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よくあるご質問


許可が降りるまでの期間


 Q.建設業許可がおりるまでどのぐらいかかりますか?
 A.一定しませんが、おおむね、知事許可で1ヶ月程度、大臣許可で2〜3ヶ月です。
   この期間は、あくまで目安とお考え下さい。
   例えば、知事許可で数週間でおりる例もありますし、
   逆に、2ヶ月以上もかかった例があります。


許可の種類に関するご質問


 Q.建設業許可は必ず必要ですか?
 A.不要な場合もあります。
   次の工事の請負には建設業許可は不要です。
    1.一件の請負代金が500万円以下の工事
    2.一件の請負だ金が1500万円以下の建築一式工事
    3.小規模な木造住宅(延べ面積が150u以下)の建築一式工事


 Q.大臣許可と知事許可の何が違いますか?
 A.営業所が2都道府県にまたがる場合は大臣許可が必要です。


 Q.ある県で知事許可を受けると、他の県の仕事は受注できませんか?
 A.どの県の仕事も受注できます。
   知事許可は仕事の範囲を制限するものではありません。


 Q.受注金額が大きい仕事を請け負うには「特定建設業」の許可が必要ですか?
 A.「一般建設業」でも、受注金額に制限なく仕事を受注できます。
   ただし、次の場合のみ、「特定建設業」の許可が必要です。
    @ 元請けとして受注し、
    A その仕事を、さらに下請けに出し、
    B その受注金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の場合


 Q.3,000万円以上の仕事を下請けに出すには、「特定建設業」の許可が必要ですか?
 A.その仕事を「元請け」として受注していなければ、「特定建設業」の許可は不要です。


建設業許可を受ける要件に関するご質問


 Q.現在、非常勤の役員です。経営業務の管理責任者になれますか?
 A.なれません。あくまで常勤の役員である必要があります。


 Q.現在、常勤の監査役です。経営業務の管理責任者になれますか?
 A.なれません。監査役、監事は経営業務の管理責任者になれません。


 Q.現在、常勤の執行役です。経営業務の管理責任者になれますか?
 A.なれます。通常の株式会社は取締役が、委員会設置会社は執行役がなれます。


 Q.経営業務の管理責任者と専任技術者が同一人物でも許可は受けられますか?
 A.受けられます。


 Q.異なる事業体の経営業務の管理責任者を兼任することはできますか?
 A.できません。


 Q.同じ事業体の、二つの事業所の専任技術者を兼任することはできますか?
 A.できません。


 Q.一人で複数の業種の専任技術者になることができますか?
 A.同一事業所内であれば、資格が許す限り、いくつでも可能です。
   例えば、一人の1級建設機械施行技士が、
   土木一式工事、とび・土木・コンクリート工事、舗装工事の専任技術者を兼ねることができます。


提出書類に関するご質問


 Q.「登記されていないことの証明書」とは何ですか?
 A.「登記されていないことの証明書」とは、
   成年被後見人または被保佐人に登記されていないことを証明する書類のことです。
   成年被後見人または被保佐人に登記されていると、建設業許可が与えられないので、
   そうでないことを、この書類で証明します。


 Q.「登記されていないことの証明書」はどこで入手しますか?
 A.各地方法務局です。


 Q.「身分証明書」とは何ですか? どこで入手しますか?
 A.「登記されていないことの証明書」とは、
   民事処分(禁治産者、準禁治産者、後見登記、破産宣告)の有無を証明する書類のことです。
   どれかに該当していると、建設業許可が与えられないので、
   そうでないことを、この書類で証明します。


 Q.「身分証明書」はどこで入手しますか?
 A.本籍地の市町村役場です。




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