中国の高校・大学の卒業証明は「学歴認証報告書」で

日本の大学や専門学校に入学を申請する際など、中国の高校の卒業証明書の提出を求められますが、単に卒業証明書を提出しても受理されないことがあります。これは、提出先が求めているものが、単に学校を卒業したことの証明ではなく、日本の高等学校に相当する教育機関を卒業したことの証明を求めており、また、提出しようとしている文書が真正であることの証明も求めているためです。

さらに、証明書が中国語で記されている場合は、その日本語訳を求められるのが普通ですし、加えて、日本語訳が正確であることの証明も求められる場合もあります。これらの要求に応える方法として、次のようなものが考えられます。

まず、日本の高等学校に相当する教育機関を卒業したことについては、中国教育部(中国文科省)が発行する学歴認証報告書の添付によって証明するのが一般的です。学歴認証報告書は日本の代理機関を通じて取得することも可能です(もちろん、中国国内での取得も可能です)。

次に、「提出しようとしている書類が真正であることの証明」ですが、学歴認証報告書を提出するのであれば、通常は不要です。なぜなら、日本の官公署に中国の公文書を提出する場合は、そもそも認証を要求されませんし、私立学校などに提出する場合でも、学歴認証報告書の発行は、かつて行なわれ、現在では廃止された中国大使館における卒業証明書の認証に代えて行なわれるものだからです。

学歴認証報告書の認証が必要になる場合

学歴認証報告書が、認証を必要としない性質を持つ文書であることは、前述の通りです。それにもかかわらず、学歴認証報告書について認証を要求された場合は、提出先担当者が学歴認証報告書の性質を理解していないことが考えられますので、中国大使館による卒業証明書の認証が廃止されたこと、これに代わって中国文化省より学歴認証報告書が発行されていることを説明するとよいでしょう。

しかし、学歴認証報告書が真正であること以外の点について、認証を要求されることは考えられます。学歴認証報告書は、中国語または英語で記されています。そこで、日本語訳の添付を求められる場合がありますが、その際、日本語訳が正確であることについて、認証を求められる可能性があります。みどり法務事務所では、お客様に代わって公証役場へ出頭し、代理人として認証を受けるご依頼も承っております。

日本語訳が正確であることの証明については、日本においては、公証役場で日本語訳が正確である旨を宣言する文書を添付して認証する方法が考えられます。また中国においては、学歴認証報告書に日本語訳も合綴して中国公証処の認証を受ける方法が考えます。

大学卒業資格を証明できない卒業証明書

中国の高等教育機関(大学、大学院、短大等)の卒業証明書が日本の提出先で受理されない場合、その原因として、認証の要否や学歴認証報告書の添付の要否といった問題以前に、そもそも、当該卒業証明書では大学卒業の資格を取得したことを証明できない場合があります。

中国において、大学卒業資格を得るには、二通りの方法があります。一つは、大学の卒業資格を得られる大学(学歴校と呼ばれます)を卒業する方法で、もう一つは「自学考試」と呼ばれる試験に合格して大学の卒業資格を得る方法です。後者については、自学考試に合格できるよう大学で学ぶ内容を学習できる学校(非学歴校と呼ばれます)に通う場合もありますが、こうした学校を卒業しても、それだけでは大学卒業の資格は得られず、その卒業証明書も大学卒業の資格を証明するものではありません。

非学歴校の卒業証明書を日本で提出した場合、それらは大学卒業の資格を証明するものではなく、また、学位取得を証明するものでもないため、卒業証明書が真正であるか否かに関わらず、提出先期間に受理されないことがあります。この場合、学歴認証報告書を提出し、自学考試に合格(=大学卒業資格を取得)したことを証明することになるでしょう。

卒業証明書と学位証明書

中国の高等教育機関(大学、大学院、短大等)の卒業証明書が、日本の提出先に受理されない場合の原因として、上記の他にも、当該卒業証明書では学位の取得を証明できていない場合が考えられます。

中国の大学は卒業=学位取得ではありません。日本とは異なり、大学を卒業しただけでは大学卒業資格しか得られず、学位試験に合格してはじめて学位が取得できます。その結果、学位取得者は卒業証明書と学位証書の両方を得ることになります。

日本の提出先が「学位の取得」の証明を要求している場合に卒業証明書を提出しても、学位の取得は証明できません。学位の取得を証明するには、学位証書か、学歴認証報告書を追加提出する(後者の方が理想的です)ことが考えられます。

成績証明書の認証について

日本の大学等に入学、留学する際に、中国で在籍した学校の成績証明書の提出を求められる場合があります。その際、成績証明書に日本語訳を付けて認証したものを提出するよう指示される場合があります。

この場合に行うことは、一般的には、正確な中国語訳を作成し、成績証明書の原本とともに、日本の公証役場で公証を受けることになります。

しかし、提出先となる日本の大学側から、中国大使館で認証するよう指示される場合が散見されますが、実際に中国大使館認証を受けることはできません。

これは、中国大使館認証が、あくまで日本国内で発行された文書を中国国内へ提出する場合に行われるものであり、中国国内で発行した文書を日本国内に提出する場合は、中国大使館の認証の対象とならないためです。

このような場合は、提出先の大学に中国大使館認証の対象とならないことを説明するとともに、中国教育部(中国文科省)が発行する学歴認証報告書が利用できることを説明するとよいでしょう。

中国大使館認証は行政書士みどり法務事務所
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