サービスのご利用前にご確認下さい
軽自動車の名義変更(移転登録)サービスは、以下の場合にご利用いただけます。
- 軽自動車であること
軽自動車以外の車の名義変更(移転登録)手続きは、
神奈川運輸支局管内の移転に限り受け付けております。 - 現在、有効な車検証があること
車検切れの軽自動車の名義変更(移転登録)はできません。
車検切れの軽自動車は、まず車検を受けて下さい。 - 駐車場が神奈川運輸支局管内にあること
神奈川運輸支局管内とは、横浜市、鎌倉市、横須賀市、逗子市、葉山町、三浦市の各市町内です。
旧所有者の住所、使用の本拠は、全国どこにあっても差し支えありません。
新所有者の住所は、全国どこにあっても差し支えありません。
新所有者の使用の本拠は、駐車場から曲線距離で2km以内にある必要があります。
使用の本拠とは、例えば次のような場所です。- A市に住民票を持ち、同所で軽自動車を使用する場合の、A市の住所
- A市に住民票を持ち、単身赴任先のB市で軽自動車を使用する場合の、B市の住所
- A市に住民票を持ち、自身が経営する店舗のあるB市で軽自動車を使用する場合の、B市の店舗所在地
- A市に本社がある法人が、支社のあるB市で軽自動車を使用する場合の、B市の支店所在地
- 現在、軽自動車が神奈川運輸支局管内にあること
名義変更(移転登録)手続き自体は、軽自動車が全国どこにあってもできますが、
当事務所によるナンバー交換作業を行うためには、神奈川運輸支局管内にあることが必要です。
サービスの流れ
手続きの基本的な流れは次の通りです。お客様のご都合や利便を優先し、柔軟に変更いたします。
1.お申し込み
電話、FAX、お申し込みフォームからお申し込みいただけます。
電話;045-390-0836 FAX;045-390-0837
2.必要書類の送付
必要書類を下記宛先へ送付して下さい。
〒247-0024 横浜市栄区野七里1-32-20 行政書士みどり法務事務所
3.旧ナンバーの取り外し
それまで付いていたナンバープレートを取り外します。
取り外しはお客様の車庫で行いますが、お客様にお立ち会いいただく必要はありません。
4.軽自動車の名義変更手続き
ナンバーの取り外し後、すぐに軽自動車検査協会で名義変更・納税手続きを行います。
ナンバープレート代や税金は、当事務所で立て替えます。
5.新ナンバーの取り付け
名義変更手続き後、すぐに新ナンバーを取り付けます。
取り付けはお客様の車庫で行いますが、お客様はお立ち会いいただく必要はありません。
6.車庫証明の取得(オプション)
オプションで車庫証明取得サービスを行っております。
新ナンバー取り付け後、車庫所在地を管轄する警察遺書で、即日、車庫証明を取得します。
7.車検証、その他書類をお客様へお届け
車検証、自賠責保険証、車庫証明(オプション)などを、お客様へ発送いたします。
この際、請求書も併せて送付いたします。
8.旧所有者の課税解除
旧所有者の住民票がある市区町村役場において、
旧所有者に対する自動車税の課税を解除する手続きを行います。
9.お支払い
お支払いは後払いです。
当事務所の口座へ、費用をお支払い下さい。
軽自動車の名義変更は行政書士みどり法務事務所
|
|||
運営 |
行政書士みどり法務事務所 | ||
WEB |
お申し込みフォーム | 24時間受付 | |
電話 |
(045)390-0836 | 平日 9時~17時 | |
FAX |
(045)390-0837 | 24時間受付 | |
所在地 |
横浜市栄区野七里1-32-20 |