免許までの期間に関すること
Q.免許の申請から開業までにかかる期間は?
A.およそ2ヶ月とお考え下さい。
まず、県庁との手続き(免許申請手続き)に30~40日かかります。次に宅建協会(保証協会)との手続きに2~3週間かかります。後者の手続きの一部は前者の手続きが終了する前から始めることができます。免許の申請後すぐに宅建協会の入会手続きに入ることで、免許証交付までの期間を2ヶ月に近づけることができます。
免許の要件に関すること
Q.免許の申請に必要な要件は?
A.申請者、専任の宅地建物取引士、店舗について要件があります。
申請者に関する要件
- 過去5年間に不法な行為による処罰を受けていないこと。
- 過去5年間に不法な行為による処罰を受けた法人の役員でないこと。
- 破産した場合は復権を得ていること。
- 成年後見人、被保佐人でないこと。
専任の宅地建物取引士(旧称;宅地建物取引主任者)に関する要件
- その事務所に専任(常勤し宅建業に専従)すること。
- 従業員5人に1人の割合で取引主任者がいること。
店舗に関する要件
- 常識的に見て事務所といいうること(例;ホテルの一室は不可)
- 事務所区画が区切られていること(壁または180cm以上の固定式パティション)
- 建物玄関から他の部屋や事務所、店舗等を通らずに直接事務所に行けること。
- 入口に商号または名称が掲示されていること。
Q.すでに設立した会社で宅建業免許を取得できる?
A.定款の目的に宅地建物取引業(または相当する文言)の記載が必要です
定款に記載された目的に宅地建物取引業(またはこれに相当する文言)がない場合は、定款を変更する必要があります。当事務所は定款の変更手続きも代行しております。
免許申請前の準備に関すること
Q.会社設立と免許申請は同時にできるか?
A.会社設立を先行します。
宅建業免許の申請に履歴事項全部証明書が必要なので、同時にはできません。ただし、それ以外の書類は会社設立と並行して準備することはできます。
Q.免許申請までに店舗はどこまで完成していればよい?
A.最低限、店舗内には机、椅子、電話を、店舗入口には看板をご用意下さい。
店舗入口の看板は、大きくてハッキリ見えれば印刷した紙を貼り付けてもかまいません。
Q.免許申請時に申請書に添付する書類は?
A.申請者が作成するものと、申請者には作成できないものがあります。
当事務所にご依頼いただいた場合、下記書類のうち会議議事録(組合のみ)、貸借対照表及び損益計算書、退職証明書以外は当事務所で作成いたします。
申請者が作成するもの
- 宅地建物取引経歴書
- 法5条に該当しないことの誓約書
- 相談役、顧問の住所、氏名
- 5%以上の株主、出資者の住所、氏名、又は名称、出資金の額
- 専任の取引主任者の設置証明書
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 資産に関する調書
- 会議議事録(組合のみ)
- 貸借対照表及び損益計算書
- 事務所の写真
- 事務所の平面図
申請者には作成できないもの
- 退職証明書(前職の勤務先に申請)
- 身分証明書(本籍地の市区町村役場に申請)
- 登記されていないことの証明書(法務局の本局に申請)
- 代表者の住民票(個人のみ)
- 履歴事項全部証明書(法務局に申請)
- 納税証明書(税務署に申請)
Q.前職がアルバイトでも、専任の宅建取引士への就任に退職証明書が必要?
A.必要です。
専任の宅建取引士に就任する方が、過去1年間に退職歴がある場合は退職証明書が必要です。これは前職の雇用形態に関係なく必要になりますのでご注意下さい。
Q.役員などに外国人がいる場合、身分証明書はどうする?
A.身分証明書の代替書類は不要です(神奈川県の場合)。
役員などに外国人がいる場合、以前は身分証明書の代わりに登録原票記載事項証明書を添付していました。
しかし、外国人登録制度が廃止となり登録原票記載事項証明書は交付されなくなりました。そこで身分証明書の代わりとして住民票の写しを添付していました(神奈川県の場合)。
その後、神奈川県では住民票の写しの添付が不要になりました。つまり、身分証明書の代わりに用意する書類はありません。なお、外国人に対しても交付される「登記されていないことの証明書」については添付が必要です。
専任・兼業に関すること
Q.専任とは?
A.その店舗に常勤し、かつ、宅地建物取引業に専従していることです。
その店舗に常勤していても、他の業務(例えば塾講師)をしていたり、宅地建物取引業に専従していても、他の店舗にも勤務していたりすると、専従とは認められません。
Q.専任でなければならない者は?
A.取引主任者です。
業務に従事する者5人に1以上の割合で、専任の宅地建物取引士が必要です。この要件を満たす限り、宅地建物取引士の有資格者全員が専任である必要はありません。
また、各店舗には、代表取締役が常勤するか、代表取締役が常勤しない場合は政令使用人(宅建業に係る契約を締結する権限をもつ従事者のことで、通常は営業所長や支店長など)を設置する必要があります。
Q.宅建取引士の兼業は一切ダメ?
A.認められる場合があります。
他の法人の非常勤の役員(取締役、監査役等)であれば、兼任が認められます(免許申請時に非常勤証明書の提出が必要)。
なお、他の法人の常勤の役員を兼任することはできません。また、他の法人の代表者や従業員は、常勤、非常勤、アルバイト、パート等いかなる雇用形態であっても兼任することはできません。
Q.宅建取引士の兼業は同一法人内でも一切ダメ?
A.認められる場合があります。
同一法人内で建築法上の専任の管理建築士、専任の技術者や不動産鑑定士を兼任することは、状況により認められることがあります。
Q.宅建取引士の兼業は同一個人事務所内でも一切ダメ?
A.認められる場合があります。
行政書士、土地家屋調査士等の士業や、小売り業、飲食業を兼業することは、状況により認められることがあります。
Q.退職した前勤務先が専任の宅建取引士の退職を県に届出ていないのですが?
A.大丈夫です。
専従の取引主任者が、新たに別の宅建業者に再就職した場合、前の就職先となる宅建業者は、その専任の宅建取引士の退職を都道府県庁の担当部署に届け出る義務があります。
しかし、前の宅建業者がこれを怠っている場合でも、ご本人が退職を届出ることにより、新たな就職先での専従自体は可能です。当然ながら、あらたに専従した宅建取引士は主任者資格登録に新たな専従先を登録する必要があります。
宅建協会/不動産協会に関すること
Q.宅建協会/不動産協会への入会は必須?
A.必須というわけはありません。
ただし、その場合は法務局へ本店につき1000万円、さらに支店1店舗につき500万円の供託金を供託する必要があります。
一方、宅建協会または全日本不動産協会に入会すると、保証協会に入会することができます。保証協会に入会すると、前述の金額がそれぞれ60万円、30万円に軽減されます。
Q.宅建協会と全日本不動産協会のどちらに入会すべき?
A.どちらのサービスも信頼できます。
どちらに加入してもほぼ同じサービスを受けられます。費用は全日本不動産協会の方が若干安く、入会手続きに要する期間は宅建協会の方が短いようです。また、会員数は宅建協会の方が多いです。
Q.宅建協会入会前に準備するものは?
A.代表者個人の印鑑証明と会社代表者印の印鑑証明です。
代表者個人の印鑑証明は住民票のある市区町村役場で取得し、会社代表者印の印鑑証明は法務局で取得できます。
Q.宅建協会/不動産協会の入会に必要な推薦人を探す方法は?
A.探す必要はありません。
神奈川県内のほとんどの支部では本店所在地を管轄する地区長と班長がそのまま推薦人になるので、ご自分で推薦人を探す必要はありません。
Q.宅建協会入会/不動産協会に必要な費用は?
A.神奈川県の場合、およそ170万円とお考え下さい。
内訳は次の通りです。
宅建協会/不動産協会へ
- 入会金 80万円 (支店は1店につき40万円)
- 月会費 約6千円 (支店も1店につき6千円、半年分をまとめて振込み)
保証協会へ
- 加入金 20万円 (支店は1店につき10万円)
- 弁済業務保証金分担金 60万円 (支店は1店につき30万円)
- 年会費 6千円 (支店も1店につき6千円)
- 保証協会会員之証使用料 2千円 (本店は不要、支店は1店につき)
政治連盟へ
- 入会金 7万円 (支店は1店につき3万5千円)
- 年会費 5千円 (支店も1店につき5千円)
Q.宅建協会/不動産協会と保証協会は異なるのか?
A.異なります。
宅地建物取引業免許証の交付を受けるには、営業保証金1000万円を供託所へ供託するか、宅地建物取引業保証協会(保証協会)の社員になり、弁済業務保証金分担金60万円を納付する必要があります。後者の場合、保証協会の社員になるには、全国宅地建物取引業保証協会(宅建協会)に入会する必要があります。
当事務所のサービスに関すること
Q.用意するものは?
A.わからない場合は、何も用意しなくて結構です。
こちらにお客様にご用意いただく書類を記載しました。ただし、お急ぎでなければ、お申し込み後にご用意いただいても結構ですし、また、わからなければ、何も用意しなくて結構です
Q.会社の設立だけ依頼できる?
A.もちろんお任せ下さい。
横浜宅建業免許サービスはオンライン認証(電子定款)の利用により、自分でやるよりも安く株式会社を設立できます。
Q.料金はいつ払う?
A.ご依頼が完了したとき、つまり後払いです。
手続きの途中で、神奈川県への手数料3万3千円が生じますが、当事務所で立替えます。
川崎市の宅建業免許(不動産免許)の申請は行政書士みどり法務事務所 | |||
名称 | 横浜宅建業免許サービス | ||
運営 | 行政書士みどり法務事務所 | ||
電話 | (045) 390-0836 | 平日 9時~17時 | |
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