あらまし

中国大使館の認証は、個人だけではなく、法人も申請することができます。ここで「法人が申請する」とは、中国大使館の認証申請用紙の申請者氏名に、個人名ではなく法人名を記入することを指します。

自社の商業登記簿謄(抄)本や、役員会議事録など、自社に関する公文書・私文書に中国大使館の認証を得る場合は、個人が認証の申請者となるよりも、法人自身が申請者となる方が、形式として整っていると言えるでしょう。

ただし、法人が認証を申請する場合には、①商業・法人登記簿謄本(または法人の印鑑証明書)を添付し、②代表者(または登記簿に記載されている役員)の身分証明書を用意する必要があります。

また、その法人に何の関係もない文書について、法人が認証を申請することはできません。詳しくは会社・法人登記簿謄本(抄本)の認証をご覧下さい。

法人による申請には会社・法人登記簿謄本(抄本)などの添付が必要

法人が中国大使館の認証を申請する場合、法人の実在を証明できる資料が必要です。具体的には、履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書、法人の印鑑証明書などからいずれか一つが必要となります。

ただし、履歴事項全部証明書や現在事項全部証明書に対する認証を申請する場合においては、これらの証明書を重ねて用意する必要はありません。

法人による申請は代表者が中国大使館に出頭し手続を行います

中国大使館で認証申請するには、原則として申請者本人が中国大使館に赴き、手続を行う必要があります。では、認証の申請者が法人名の場合はどうでしょうか。法人は人間ではないため、法人自身が中国大使館で手続を行うことは不可能です。この場合、原則として代表者が手続を行います。

もっとも、法人の代表者の代わりに、委任状を携えた代理人が手続を行うこともできます。代理人は同じ会社の社員や、行政書士などの専門職など、誰を選んでも構いません。

身分証明書は代表者個人について必要

中国大使館の認証を申請するには、申請者本人のパスポートや運転免許証などの身分証明書の原本を提示する必要があります。代理人による申請の場合でも、本人の身分証明書のコピーを提出した上で、代理人の身分証明書の原本を提示する必要があります。

つまり、本人が申請するにしろ、代理人が申請するにしろ、本人の身分証明書が必要になるわけですが、法人が認証を申請する場合、手続は代表者が行うことが原則ですから、身分証明書も代表者について用意します。

委任状には法人名と本店所在地を記入

前述のように、法人が中国大使館の認証を申請する場合、代表者が中国大使館へ赴き手続するのであれば委任状は不要ですが、それ以外の場合は委任状が必要です。

委任状には委任者と受任者を記載しますが、委任者には「株式会社○○ 代表取締役 ○○○○」のように、法人名+代表者の役職名+代表者氏名を記入し、委任者の住所には本店所在地を記入します。また、電話番号には認証手続の担当者と確実に連絡がとれる番号を記載するとよいでしょう。

中国大使館認証は行政書士みどり法務事務所
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