宅建業免許取得にかかる期間

宅建業免許の申請から営業を開始できるようになるまでには、1ヶ月半~2ヶ月とお考え下さい。

宅建業免許の申請から免許の通知(この時点では営業できません)までは、土日休祝日を除いて30日が標準です(宅地建物取引業の新規免許申請の審査にかかる標準処理期間)。

免許の通知から免許証の交付(この時点から営業できます)までは、おおむね2~3週間かかります。

手続きの流れ

手続きの基本的な流れは次の通りです。宅建協会の支部によってやや異なる場合がございます。お客様のご都合や利便を優先し、柔軟に変更いたします。

お客様 お客様から

1.お申し込み

電話、FAX、お申し込みフォームからお申し込みいただけます。

役員(代表取締役、取締役、監査役等)と専任の取引主任者の人数を伺います。

当事務所から 当事務所

2.必要事項記入シートと委任状の送付

必要事項記入シートや公的証明書取得のための委任状等を郵送いたします。

必要事項を記入し、押印して下さい。

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3.必要事項記入シート返送と印鑑証明書等の返送

申請者が法人の場合、代表者個人の印鑑証明に加え、
会社代表印の印鑑証明を送付して下さい。

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4.公的証明書類の取得

身分証明書、登記されていないことの証明書、履歴事項全部証明書等、
印鑑証明書以外の公的書類を、お客様に代わり取得します。

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5.宅地建物取引業免許申請書作成

必要事項記入シートや公的証明書類をもとに、
宅建業免許の申請書を作成します。

お客様

6.当事務所による事務所の撮影と完成書類への押印

申請に必要となる事務所写真の撮影に伺います。
このとき完成書類を持参し、会社代表印や個人実印などを押印していただきます。

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7.県庁にて宅建業免許申請手続き

神奈川県庁において宅建業免許の申請手続きを行います。
お客様にお立ち会いいただく必要はございません。

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8.宅建協会にて入会手続き

お客様の本店がある地域を管轄する宅建協会支部において、
宅建協会、保証協会、政治連盟への入会手続きを行います。

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9.宅建業免許の通知

申請日より30~40日後に、神奈川県庁よりお客様の事務所本店へ、
免許の通知が郵送されます。

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10.免許の通知を当事務所へ送付

神奈川県庁から届いた「免許の通知」に書かれた免許番号をお控えの上、
「免許の通知」と同封の「宅地建物取引業者免許証受領書」をご送付下さい。

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11.宅建協会によるお客様の本店の店舗調査

お客様の本店がある地域を管轄する宅建協会支部による店舗調査があります。
お立ち会いいただく方は、代表者と専任の取引主任者です。

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12.宅建協会の入会説明会

お客様の本店がある地域を管轄する宅建協会支部にて、入会説明会があります。
ご出席いいただく方は、代表者と専任の取引主任者です。

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13.弁済業務保証金分担金等のお振込み

宅建協会や保証協会への入会金、弁済業務保証金分担金を、
協会支部指定の口座に振り込みます。金額は合計170万前後です。

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14.弁済業務保証金供託届出書の受領

お客様に代わり宅建協会へ出頭し、
免許証の交付に必要な弁済業務保証金供託届出書を受領します。

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15.宅建業免許証の受取

お客様に代わり県庁へ出頭し、免許証を受領します。
その日のうちに免許証をお客様へ直接お届けします。

お客様

16.宅建業免許証等のお届け・営業開始

宅建業免許証、業者票、報酬額票その他頒布物をお届けいたします。
このときから営業を開始することができます。

お客様にご用意いただく書類

お客様でしかご用意できない書類や、お客様がご用意する方が好ましい書類は、お手数ですが、お客様にご用意していただいております。具体的には次の書類をお客様にご用意いただきます。

  1. 印鑑証明書・・・会社代表者印(申請者が法人の場合のみ)と代表者個人実印について、各1通必要です。
  2. 退職証明書・・・専任の取引主任者に就任する方に、一年以内に退職歴がある場合のみ必要です。
  3. 貸借対照表および損益計算書・・・設立したばかりで一度も決算期を迎えていない会社は不要です。
  4. 口座自動振替依頼書・・・宅建協会や保証協会への会費の支払いに必要となります。
相模原市の宅地建物取引業免許の申請は行政書士みどり法務事務所へ
電話
(045)390-0836 平日 9時~19時
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横浜市栄区野七里1-32-20

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  • 電話: 045-390-0836 (平日9~19時)
  • FAX: 045-390-0837 (24時間)
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書類の送付先

  • 〒247-0024
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