宅建業免許の更新手続きに関すること

Q.宅建業免許の更新手続は、いつ行う?

A.免許期間最終日の90日前から30日前までの間です。

宅建免許の更新手続きは、免許が切れる前に行う必要がありますが、遅くとも免許期間最終日の30日前までに更新の申請手続を済ませる必要があります。

不動産免許(宅建業免許)申請から開業までのスケジュール

Q.免許期間最終日30日前が休日の場合、いつまでに更新手続きを行う?

A.その休日の翌営業日です。

宅建業免許の更新は免許期間満了日30日前までに行う必要がありますが、その日が休日である場合は、翌営業日までに更新申請を行うことになります。

Q.宅建業免許の期間満了日30日前を過ぎても更新できる?

A.更新できないわけではありません。

定められた期間を過ぎているので、基本的には更新できません。ただし、宅建業免許そのものは有効期間内にあるので、更新の余地はあります。このような場合は、横浜宅建業免許サービスにご相談下さい。

Q.宅建業免許の期間満了日を過ぎても更新できる?

A.できません。

宅建業免許の更新は、あくまで有効な宅建業免許を更新する手続きなので、有効期間を過ぎて失効した宅建業免許は更新手続きの対象にはなりません。このような場合、再度、宅建業免許を新規申請することになります。

Q.宅建業者講習に出ていないけど大丈夫?

A.欠席した正当な理由を報告します。

宅建業者講習(宅建業者研修、一般業者講習、法定研修などとも呼ばれます)は、宅地建物取引業法の第64条の6で受講を義務づけられた講習であり、宅建業免許の更新時には受講状況をチェックされます。講習にに出席できなかった場合は、その正当な理由を申告することになります。例えば「平成○○年の講習会は商談と重なったため出席できませんた。」などです。

Q.一般業者講習の講習会受講済証をなくしたら?

A.再発行を申請します。

受講済証は宅建協会または全日本不動産協会で再発行を依頼できます。

Q.役員などに外国人がいる場合、身分証明書はどうする?

A.代わりの書類は不要です(神奈川県の場合)。

神奈川県の場合、以前は身分証明書の代わりに住民票を添付する必要がありました。しかし、現在では代わりの書類は必要ありません。なお、登記されていないこの証明書については、外国人の方にも必要です。

宅建業免許の変更の届出に関すること

Q.宅建業免許の変更の届出が必要な場合とは?

A.特定の事項に変更があった場合のみです。

宅建業免許の変更手続きは、どのような変更に対しても行う必要があるわけではありません。重要な事項に変更が生じた場合に限られます。具体的には次の通りです。

  • 商号、名称に変更があったとき
  • 代表者、役員等の就任・退任、氏名の変更があったとき
  • 支店長、営業所長等の就任・退任任、氏名の変更があったとき
  • 専任の宅地建物取引士の就任・退任任、氏名の変更があったとき
  • 主たる事務所の所在地、電話番号、その他の変更があったとき
  • 従たる事務所の新設、移転、廃止、その他の変更があったとき

Q.宅建業免許の変更の届出はいつまでに行う?

A.変更や異動が生じてから30日以内に行います。ただし、登記手続きを先に済ませておきます。

宅建業免許の変更の届出は、変更や異動が生じてから30日以内に行います。ただし、商号、役員、本店所在地など、商業登記簿の記載事項に変更があった場合は、先に変更登記を行います。これは、変更の届出の際に、変更や異動を確認できる履歴事項全部証明書が必要になるためです。

Q.変更や異動が生じてから30日を過ぎても変更届出きはできる?

A.すみやかに変更の届出をします。

変更の届出をするべき期間を過ぎてしまっても、変更や異動があった以上、変更の届出が必要であることは変わりません。届出が遅れた理由を説明し、すみやかに変更の届出をします。

Q.専任の宅地建物取引士の異動に宅建業免許の変更の届出は必要?

A.必要です。ただし、変更登記は必要ありません。

専任の宅地建物取引士の異動には、宅建業免許の変更の届出を義務づけられています。ただし、専任の取引主任者の異動は商業登記簿の記載される事項ではないので、変更登記は不要です。

Q.専任の宅地建物取引士に就任しました。取引士資格登録はどうする?

A.変更登録が必要です。

専任の取引主任者に就任した場合、宅建業免許の変更の届出とは別に、主任者資格登録をしている都道府県に、新たな勤務先を届け出る必要があります。

当事務所のサービスに関すること

Q.用意するものは?

A.わからない場合は、何も用意しなくて結構です。

こちらに「更新手続き」でお客様にご用意いただく書類と、「変更の届出」でお客様にご用意いただく書類を記載しました。ただし、お急ぎでなければ、お申し込み後にご用意いただいても結構ですし、また、わからなければ、何も用意しなくて結構です

Q.宅建業免許の更新手続きと変更の届出の代行を同時に頼める?

A.もちろん大丈夫です。

神奈川県は更新と変更の同時申請も受け付けています。また、当事務所への報酬は更新のみの場合と同じなのでお得です。

Q.会社の設立だけ依頼できる?

A.もちろんお任せ下さい。

横浜宅建業免許サービスはオンライン認証(電子定款)の利用により、自分でやるよりも安く株式会社を設立できます。

Q.とにかく急ぎたい!

A.添付書類や公的証明書が揃っていれば2~3日で免許を申請できます。

特にお急ぎの場合は、お申し付け下さい。最優先で処理させて頂きます。

Q.料金はいつ払う?

A.ご依頼が完了したとき、つまり後払いです。

手続きの途中で、更新手続きの場合は、神奈川県への手数料3万3千円が生じますが、当事務所で立替えます。

宅建業免許(不動産免許)の更新・変更は横浜宅建業免許サービス
名称 横浜宅建業免許サービス
運営 行政書士みどり法務事務所
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FAX (045) 390-0837 24時間受付
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土・日・祝は休業日です。

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