中国での不動産購入に際し日本で用意する書類
中国での不動産購入手続は委任状で負担を軽減できます
中国にある不動産を購入するに際し、既婚者がこれを行う場合、配偶者とともに中国へ行き手続する必要があります。しかし、中国大使館の認証を受けた委任状等の書類を持参することにより、配偶者の一方のみで手続することがでます(当然、他方の配偶者は中国に渡る必要はありません)。
中国での不動産購入に際し日本で用意する書類
中国での不動産購入を委任する場合も、委任状を作成し、これに中国大使館の認証を受けておく点は、他の委任の場合と同じです。ただし、配偶者が他の配偶者に手続を委任する場合は、委任状の他にも夫婦関係を証明できる書類を準備する必要があります。
夫婦関係の証明は、日本であれば戸籍謄本だけで証明できますが、中国の場合、これに加えて婚姻届受理証明書を求められる場合が多いようです。さらに、離婚歴がある場合は、離婚届受理証明書も必要です。
こうした事情により、中国での不動産購入に際し日本で取得し、配偶者が他方の配偶者に手続を委任する場合、中国大使館の認証を受けておく書類は次のようになります。なお、ここには一般的に必要となる書類を挙げています。個々の場合については、下記以外にも必要な書類がある場合や、逆に下記の中に不要な書類がある場合もありますので、必ず中国側提出先に必要書類をご確認下さい。
- 委任状(委託書)
- 戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)
- 婚姻届受理証明書
- 離姻届受理証明書(離婚歴がある場合)
委任状を作成するには
委任状の作成方法については、委任状(委託書)を中国大使館で認証するにはに詳しい解説がありますので、そちらをご覧下さい。
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