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海外にいる外国人を雇用する手続き


概要


  外国人を雇用できる要件を満たしていれば、次に手続きを開始します。
  手続きは「在留資格認定証明書」を日本の入国管理局で発行してもらうことから始めます。
  このとき入国管理局に提出する書類は大別すると次の2つです。

  @ 「在留資格認定証明書交付申請書」(「在留資格認定証明書」発行の申込書です)
  A 要件を満たしていることを証明する書類(立証書類といい、複数用意する必要があります)

  以上の書類を申請人する外国人本人が入国管理局の申請窓口で申請します。
  ただし、申請取次行政書士が本人の代わりに申請を代行することができます。
  「在留資格認定証明書」が発行されたら、これ以後の手続きは外国本人が出身国で行います。
  「在留資格認定証明書」を添えて、査証の発行を出身国の日本大使館等に申請します。
  査証が発行されたら、来日し、日本で就労することができるようになります。


外国人の雇用に必要な手続きのポイント


1.まず入国管理局で「在留資格認定証明書」を発行してもらう
2.発行の申し込みには「在留資格認定証明書交付申請書」を提出する
3.要件を満たしていることを証明する書類(立証書類)を添えて提出する
4.「在留資格認定証明書」の申請は、原則として外国人本人が行う
6.「在留資格認定証明書」の申請は、申請取次行政書士が代行できる
  以上、日本で行う
7.「在留資格認定証明書」を添えて出身国の日本大使館等に査証を申請する
  以上、外国人本人の出身国で行う
8.査証が発行されたら来日・就労できる


手続きの流れ


  1.「在留資格認定証明書交付申請書」を作成する。
    行政書士が代わりに作成することができます
   ↓                            
  2.要件を満たしていることを証明する書類(立証書類)をそろえる。
    どのような書類をそろえるかは雇用の手続きに必要なものへ
   ↓
  3.外国人本人が1と2の書類を携え日本の入国管理局に「在留資格認定証明書」を申請する。
    行政書士が外国人本人の代わりに申請することができます
   ↓
  4.発行された「在留資格認定証明書」を海外にいる外国人本人に送る。
   ↓
  5.外国人本人が現地の日本大使館等に「在留資格認定証明書」を添えて査証を申請する。
   ↓
  6.査証(いわゆる就労ビザ)の発行
   ↓
  7.日本入国・雇用




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