宅建業免許取得にかかる期間
宅建業免許の申請から営業を開始できるようになるまでには、おおむね2ヶ月とお考え下さい。
宅建業免許の申請から免許の通知(この時点では営業できません)までは、土日休祝日を除いて30日が標準です(宅地建物取引業の新規免許申請の審査にかかる標準処理期間)。
免許の通知後、供託金を納付し、さらに免許証が交付される(この時点から営業できます)までは、通常2~3週間かかります。
お客様にご用意いただく書類
お客様でしかご用意できない書類や、お客様がご用意する方が好ましい書類は、お手数ですが、お客様にご用意していただいております。具体的には次の書類をお客様にご用意いただきます。
- 印鑑証明書
会社代表者印と代表者個人実印について、各1通必要です。
- 退職証明書
専任の宅地建物取引士に就任される方に、過去1年以内に退職歴がある場合のみ必要です。
- 貸借対照表および損益計算書
設立したばかりで一度も決算期を迎えていない会社は不要です。
- 口座自動振替依頼書
宅建協会や保証協会への会費の支払いに必要となります。
手続きの流れ
手続きの基本的な流れは次の通りです。宅建協会の支部によってやや異なる場合がございます。お客様のご都合や利便を優先し、柔軟に変更いたします。
1.お申し込み
電話、FAX、お申し込みフォームからお申し込みいただけます。
役員(代表取締役、取締役等)と専任の宅建取引士の人数を伺います。
2.必要事項記入シートの送付(メール添付)
宅建業免許申請に必要な事項を記入するシートをメールで送付します。
必要事項記入シートは、エクセルファイルとなっております。
3.必要事項記入シートの返信
記入済の必要事項記入シートをメールに添付して当事務所へ送信して下さい。
書き方がわからない箇所は空欄のままで結構です。
4.委任状の送付
公的証明書取得に必要となる委任状を郵送いたします。
委任状には、署名・捺印をお願いいたします。
5.委任状、その他必要書類の送付
署名・捺印済委任状と印鑑証明書(代表者・法人とも)を送付して下さい。
必要に応じて、退職証明書、貸借対照表などもお送り頂きます。
6.公的証明書類の取得
身分証明書、登記されていないことの証明書、履歴事項全部証明書等、
印鑑証明書以外の公的書類を、お客様に代わり取得します。
7.宅建業免許・保証協会入会申請書の作成
必要事項記入シートや公的証明書類をもとに、
宅建業免許申請書と保証協会入会申請書を作成します。
8.事務所の撮影および完成書類への押印
当事務所のスタッフが御社の事務所へ写真の撮影に伺います。
このとき、申請書類に会社実印や個人実印等を押印していただきます。
9.県庁にて宅建業免許申請手続き
神奈川県庁において宅建業免許の申請手続きを行います。
お客様にお立ち会いいただく必要はございません。
10.宅建協会/不動産協会にて入会手続き
お客様の本店がある地域を管轄する協会支部において、
宅建協会/不動産協会、政治連盟等への入会手続きを行います。
「格安コース」のサービスは以上で終了します。
11.宅建協会/不動産協会による店舗調査
お客様の本店がある地域を管轄する協会支部による店舗調査があります。
お立ち会いいただく方は、代表者と専任の宅建取引士です。
12.宅建協会/不動産協会の入会説明会
お客様の本店がある地域を管轄する協会支部にて、入会説明会があります。
ご出席いいただく方は、代表者と専任の取引主任者です。
13.宅建業免許の通知
申請日より30~40日後に、神奈川県庁よりお客様の事務所本店へ、
免許の通知が郵送されます。
14.免許の通知を当事務所へ送付
神奈川県庁から届いた「免許の通知」に書かれた免許番号をお控えの上、
「免許の通知」と同封の「宅地建物取引業者免許証受領書」をご送付下さい。
15.弁済業務保証金分担金等のお振込み
宅建協会/不動産協会および保証協会への入会金、弁済業務保証金分担金等を、
協会支部指定の口座に振り込みます。金額は合計170万前後です。
16.弁済業務保証金供託届出書の受領
お客様に代わり宅建協会/不動産協会へ出頭し、
免許証の交付に必要な弁済業務保証金供託届出書を受領します。
17.宅建業免許証の受取り
お客様に代わり県庁へ出頭し、免許証を受領します。
その日のうちに免許証をお客様へ直接お届けします。
18.宅建業免許証等のお届け・営業開始
宅建業免許証、業者票、報酬額票その他頒布物をお届けいたします。
このときから営業を開始することができます。
「標準コース」のサービスは以上で終了します。
19.従業者証明書の作成
法令上、携帯義務のある従業者証明書を、当事務所で作成します。
あらかじめ、従業者全員の顔写真をご用意下さい。
20.業者票の作成
法令上、店内に掲示義務のある業者票を、当事務所で作成します。
(完成した業者票を宅建業免許証とともにお届けする場合もあります)
21.取引士名簿登載事項変更手続き
専任の宅建取引士の新勤務先をお客様に代わって県庁に届け出ます。
この届け出は、法令で義務付けられているものです。
22.従業者証明書・変更届申請者控えのお届け
当事務所で作成した従業者証明書を郵送等でお届けします。
専任取引主任者の新勤務先の届出書申請者控も一緒にお届けします。
川崎市の宅建業免許(不動産免許)の申請は行政書士みどり法務事務所 | |||
名称 | 横浜宅建業免許サービス | ||
運営 | 行政書士みどり法務事務所 | ||
電話 | (045) 390-0836 | 平日 9時~17時 | |
FAX | (045) 390-0837 | 24時間受付 | |
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