中国大使館認証における公文書とは

中国大使館の認証手続において公文書として扱われる文書

日本の官公署が発行する文書ほとんどの文書が公文書は、中国大使館の認証手続においても公文書として扱われます(以下の公文書の例をご参照下さい)。ただし、後述するように、公文書であっても私文書の認証手続に従うものもありますのでご注意下さい。

中国大使館認証において公文書として扱われる文書の例(個人関係)

  • 全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 個人事項証明書(戸籍抄本)
  • 婚姻要件具備証明書(独身証明書)
  • 婚姻届受理証明書
  • 離婚届受理証明書
  • 出生証明書
  • 国公立学校が発行した文書(ただし、校長・学長印のあるもの)
  • 私立学校が発行した文書(ただし、校長・学長印のあるもの)
  • 犯罪履歴証明書(無犯罪証明書)
  • 納税証明書(個人)
  • その他、日本の官公署が発行する文書

中国大使館認証において公文書として扱われる文書の例(法人関係)

  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  • 現在事項証明書
  • 閉鎖事項証明書
  • 代表者事項証明書
  • 納税証明書(法人)
  • その他、日本の官公署が発行する文書

公文書であっても私文書の認証手続に従うもの

次の文書は公文書であっても(公文書のように見えても)、中国大使館認証においては私文書の認証手続に従います。これらの公文書の認証に必要な書類は、私文書の中国大使館認証に必要な書類の一覧をご覧下さい。

  • パスポートの写し
  • 中国語訳などの外国語訳を添付した公文書
  • 個人印や署名しかなく公印のない公文書

公文書の中国大使館認証に必要な書類の一覧

  • 認証を受ける公文書の原本
    • 発行から3ヶ月以内のものをご用意下さい(右以外の公文書は外務省公印確認ができません)。
  • 中国大使館認証用委任状(1部)
  • 身分証明書のコピー(1部)
    • パスポートまたは運転免許証のコピーをご用意下さい。
    • 法人が認証を申請する場合は、代表者についてご用意下さい。
    • パスポートは顔写真ページの見開きをコピーして下さい。
    • 運転免許証の裏面にも記載がある場合は、裏面もコピーして下さい。
    • 鮮明であればコピーは白黒でも構いません。
    • 運転免許証の住所と委任状記載住所の一致をご確認下さい(法人を除く)。
  • 以下の事項を記したメモ(フォームからのお申し込みの場合は不要です)
    • 申請者(法人の場合は代表者)の出生地(日本は市区町村、中国は省まで)
    • 申請者の職業(例、会社員、公務員、教員、会社役員など簡単で結構です)
    • 認証する文書の使用目的(例、婚姻の届出、合弁会社の設立)
  • 履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合のみ)
    • 発行3ヶ月以内のものをご用意下さい。
    • 当事務所にて取得代行を承ります。サービスお申し込み時にお申し付け下さい。
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