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建設業許可申請に必要な要件


 建設業は業務規模が大きく、扱う金額も高額で、業務内容も専門知識を要するため、これに耐える体制
をととのえないと、建設業許可が得られません。
 建設業許可申請に際して、法律が求める要件は、次の4つです。

   

   



経営を管理できる人がいること


   「経営を管理できる人」とは、経営業務管理責任者のことで、
   おおまかにいうと、次の1〜3のどれかにあてはまる人をいいます。
   くわしくは、経営業務管理責任者の要件をご覧下さい。

 1.許可を受けようとする建設業に関して、
   法人ならば、取締役、支店長、営業所長を5年以上経験しているか、
   個人経営ならば、事業主、支配人登記した支配人を5年以上経験している。

 2.許可を受けようとする建設業に関して、
   上記1に準ずる地位で、7年以上の経営補佐経験がある。
   例えば、経営者の妻として、夫の業務を補佐した場合がこれに当てはまります。

 3.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、
   上記1の地位を7年以上経験している。
   例えば、土木工事業で7年以上の経営経験があれば、大工工事業の経営者になれます。

   注意すべきこと
   ・法人の場合は、常勤の取締役の中に、最低一人、この条件を満たす人が必要です。

   ・個人の場合は、事業主がこの条件を満たす必要があります。

   ・経営業務管理責任者は他の事業主体の経営管理責任者を兼ねることができません。

   ・同じ事業所・営業所であれば、経営管理責任者と専任技術者を兼ねることはできます。

   ・専任技術者とは異なり、経営管理責任者は事業所・営業所ごとにいる必要はなく、
    主たる事業所・営業所(本社など)にいれば要件を満たせます。



専任技術者がいること


   専任技術者とは、扱おうとする業種について、専門知識を持つ人のことです。
   専門知識を持つと認められるためには、次の1〜4のどれかにあてはまる必要があります。

  1.大学(高等専門学校、旧専門学校)の申請業種に関連する学科を卒業し、3年の実務が経験ある

  2.高校の申請業種に関連する学科を卒業し、3年の実務が経験ある

  3.学歴の有無を問わず、申請業種に関して10年の実務経験

  4.申請業種に関連する免許・資格があること。

   注意すべきこと
   ・事業所・営業所が複数ある場合、各所に専任技術者をに配置する必要があります。

   ・「専任」なので、単に技術・資格を持つだけでなく、
    その事業所・営業所に常勤し、もっぱらその仕事に従事していなくてはいけません。



500万円以上資金があること


  ・「500万円以上資金がある」とは、主に次にあてはまることをいいます。
 
  1.申請直前の貸借対照表の自己資本の額が500万円以上ある。
 
  2.500万円以上の資金を調達できる。
    銀行の預金残高証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記謄本などで証明します。



欠格要件に該当しないこと


  ・欠格要件とは、それに該当すると許可を受けられなくなる要件のことです。
  ・許可を受ける際に、次の欠格要件のどれにも該当しないことが必要です。

  1.許可申請書、その添付書類の重要事項に虚偽の記載や記載漏れがないこと。

  ・加えて、「許可を受けようとする者」は次のどれにも該当しないことが必要です。
  ・「許可を受けようとする者」とは、法人の場合はその役員、個人の場合は事業主のことで、
   その他にも支店長、営業所長などが該当します。

  2.@成年被後見人、被保佐人、破産者で、復権を得ていない。
    A不正手段で許可を受け、その許可を取り消されてた者で、5年を経過しない。
    B許可の取消しを避けるために廃業届けを出した者で、5年を経過しない。
    C不適切な工事で公衆に危険をおよぼした、またはそのおそれが大である。
    D請負契約に関して不誠実な行為で営業停止を受け、その停止期間が経過しない者。
    E禁固以上の刑を受け、刑を受け終わってから5年を経過しない者。
    F一定の法令に違反し、罰金の刑に処され、刑を受け終わってから5年を経過しない者。




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