旅券発給事実証明書とは

旅券発給事実証明書とは、外務省が発行する証明書の一つで、既に発行されたパスポートについて、その発給事実を証明するものです。海外での銀行関係の手続や、不動産関係の手続など、外務省が認める使用目的に限り発行され、申請には期限切れのパスポートだけでなく、現在有効なパスポートも必要になります。

旅券発給事実証明書が必要になる場合

日本人が中国の銀行口座を持つ場合や、中国の不動産を所有する場合、銀行通帳や不動産登記簿に日本人所有者の旅券番号が記載されることがあります。そのため、中国に持つ銀行口座に関する手続きや、中国に所有する不動産の売却等に際して、本人確認等のため、通帳や登記簿に記載された旅券番号を持つパスポートの写しの提出を求められることがありますが、パスポートの写しは中国大使館の認証を受けたものでなければなりません。

ただし、通帳や登記簿に記載された旅券番号を持つパスポートが既に期限切れを迎えている場合、期限切れのパスポートには中国大使館の認証は得られないため、代わりに旅券発給事実証明書を取得し、これに対して中国大使館の認証を受けます。

有効期限の切れたパスポートの認証には特別な手続が必要

前述の通り、期限切れのパスポートは、現在有効なパスポートのように、写しを作成して中国大使館の認証を得る(→パスポートの認証)ことはできません。そこで、期限切れパスポートと現在有効なパスポートの所持者が同一であることの証明書(旅券発給事実証明書)を外務省で取得し、これに対して中国大使館の認証を受けたものを中国側に提出します。

旅券発給事実証明書は、一般に発行される証明書ではなく、特定の使用目的に限って特別に発行される証明書です。詳しくは、当事務所へお問い合わせ下さい。

旅券発給事実証明書の取得に必要な書類

当事務所では旅券発給事実証明書の取得を代行しております。旅券発給事実証明書の取得および中国大使館の認証申請を当事務所にて代行する場合に必要な書類は次の通りです。

  • 外務省用委任状
    • 書式は当事務所で用意いたします。
  • 旅券発給事実証明書交付申請書
    • 書式は当事務所で用意いたします。
  • 旧パスポートの認証が必要であることを証明する資料
    • 必要になる資料は個別的に異なりますので、当事務所へお問い合わせ下さい。
    • 例えば、不動産売却であれば当該不動産の権利書のコピーなどです。
  • 現在有効なパスポートの顔写真ページのコピー
    • 鮮明であれば、カラーコピーでも白黒コピーでも構いません。
  • 旧パスポートの顔写真ページのコピー
    • 旧パスポートとは、発給事実を証明したい旅券番号が付いたパスポートを指します。
    • 鮮明であれば、カラーコピーでも白黒コピーでも構いません。
  • 運転免許証のコピー
    • 表面、裏面、両方のコピーが必要です。
    • 運転免許証がない場合は、健康保険証のコピーをご用意下さい。
  • 以下の事項を記したメモ
    • 勤務先名称
    • 勤務先所在地
    • 勤務先電話番号
    • 日中の緊急連絡先
    • 本籍地
    • 旧パスポートの認証した文書の使用目的
    • 中国側提出先機関の名称
中国大使館認証は行政書士みどり法務事務所
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