婚姻要件具備証明書(独身証明書)は法務局発行のものを用意

中国での婚姻手続や、中国に所有する不動産の売却などに際し、中国側より婚姻要件具備証明書(独身証明書)の提出を求められる場合があります。当然、日本で交付された文書をそのまま中国に提出しても中国国内では通用しないため、中国大使館の認証を受けておく必要があります。

婚姻要件具備証明書には、市区町村役場で発行されるものと、法務局で発行されるものがあります。中国大使館で認証を受けるには、法務局発行の婚姻要件具備証明書を提出するのが無難とされています。

婚姻要件具備証明書は公文書です。よって、中国大使館の認証を受けるには公文書の認証手続に従います。

婚姻要件具備証明書は原則として代理人による取得ができません

法務局発行の婚姻要件具備証明書(独身証明書)は、法務局および地方法務局の本局で発行されます。全国どの法務局・地方法務局でも取得することができますが、代理人による取得は認められず、必ず、本人が出頭し請求する必要があります。

ただし、本人が海外にいる場合など、法務局に出頭できない状況にある場合に限り、委任状と海外にいることを証明する資料(パスポートの出入国記録のコピーなど)を添えることにより、代理人による取得ができます。

離婚歴がある場合には離婚届受理証明書も必要になることも

婚姻要件具備証明書(独身証明書)は、公文書ですので、中国大使館の認証は公文書の認証手順に従います。すなわち、外務省にて公印確認を受けた後、中国大使館に持参し認証を受けます。

離婚歴のある方が中国大使館に婚姻要件具備証明書(独身証明書)の認証を申請する場合には注意が必要です。離婚歴(特に中国人との離婚歴)のある方が婚姻要件具備証明書の認証を申請すると、中国大使館より離婚届受理証明書の提出を求められます。これは中国大使館における認証に際して要求されるもので、中国側から離婚届受理証明書の提出を求められている場合は当然ですが、求められていない場合でも中国大使館に提出する必要があります。

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