委任状(委託書)を作成するには

委任状(中国では委託書と呼ばれます)は委任者が作成する必要があります。中国向けの委任状には一般的に、委任者の氏名・住所・生年月日、受任者の氏名・住所・生年月日、委任の内容、委任状の有効期間、委任した日を明記し、委任者の氏名のうしろに押印(なるべく実印)します。

委任状は中国の提出先にて雛形が用意されている場合もあります。この場合は、空欄を補充し、文末に委任者の氏名・住所・生年月日を記して押印(なるべく実印)します。中国語で作成された委任状は、日本語に翻訳し、内容を確認しておくべきことは言うまでもありません。

中国では委任状に押印がなくても通用するようです。しかし、中国大使館の認証を受けていない委任状は通用しません。委任状に中国大使館の認証を受けるに際しては、押印がある方が通りがよいため、なるべく押印を付しておきます。

委任状は中国語か日本語か

委任状を日本語で書くか中国語で書くかは、結論から言えば、中国側の提出先の要求に従います。日本語でもよい場合は、一般的な私文書の認証方法に従い、認証手続を進めます。

中国語を指定された場合は、中国語で委任状を書けるのであれば問題ありませんが、中国語で書けない場合は、まず日本語で原本を作成し、これに中国語訳を添付し、全体を一つにまとめて中国大使館の認証を受けるのが一般的です。

しばしば、中国側提出先から英語で書いてもよいと言われる場合があります。確かに、日本人にとって、中国語よりも英語で委任状を書く方が、幾分は書きやすくなります。しかし、中国大使館で認証を申請する際、別途日本語訳か中国訳の添付を求められるので、必ずしも手間が減るとは言えません。

委任状を中国大使館で認証するには

中国での法的手続を代理人に委任するには、委任状(中国では「委託書」と呼びます)が必要です。委任状も私文書ですから、中国大使館で認証を受けるには私文書の認証方法に従います。

なお、中国での不動産売却を委任する場合については、中国の不動産売却に必要な書類をご覧下さい。

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