自動車保管場所証明申請書のチェック箇所
不安があるときは委任状を添えてご送付下さい
車庫証明申請者様の委任状があれば、自動車保管場所証明申請書については当事務所で作り直すことができます。書類に不安がある場合は、委任状を添えて書類を送付して下さい。委任状は車庫証明申請者様の記名と押印が必要です。→委任状の書き方
日付欄は未記入のままになっていますか?
お名前にフリガナは記入されていますか?
自動車の保管場所欄に「同上」と書いてませんか?
ナンバー付きの車は、そのナンバーを記入していますか?
下図は神奈川県の書式です。他府県の書式では記入欄の表記が異なることがあります。
記入方法がわからない場合は、付箋やメモ用紙等に記入して送付して下さい。
保管場所の所在図・配置図のチェック箇所
駐車場に入換え車がある場合、その車名、色、ナンバーを記入していますか?
下図は神奈川県の書式です。
他府県の書式ではこの記入欄が本書面ではなく、自動車保管場所証明申請書に存在する場合があります。
記入方法がわからない場合は、付箋やメモ用紙等に記入して送付して下さい。
駐車場の幅・奥行き、駐車場の前の道路の幅が記入されていますか?
当事務所で測定・記載できますが、申請が遅れる場合があります(積載限界標示のない立体駐車場など)。
書類の確実な午前中到着のために
宅急便(ヤマト運輸)の午前着指定が確実です
普通郵便や時間指定なしの宅配便は、当事務所への到着がおおむね午後になります。
書留や佐川急便の貴重品セーフティーサービスなどの手渡し必須の発送は、事務所員全員が外出する繁忙時間帯に到着すると、持ち帰りになるのでご注意下さい。なお、速達や通常の宅配便は事務所員全員が外出していても受取可能です。
福山通運の午前中指定は、当事務所への到着が午後になることがあります。
訂正した車庫証明申請書は警察署で受理されません
書類を送付する前にチェックをお願いいたします
申請受領代行をご依頼の場合は、警察署での受理を確実にするために、下に挙げた間違えやすい箇所について、チェックされることをお勧めします。これらの誤記がある書類は、警察署で受理されないことがあります。
申請書は取消線、修正液、訂正印等による訂正ができません
車庫証明の申請書(自動車保管場所証明申請書および自動車保管場所届出書)は訂正が認められていません。よって、当事務所に到着した書類に誤記があった場合、訂正ができないため、書き直した申請書をご送付いただく必要があります。ただし、委任状があれば、当事務所において申請書を再作成できます。
使用承諾証明書と自認書は駐車場所有者(管理者)のみ訂正できます
保管場所使用承諾証明書および自認書は、訂正印等による訂正が可能です。ただし、訂正できる人は、その発行者に限られます。また、訂正印は同証明書で記名・押印に使用した印鑑と同一でなければなりません。
所在図・配置図は修正可能です
所在図・配置図は修正液等により修正しても問題ありません。
全手続きをご依頼の場合は書類のチェックは不要です
全手続き代行をご依頼の場合は、当事務所で書類を作成するので、書類のチェックは必要ありません。
鎌倉市の車庫証明は行政書士みどり法務事務所 | |
---|---|
名称/宛名 | 行政書士みどり法務事務所 |
所在/宛先 | 〒247-0024 横浜市栄区野七里1-32-20 |
お申し込み | |
電話 | 045-390-0836(平日9~17時) |
FAX | 045-390-0837(24時間) |
WEB | お申し込みフォーム(24時間) |
メール | みどり法務事務所へメール(24時間) |