サービスのご利用前にご確認下さい

軽自動車の名義変更(移転登録)サービスは、以下の場合にご利用いただけます。

  • 軽自動車であること

    軽自動車以外の車の名義変更(移転登録)手続きは、
    神奈川運輸支局管内の移転に限り受け付けております。

  • 現在、有効な車検証があること

    車検切れの軽自動車の名義変更(移転登録)はできません。
    車検切れの軽自動車は、まず車検を受けて下さい。

  • 駐車場が神奈川運輸支局管内にあること

    神奈川運輸支局管内とは、横浜市、鎌倉市、横須賀市、逗子市、葉山町、三浦市の各市町内です。
    旧所有者の住所、使用の本拠は、全国どこにあっても差し支えありません。
    新所有者の住所は、全国どこにあっても差し支えありません。
    新所有者の使用の本拠は、駐車場から曲線距離で2km以内にある必要があります。
    使用の本拠とは、例えば次のような場所です。

    • A市に住民票を持ち、同所で軽自動車を使用する場合の、A市の住所
    • A市に住民票を持ち、単身赴任先のB市で軽自動車を使用する場合の、B市の住所
    • A市に住民票を持ち、自身が経営する店舗のあるB市で軽自動車を使用する場合の、B市の店舗所在地
    • A市に本社がある法人が、支社のあるB市で軽自動車を使用する場合の、B市の支店所在地

  • 現在、軽自動車が神奈川運輸支局管内にあること

    名義変更(移転登録)手続き自体は、軽自動車が全国どこにあってもできますが、
    当事務所によるナンバー交換作業を行うためには、神奈川運輸支局管内にあることが必要です。

サービスの流れ

手続きの基本的な流れは次の通りです。お客様のご都合や利便を優先し、柔軟に変更いたします。

お客様

1.お申し込み

電話、FAX、お申し込みフォームからお申し込みいただけます。
電話;045-390-0836 FAX;045-390-0837

お客様

2.必要書類の送付

必要書類を下記宛先へ送付して下さい。
〒247-0024 横浜市栄区野七里1-32-20 行政書士みどり法務事務所

当事務所

3.旧ナンバーの取り外し

それまで付いていたナンバープレートを取り外します。
取り外しはお客様の車庫で行いますが、お客様にお立ち会いいただく必要はありません。

当事務所

4.軽自動車の名義変更手続き

ナンバーの取り外し後、すぐに軽自動車検査協会で名義変更・納税手続きを行います。
ナンバープレート代や税金は、当事務所で立て替えます。

当事務所

5.新ナンバーの取り付け

名義変更手続き後、すぐに新ナンバーを取り付けます。
取り付けはお客様の車庫で行いますが、お客様はお立ち会いいただく必要はありません。

当事務所

6.車庫証明の取得(オプション)

オプションで車庫証明取得サービスを行っております。
新ナンバー取り付け後、車庫所在地を管轄する警察遺書で、即日、車庫証明を取得します。

当事務所

7.車検証、その他書類をお客様へお届け

車検証、自賠責保険証、車庫証明(オプション)などを、お客様へ発送いたします。
この際、請求書も併せて送付いたします。

当事務所

8.旧所有者の課税解除

旧所有者の住民票がある市区町村役場において、
旧所有者に対する自動車税の課税を解除する手続きを行います。

お客様

9.お支払い

お支払いは後払いです。
当事務所の口座へ、費用をお支払い下さい。

お支払い方法

お支払いは後払いです。みどり法務事務所の口座へ費用をお振り込み下さい。
手続きの途中で生じるナンバー代金、取得税などの諸費用は、当事務所で立替えます。

軽自動車の名義変更は行政書士みどり法務事務所
運営
行政書士みどり法務事務所
WEB
お申し込みフォーム 24時間受付
電話
(045)390-0836 平日 9時~17時
FAX
(045)390-0837 24時間受付
所在地
横浜市栄区野七里1-32-20

お申し込み

  • 電話: 045-390-0836 (平日9~17時)
  • FAX: 045-390-0837 (24時間)
  • WEB: 申し込みフォーム (24時間)

書類の送付先

  • 〒247-0024
  • 横浜市栄区野七里1-32-20
  • 行政書士 みどり法務事務所
  • 電話: 045-390-0836
  • FAX: 045-390-0837