中国大使館認証における私文書とは

中国大使館の認証手続において私文書として扱われる文書

中国大使館の認証手続上、日本の官公署が発行する文書以外は、ほとんどの文書が私文書として扱われます(以下の私文書の例をご参照下さい)。ただし、私文書であっても公文書の認証手続に従うものもありますのでご注意下さい。

中国大使館認証において私文書として扱われる文書の例

  • 委任状
  • 声明書
  • 遺言
  • 遺産分割協議書
  • 議事録
  • 資本信用証明書
  • 銀行残高証明書
  • その他、私人、私的機関が作成した文書

私文書であっても公文書として認証するもの

次の文書は私文書であっても中国大使館認証においては公文書の認証手続に従います。よって、認証手続は外務省公印確認から行えばよく、公証役場の認証は必要ありません。これらの私文書の認証に必要な書類は、公文書の中国大使館認証に必要な書類の一覧をご覧下さい。

  • 私立大学が発行した文書(ただし、校印(学長印)のあるもの)
  • 私立の小中高校が発行した文書(ただし、校印(校長印)のあるもの)

私文書の中国大使館認証に必要な書類の一覧

  • 認証を受ける私文書の原本
    • 私文書には次の項目を記入して下さい。ただし必須ではありません。
      • 文書の作成日
      • 作成者氏名(法人の場合は法人名+代表者役職+代表者氏名)
      • 作成者住所(法人の場合は本店所在地)
    • 作成者の印鑑はなくても認証はできますが、中国側提出先の要請に従って下さい。
  • 宣言書(認証を受ける私文書1種類に1部づつ)
    • 認証を受ける私文書(公文書)の作成・入手経緯や、真正である旨などを記した文書です。
    • 文面は当事務所にて起案いたします。
    • 必ず、実印(法人は会社代表者印)を押印して下さい。
  • 申請者の印鑑登録証明書(印鑑証明書)(1部)
    • 発行から3ヶ月以内のものをご用意下さい。
    • 申請者が法人の場合は、会社代表者印の印鑑証明書をご用意下さい。
  • 公証役場認証用委任状(1部)
  • 中国大使館認証用委任状(1部)
  • 身分証明書のコピー
    • 申請者が法人の場合は、代表者についてご用意下さい。
    • パスポートまたは運転免許証のコピーをご用意下さい。
    • パスポートは顔写真ページの見開きをコピーして下さい。
    • 運転免許証の裏面にも記載がある場合は、裏面もコピーして下さい。
    • 鮮明であればコピーは白黒でも構いません。
    • 運転免許証の住所と委任状記載住所の一致をご確認下さい(法人を除く)。
  • 以下の事項を記したメモ(フォームからのお申し込みの場合は不要です)
    • 申請者(法人の場合は代表者)の出生地(日本は市区町村、中国は省まで)
    • 申請者の職業(例、会社員、公務員、教員、会社役員など簡単で結構です)
    • 認証する文書の使用目的(例、婚姻の届出、合弁会社の設立)
  • 履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合のみ)
    • 発行3ヶ月以内のものをご用意下さい。
    • 当事務所にて取得代行を承ります。
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中国大使館認証は行政書士みどり法務事務所
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