宅建業免許の変更の届出が必要な場合
宅地建物取引業名簿登載事項の変更手続き(宅建業免許の変更)は、次のように役員、専任の宅地建物取引士、店舗所在地などに変更が生じた場合に、30日以内に行う必要があります。
- 商号、名称に変更があったとき
- 代表者、役員等の就任・退任、氏名の変更があったとき
- 支店長、営業所長等の就任・退任任、氏名の変更があったとき
- 専任の取引主任者の就任・退任任、氏名の変更があったとき
- 主たる事務所の所在地、電話番号、その他の変更があったとき
- 従たる事務所の新設、移転、廃止、その他の変更があったとき
横浜宅建業免許サービスのメリット
- 宅建業免許(不動産免許)の免許変更が諸費用込み全額3万円(一部5万円)。
役員の変更、専任の宅地建物取引士の変更、商号の変更は3万円、本店移転、支店移転、支店開設は5万円。追加料金がないので安心です。
- 公的証明書の取得も代行
履歴事項全部証明書、登記されていないことの証明書、身分証明書等、宅地建物取引業免許の変更届出に必要な公的証明書の取得も追加費用なしで代行。
- 宅建協会・不動産協会への手続も代行
本店の移転、支店の移転、支店の開設に際して必要になる宅建協会・不動産協会への手続も代行。
- 添付書類の作成も代行
本店の移転、支店の移転、支店の開設の場合に必要となる事務所の写真撮影等も代行するので、お客様の負担は最小限になります。
- 免許証の書換え申請も一緒に代行
商号、代表者、事務所所在地を変更した場合に必要となる、「免許証の書換え」も追加料金なしで同時に代行します。
- 法人化にも対応(別料金)
個人や有限会社から株式会社にする場合、当事務所の電子定款利用で、ご自分で行うより安く会社を設立できます。
- 費用はまとめて後払い
当事務所への報酬、役所への手数料等はまとめて後払い。お客様のお手間が減ります。
- 出張は無料
お客様は事務所から出る必要がありません。
- お申し込みは簡単
お申込みフォーム、電話またはFAXでお名前と連絡先をお知らせ頂くだけ。
お客様にご用意いただく書類
横浜宅建業免許サービスでは、基本的にはすべての書類をお客様に代わって作成いたしますが、お客様にしか作成できない書類や、お客様に準備していただく方が好ましい書類については、お客様にご用意いただいております。
宅建業免許の変更の届出において、お客様にご用意いただく書類は以下の通りです。
- 宅地建物取引業の免許証
商号・名称、代表者、主たる事務所所在地に変更があった場合は宅地建物取引業免許が必要となります。
- 略歴書(用紙は当事務所で用意します)
新たに代表者、取締役・監査役等の役員、支店や営業所の所長、専任の宅地建物取引士に就任する方について必要です。
サービスの流れ
サービスの基本的な流れは次の通りですが、お客様のご都合や利便を優先し、柔軟に変更いたします。
- お客さま お申し込み
お申し込みフォーム(24時間)、電話(9~19時)、FAX(24時間) - 当事務所 確認のお電話(電話以外でお申し込みの場合のみ)
依頼内容を確認いたします。 - 当事務所 委任状の送付
証明書を取得するための委任状をお届けします(署名・押印して下さい)。 - 当事務所 書類作成
通常、3日程度お時間を頂きます。 - 当事務所 お客様の店舗を訪問
店舗の写真を撮影するとともに、お客様に完成した書類に押印して頂きます。 - 当事務所 神奈川県建設業課へ変更届出書提出
提出が終了しましたら、お客様にご連絡いたします。 - お客さま 新免許証受取り
商号、代表者、事務所所在地に変更があった場合は、新免許証が届きます。
サービス提供地域
行政書士みどり法務事務所の宅建業免許申請代行サービスは、横浜市、川崎市、相模原市をはじめ、神奈川県全域をサービス対象地域としております。
- 横浜市
- 鶴見区
- 神奈川区
- 西区
- 中区
- 南区
- 保土ヶ谷区
- 磯子区
- 金沢区
- 港北区
- 戸塚区
- 栄区
- 泉区
- 港南区
- 旭区
- 緑区
- 瀬谷区
- 青葉区
- 都筑区
- 川崎市
- 川崎区
- 幸区
- 中原区
- 高津区
- 多摩区
- 宮前区
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- 神奈川県・三浦半島
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宅建業免許(不動産免許)の更新・変更は横浜宅建業免許サービス | |||
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