申請・受領代行サービスの必要書類
申請・受領代行サービスのご利用に際して、お客様より当事務所にご送付いただく書類の一覧です。なお、神奈川県は東京都を除く他の道府県の申請用紙も使用できます。
ご送付前に、書類をチェックしていただくと、手続がより確実に進みます。
普通車(軽自動車以外)の場合
普通車の場合は、次の1~6を当事務所へご送付下さい。7の委任状は必須ではありませんが、あれば申請書に誤記があった場合でも当事務所にて訂正可能になります。
- 申請書(4枚or5枚複写式、東京都を除く他の道府県の用紙も使用可)
- 自認書または保管場所使用承諾証明書
- 所在図・配置図
- 車庫にある車のナンバーがわかる資料(車庫に車がある場合のみ必要)
- 車庫証明申請車のナンバーがわかる資料(申請車にナンバーがある場合のみ必要)
- 使用の本拠の位置を証明する資料(使用の本拠と住所が異なる場合のみ必要)
- 委任状(必須ではありませんが、あれば申請書の誤記を当事務所で訂正できます)
軽自動車の場合
軽自動車の場合は、次の1~6を当事務所へご送付下さい。7の委任状は必須ではありませんが、あれば届出書に誤記があった場合でも当事務所にて訂正可能になります。
- 届出書(3枚複写式、東京都を除く他の道府県の用紙も使用可)
- 自認書または保管場所使用承諾証明書
- 所在図・配置図
- 車庫にある車のナンバーがわかる資料(車庫に車がある場合のみ必要)
- 使用の本拠の位置を証明する資料(使用の本拠と住所が異なる場合のみ必要)
- 車検証のコピー(新所有者名義に変更済のもの)
- 委任状(必須ではありませんが、あれば申請書の誤記を当事務所で訂正できます)
全手続き代行サービスの必要書類
普通自動車は次の1~4を、軽自動車の場合は次の1~5を当事務所へご送付下さい。書類名をクリックすると、詳細な書き方の説明をご覧いただけます。
- 委任状
- 自認書または保管場所使用承諾証明書
- 必要事項記入シート(必要事項入力フォームご利用の場合は不要)
- 使用の本拠の位置を証明する資料(使用の本拠と住所が異なる場合のみ必要)
- 車検証のコピー(軽自動車の場合のみ必要)
必要書類の送付先
- 宛先
- 〒247-0024 横浜市栄区野七里1-32-20
- 宛名
- 行政書士みどり法務事務所(当事務所担当者名の記載は不要です)
- 電話
- 045-390-0836
必要書類の書き方
申請書(普通車の場合のみ必要)
4枚綴りの用紙です。神奈川県は東京都を除く他の道府県の様式も使用できます。大阪府や福島県などで使用される5枚綴りの用紙も使用可能です。
- 用紙をダウンロードして下さい。 →用紙をダウンロード
- A4の紙に印刷して下さい。 →ファイルを開けない場合
- 必要事項を記入し、押印して下さい。 →記入例
届出書(軽自動車の場合のみ必要)
3枚綴りの用紙です。神奈川県は東京都を除く他の道府県の様式も使用できます。
- 用紙をダウンロードして下さい。 →用紙をダウンロード
- A4の紙に印刷して下さい。 →ファイルを開けない場合
- 必要事項を記入し、押印して下さい。 →記入例
委任状
- 用紙をダウンロードして下さい。 →用紙をダウンロード
- A4の紙に印刷して下さい。 →ファイルを開けない場合
- 申請者様のご住所、ご氏名、電話番号を記入し、押印(認印可)して下さい。
自認書(駐車場が自己単独所有の場合のみ必要)
- 用紙をダウンロードして下さい。 →用紙をダウンロード
- A4の紙に印刷して下さい。 →ファイルを開けない場合
- 必要事項を記入し、押印して下さい。 →記入例
使用承諾証明書(駐車場が自己単独所有以外の場合のみ必要)
- 用紙をダウンロードして下さい。 →用紙をダウンロード
- A4の紙に印刷して下さい。 →ファイルを開けない場合
- 駐車場の管理者に必要事項を記入し、押印してもらいます。 →記入例
- 未記入欄があれば、その欄について記入します。 →記入例
必要事項記入シート(必要事項入力フォームご利用の場合は不要)
- 必要事項記入シートをダウンロードして下さい。 →用紙をダウンロード
- A4の紙に印刷して下さい。 →ファイルを開けない場合
- 必要事項を記入して下さい。
残置車輌のナンバーがわかる資料
- 残置車輌とは警察署係官による車庫実見時に車庫にあると予想される車です。
- 例として、下取車、代車、入庫済の車庫証明申請車両などがあります。
- 残置車輌がない場合は、必要ありません。
- ナンバーがわかれば、メモ書きでも車検証のコピーでも何でも結構です。
- 残置車輌のナンバーを警察署に申告しないと車庫証明の交付が遅れます。
申請車輌のナンバーがわかる資料
- 申請車輌にいま現在ナンバーが付いていない場合は、必要ありません。
- ナンバーがわかれば、メモ書きでも車検証のコピーでも何でも結構です。
- 神奈川県警察の場合、申請車輌のナンバーは申告事項となっています。
使用の本拠宛の公共料金の領収書または消印付き郵便物
- 住民票の住所と使用の本拠が異なる場合のみ必要です。
- 住民票の住所と使用の本拠が異なる例として、次のケースがあります。
- 東京に住民票がある個人(住所=東京)が、単身赴任先の横浜で車を使用する場合(使用の本拠=横浜)
- 東京に本社がある会社(所在地=東京)が、横浜営業所で車を使用する場合(使用の本拠=横浜)
- 公共料金の請求書は使えませんのでご注意下さい(領収書は使用可)。
- 消印のない郵便物は使用できませんのでご注意下さい。
- 宛先には使用の本拠、宛名には申請者様が記載されている必要があります。
- コピーでも問題ありません。
- 郵便物をコピーする場合は、封筒・葉書の宛名面をコピーして下さい。
- できれば2~3通ご用意下さい(領収書と消印付き郵便物の混在でも可)。
車検証のコピー(軽自動車の場合のみ必要)
- すでにお客様の名義で登録された車検証である必要があります。
- 登録がお済みでない場合は、先に登録を済ませて下さい。
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鎌倉市の車庫証明は行政書士みどり法務事務所 | |
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