宅地建物取引業免許の「更新」手続代行費用

  • 合計額以上の費用はかかりません(支店がない場合)。
  • 出張料、通信費等、諸経費がすべて含まれています。
  • 支店がある場合は1店舗あたり2万5千円が加算されます。
  • 更新と変更を別々の機会に行う場合、それぞれ別個に費用を頂きます。
サービス内容 当事務所報酬 官公署手数料 合計
宅建業免許更新 5万5千円 3万3千円 8万8千円
宅建業免許更新+同時に変更 5万5千円 3万3千円 8万8千円
宅建業免許更新+会社設立 7万8千円 25万1千円 32万9千円
会社設立のみ 2万3千円 21万8千円 24万1千円

宅地建物取引業免許の「変更」届出手続代行費用

  • 合計額以上の費用はかかりません。
  • 出張料、通信費等、諸経費がすべて含まれています。
  • 更新と変更を別々の機会に行う場合、それぞれ別個に費用を頂きます。
変更内容 当事務所報酬 官公署手数料 合計
商号・名称の変更 2万円 0円 3万円
役員の変更 3万円 3万円
専任の宅建取引士の変更 3万円 3万円
本店移転(※1) 5万円 5万円
支店移転(※1) 5万円 5万円
支店開設 下記をご覧下さい。

※1 神奈川県外から移転する場合など、宅建協会等の県支部に対して入会金等の支払いが必要となる場合があります。

支店開設の届出手続代行費用

  • 合計額以上の費用はかかりません。
  • 出張料、通信費等、諸経費がすべて含まれています。
  • 更新と変更を別々の機会に行う場合、それぞれ別個に費用を頂きます。
変更内容 当事務所報酬 官公署手数料 合計
支店開設(※2) 7万5千円 0円 7万5千円

※2 これとは別に、所属している保証協会に対して支店分の供託金(80万~90万円)の支払いが必要です。

お支払い方法

費用のお支払いは後払・振込みです。当事務所による手続完了後(県庁に届出書類を提出した時点)、当事務所指定の銀行口座に代金をお振り込み下さい。

手続中に官公署等へ手数料が発生した場合、当事務所にて立て替え、手続完了後、一括して請求いたします。

宅建業免許(不動産免許)の更新・変更は横浜宅建業免許サービス
名称 横浜宅建業免許サービス
運営 行政書士みどり法務事務所
電話 (045) 390-0836 平日 9時~17時
FAX (045) 390-0837 24時間受付
所在地 横浜市栄区野七里1-32-20
土・日・祝は休業日です。

お申し込み

書類の送付先

  • 〒247-0024
  • 横浜市栄区野七里1-32-20
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  • 電話: 045-390-0836
  • FAX: 045-390-0837