パスポートの認証に関する注意点
パスポートの原本それ自体に中国大使館の認証を受けることはできません。これは、中国大使館の認証を受けるには、あらかじめ外務省より公印確認を得ておく必要があるところ、パスポートに対しては外務省の公印確認を得ることができたいためです。
そこで、一般にパスポートに認証を受ける必要がある場合は、パスポートの写しを作成し、これに認証を受けます。
パスポートの写しに認証を受ける際には、パスポートのコピーだけでよい場合もありますが、通常は次のコピーを用意し、これに認証を受けるようにします。
- 写真ページの見開きのコピー
- 上記ページに記載された項目を抜粋したもの
パスポートの写しに中国大使館の認証を受けるには
パスポートの写しは私文書です。よって、中国大使館の認証を受けるには、私文書の認証方法に従います。すなわち、公証役場の認証→法務局の公証人押印確認→外務省の公印確認→中国大使館の認証となります。
まず、公証役場で認証を受けますが、この際、公証役場には上記①、②と宣言書(詳細は後述)を提出します。認証が完了すると、上記①、②と宣言書は一纏めにされ、一体の文書となります。
なお、平成25年より手続が厳格化されたため、現在では、公証役場でパスポートに認証を受ける際には、原則として、パスポートの原本を提示する必要があります。
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