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建設業許可申請
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建設業の種類とは


 建設業許可の申請は、該当する業種で許可を申請します。
 許可を受けようとする業種が、どれに該当するかは次の表の通りです。

建設業 内容
土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する
工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
建設工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物
に木製設備を取付ける工事
左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて
塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工工事業 @ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬
配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
A くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
B 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
C コンクリートにより工作物を築造する工事
D その他基礎的ないしは準備的工事
石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)
の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材
を取付ける工事
屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置
する工事
管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置
し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を
送配する設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は
工作物にれんがコンクリートブロック、タイル等を取付け、又
ははり付ける工事
鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造
する工事
鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕
石等により舗装する工事
しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金
属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける
工事
防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う
工事
内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイ
ル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行
う工事
機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に
機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、デ
ータ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事業 整地、樹木の植栽、景石の据付け等により、庭園、公園、緑
地等の苑地を築造する工事
さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの
工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道設備工事業 上水道、工業用水水道等のための取水、浄水、配水等の設
備を築造する工事又は公共下水道もしくは流域下水道の処
理設備を設置する工事
消防設備工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必
要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃設備工事業 し尿処理設備又はごみ処理設備を設置する工事




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