横浜市、川崎市、神奈川県内の宅建業免許更新代行が5万5千円

横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、逗子市、横須賀市、藤沢市他、神奈川県内の宅地建物取引業免許(宅建業免許、不動産免許)の更新手続を5万5千円で代行いたします。

費用は当事務所報酬5万5千円+神奈川県庁手数料3万3千円=合計8万8千円。履歴事項全部証明書、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書等の公的証明書の取得費用、出張費、通信費等すべてを含む費用です。よって、費用の追加請求はありません。

宅建業免許を更新する時期・・・更新はお早めに

宅地建物取引業免許(不動産免許)の更新は期限が切れる30前までに済ませる必要があります。

宅地建物取引業免許(不動産免許)は、5年ごとの更新が義務づけられています。宅建業免許の更新手続きは、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに行う必要があります。

横浜宅建業免許サービスのメリット

  • 費用は当事務所報酬5万5千円+県庁手数料3万3千円=全額8万8千円

    追加料金がないので安心です。

  • お客様は事務所から出る必要がありません

    更新手続きを最大限代行するので、お客様は店舗を出る必要がありません。

  • 公的証明書の取得も代行

    履歴事項全部証明書、登記されていないことの証明書、身分証明書等、宅建業免許申請に必要な公的証明書の取得も追加費用なしで代行。

  • 添付書類の作成も代行

    事務所の撮影や写真台紙の作成も代行。お客様の負担は最小限に。

  • 免許記載事項に変更があっても大丈夫

    免許更新届けと同時に提出する免許変更届けも追加料金なしで作成。

  • 法人化にも対応(別料金)

    更新を機に法人(株式会社)化する場合、当事務所の電子定款利用で、ご自分でやるより安く会社を設立できます。

  • 費用はまとめて後払い

    当事務所への報酬、役所への手数料等はまとめて後払い。お客様のお手間は最小限に。

  • 出張無料

    お客様は事務所から出る必要がありません。

  • お申し込みは簡単

    お申込みフォーム、電話またはFAXでお名前と連絡先をお知らせ頂くだけ。

お客様にご用意いただく書類

横浜宅建業免許サービスは、宅建業免許更新手続きを最大限に代行いたしますが、お客様にしか準備できない書類のみ、ご用意をお願いしております。お客様に用意していただく書類は次の通りです。

  • 貸借対照表および損益計算書

    更新直前の事業年度1年分をご用意下さい。

  • 宅地建物業取引経歴書(用紙は当事務所で用意します)

    過去5年間の不動産売買および交換の実績と、不動産の売買・交換・賃貸を代理または仲介した実績をご記入いただきます。

  • 一般業者講習の講習会受講済証

    実物またはコピーをお借りします。

  • 略歴書(用紙は当事務所で用意します)

    新たに役員(代表者、取締役、監査役等)、政令使用人(店長、支店長、営業所長等の宅建業に係る契約を締結する権限を有する従業者)、専任の宅建取引士に就任した方のみ必要です。

サービスの流れ

手続きの基本的な流れは次の通りですが、お客様のご都合や利便を優先し、柔軟に変更いたします。

お客様 お客様から

1.お申し込み

電話、FAX、お申し込みフォームからお申し込みいただけます。

当事務所から 当事務所

2.必要情報の調査・収集

宅建業免許更新に必要な御社の情報を当事務所にて調査・収集します。

当事務所から 当事務所

3.調査結果の報告(メール添付)

調査結果をお客様に報告いたします。
報告は文書ファイルをメールに添付してお届けいたします。

お客様 お客様から

4.変更箇所のご報告

上記の調査結果をご覧いただき、変更がある箇所がないかご確認下さい。
確認結果を当事務所へお知らせいただきます。

当事務所から 当事務所

5.委任状の送付

公的証明書取得に必要となる委任状を郵送いたします。
お客様は委任状に署名・捺印をお願いいたします。

当事務所から 当事務所

6.公的証明書類の取得

身分証明書、登記されていないことの証明書、履歴事項全部証明書等、
宅建業免許更新に必要な証明書をお客様に代わり取得します。

当事務所から 当事務所

7.宅建業免許更新申請書の作成

収集した情報や取得した各種証明書の記載内容をもとに、
神奈川県庁に提出する宅建業免許の更新申請書を作成します。

お客様

8.事務所の撮影および完成書類への押印

当事務所のスタッフが御社の事務所へ写真の撮影に伺います。
このとき完成書類を持参し、会社実印等を押印していただきます。

当事務所から 当事務所

9.県庁にて宅建業免許更新申請手続き

神奈川県庁において宅建業免許の申請手続きを行います。
お客様にお立ち会いいただく必要はございません。

当事務所から 当事務所

10.免許更新申請書者等のお届け

県庁に提出した免許更新申請書の控えをお届けいたします。
このとき従業者証明書、請求書も一緒にお届けします。

お客様 お客様から

11.費用のお支払い

当事務所が指定する銀行口座に、費用をお振り込み下さい。

当事務所から 当事務所

12.新宅建業免許証の発送

申請日より30~40日後に、神奈川県庁よりお客様の事務所本店へ、
免許の通知が郵送されます。

サービス提供地域

行政書士みどり法務事務所の宅建業免許申請代行サービスは、横浜市、川崎市、相模原市をはじめ、神奈川県全域をサービス対象地域としております。

横浜宅建業免許サービスのサービス提供地域は横浜市はもちろん、神奈川県全域です。
  • 横浜市
    • 鶴見区
    • 神奈川区
    • 西区
    • 中区
    • 南区
    • 保土ヶ谷区
    • 磯子区
    • 金沢区
    • 港北区
    • 戸塚区
    • 栄区
    • 泉区
    • 港南区
    • 旭区
    • 緑区
    • 瀬谷区
    • 青葉区
    • 都筑区
  • 川崎市
    • 川崎区
    • 幸区
    • 中原区
    • 高津区
    • 多摩区
    • 宮前区
    • 麻生区
  • 相模原市
    • 中央区
    • 南区
    • 緑区
  • 神奈川県・三浦半島
    • 横須賀市
    • 鎌倉市
    • 逗子市
    • 三浦市
    • 葉山町
  • 神奈川県・湘南
    • 藤沢市
    • 茅ヶ崎市
    • 大和市
    • 海老名市
    • 座間市
    • 綾瀬市
    • 平塚市
    • 寒川町
    • 大磯町
    • 二宮町
  • 神奈川県・県央
    • 秦野市
    • 厚木市
    • 伊勢原市
    • 愛川町
    • 清川村
  • 神奈川県・足柄上
    • 南足柄市
    • 中井町
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    • 松田町
    • 山北町
    • 開成町
  • 神奈川県・西湘
    • 小田原市
    • 箱根町
    • 真鶴町
    • 湯河原町
宅建業免許(不動産免許)の更新・変更は横浜宅建業免許サービス
名称 横浜宅建業免許サービス
運営 行政書士みどり法務事務所
電話 (045) 390-0836 平日 9時~17時
FAX (045) 390-0837 24時間受付
所在地 横浜市栄区野七里1-32-20
土・日・祝は休業日です。

お申し込み

書類の送付先

  • 〒247-0024
  • 横浜市栄区野七里1-32-20
  • 行政書士 みどり法務事務所
  • 電話: 045-390-0836
  • FAX: 045-390-0837