円 | 4,100円 (ナンバー代) | 23,100円+取得税 |
鎌倉市、逗子市、葉山町、 横須賀市田浦署管内 | 20,000円 | 24,100円+取得税 | |
横須賀市横須賀署管内、 横須賀市浦賀署管内、三浦市 | 21,000円 | 25,100円+取得税 |
軽自動車名義変更+車庫証明
エリア(車庫の所在地) | 当事務所手数料 | 官公署手数料 | 合計 |
---|---|---|---|
横浜市南部、 鎌倉市、横須賀市田浦署管内 | 20,000円 | 1,400円 (ナンバー代) + 500円 (警察手数料) | 21,900円+取得税 |
横浜市中部、 横須賀市横須賀署管内 | 21,000円 | 22,900円+取得税 | |
横浜市北部、 横須賀市浦賀署管内 | 22,000円 | 23,900円+取得税 |
逗子市、葉山町、三浦市は、軽自動車に限り、車庫証明は必要ありません。
軽自動車名義変更+希望ナンバー取得+車庫証明
エリア(車庫の所在地) | 当事務所手数料 | 官公署手数料 | 合計 |
---|---|---|---|
横浜市南部、 鎌倉市横須賀市田浦署管内 | 21,000円 | 4,100円 (ナンバー代) + 500円 (警察手数料) | 25,600円+取得税 |
横浜市中部、 横須賀市横須賀署管内 | 22,000円 | 26,600円+取得税 | |
横浜市北部、 横須賀市浦賀署管内 | 23,000円 | 27,600円+取得税 |
逗子市、葉山町、三浦市は、軽自動車に限り、車庫証明は必要ありません。
車庫証明のみ
エリア(車庫の所在地) | 当事務所手数料 | 官公署手数料 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
横浜市南部、 鎌倉市横須賀市田浦署管内 | 6,000円 | 500円 (警察手数料) | 6,500円 | 車庫証明書類を ご自分で作成し、 申請・受領のみを ご依頼の場合は 左記の金額より 1000円引き |
横浜市中部、 横須賀市横須賀署管内 | 7,000円 | 7,500円 | ||
横浜市北部、 横須賀市浦賀署管内 | 8,000円 | 8,500円 |
逗子市、葉山町、三浦市は、軽自動車に限り、車庫証明は必要ありません。
エリア区分
横浜市南部
- 横浜市金沢区
- 横浜市栄区
横浜市中部
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市保土ヶ谷区
- 横浜市旭区
- 横浜市磯子区
- 横浜市南区
- 横浜市港南区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市泉区
- 横浜市瀬谷区
横浜市北部
- 横浜市鶴見区
- 横浜市港北区
- 横浜市都筑区
- 横浜市青葉区
- 横浜市緑区
横須賀市田浦警察署管内
- 鷹取
- 追浜本町
- 夏島町
- 浦郷町
- 追浜東町
- 浜見台
- 追浜町
- 追浜南町
- 湘南鷹取
- 船越町
- 港が丘
- 田浦港町
- 田浦町
- 田浦大作町
- 田浦泉町
- 長浦町
- 箱崎町
横須賀市横須賀警察署管内
- 安針台
- 吉倉町
- 西逸見町
- 山中町
- 東逸見町
- 逸見が丘
- 坂本町
- 汐入町
- 本町
- 稲岡町
- 楠ケ浦町
- 泊町
- 猿島
- 新港町
- 小川町
- 大滝町
- 緑が丘
- 若松町
- 日の出町
- 米が浜通
- 平成町
- 安浦町
- 三春町
- 富士見町
- 田戸台
- 深田台
- 上町
- 不入斗町
- 鶴が丘
- 平和台
- 汐見台
- 望洋台
- 佐野町
- 公郷町
- 衣笠栄町
- 金谷
- 阿部倉
- 池上
- 平作
- 小矢部
- 衣笠町
- 大矢部
- 森崎
- 長井
- 林
- 須軽谷
- 武
- 山科台
- 太田和
- 荻野
- 長坂
- 御幸浜
- 佐島
- 佐島の丘
- 芦名
- 秋谷
- 子安
- 湘南国際村
横須賀市浦賀警察署管内
- 東浦賀
- 浦賀
- 浦上台
- 西浦賀
- 浦賀丘
- 南浦賀
- 馬堀町
- 桜が丘
- 馬堀海岸
- 根岸町
- 池田町
- 大津町
- 吉井
- 走水
- 小原台
- 鴨居
- 二葉
- 久比里
- 久里浜台
- 内川新田
- 内川
- 長瀬
- 佐原
- 岩戸
- 久村
- 光風台
- 若宮台
- 舟倉
- 久里浜
- 神明町
- ハイランド
- 野比
- 粟田
- 光の丘
- 長沢
- グリーンハイツ
- 津久井
軽自動車の自動車取得税
軽自動車の自動車取得税の計算方法
軽自動車の自動車取得税は、次の手順で計算できます。
- 最初に車検を取ってから4年半以上が経過していれば、自動車取得税はかかりません(以下の計算は必要なし)。
- 新車価格をgoo.netなどで調べます。
- 残価率を調べます。
- 新車価格×0.9×残価率を計算します。この計算結果をXとします。
- Xが50万以下なら自動車取得税は0円です。
- Xが50万を超える場合は、Xに0.03を掛ける(※1)と、自動車取得税額になります。
※1 新車価格に0.9を掛けるのは、新車価格から割賦手数料、スペアタイヤ、標準工具等の価格を概算で除くためです。
残価率
残価率は、最初に車検を取ってからの経過年数で決まり、下表のようになります。
経過年数 | 1年 | 1.5年 | 2年 | 2.5年 | 3年 | 3.5年 | 4年 | 4.5年~ |
残価率 | 0.562 | 0.422 | 0.316 | 0.237 | 0.177 | 0.133 | 0.1 | 0 |
自動車取得税がかからない場合
軽自動車は次のいずれかに当てはまる場合、自動車取得税はかかりません。
- 取得価格(=新車価格×0.9×残価率)が、50万円以下の場合
- 最初に車検を取ってから4年半以上が経過した場合
自動車取得税の計算例
まず、取得価格(=「新車価格」×「0.9」×「残価率」)を計算します。
新車価格はgoo.netなどで調べるとよいでしょう。残価率は上の表から求めます。
この額が50万円以下の場合、取得税はかかりません。
50万円以上の場合は、算出した額に、さらに0.03を掛けたものが、取得税額となります。
例; 新車価格が100万円で、1年落ちの軽自動車を取得する場合
まず、残価率を調べると、1年落ちなので、上の表より0.562
取得税を計算する前に、取得価格を求めると、
取得価格=新車価格×0.9×残価率=100万円×0.9×0.562=505,800円
取得価格が50万円以上なので、取得税がかかり、その額は505,800円×0.03=15,174円
実際にいくらで取得しても、自動車税は15,174円になります。
例; 新車価格が100万円で、2年落ちの軽自動車を取得する場合
まず、残価率を調べると、2年落ちなので、上の表より0.136
取得税を計算する前に、取得価格を求めると、
取得価格=新車価格×0.9×残価率=100万円×0.9×0.136=122,400円
取得価格が50万円以下の場合、取得税はかからないので、0円。
実際にいくらで取得しても、自動車税は0円になります。
例; 新車価格が250万円で、5年落ちの軽自動車を取得する場合
5年落ちなので、残価率は0。よって自動車取得税も0円です。
実際には500万円で取得した場合でも、無償で譲り受けた場合でも、それらとは関係なく取得税は0円です。
軽自動車の名義変更は行政書士みどり法務事務所
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