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海外にいる外国人を雇用できる要件


概要


  どのような仕事でも自由に外国人を雇用できるわけではありません。
  いくつかの要件を満たす必要があります。
  その要件を簡単にまとめると、次の3つになります。


外国人を雇用できる要件のポイント




1.外国人の就業が許されている職種にあてはまること


  日本で外国人が就労できる職種は法律で決まっています。
  よって、第一に、外国人が就こうとする職種が、外国人が就労できる職種である必要があります。
  例えば、中華料理のコックは「特殊な技能が必要な仕事」に当てはまるので、
  外国人を雇うことは可能です。

     外国人が就労できる職種
01 外交に関する仕事
  例;外国政府の駐日大使などの外交官など。
02 外国政府の公用
  例;駐日大使館の職員など。
03 大学や高等専門学校での教授
  例;大学教授、准教授、助手など。
04 芸術に関する仕事
  例;作曲家、画家など
05 宗教活動など
  例;外国の宗教団体から派遣される宣教師など
06 報道に関する仕事
  例;外国の報道機関から派遣される記者、カメラマンなど
07 投資・経営に関する仕事
  例;外資系企業の経営者など
08 法律・会計に関する仕事
  例;日本の国家資格を持つ弁護士、税理士など
09 医療に関する仕事
  例;日本の国家資格を持つ医師、看護師など
10 研究に関する仕事
  例;公立・私立の研究機関の研究員
11 教育に関する仕事
  例;中学・高校の語学教師など
12 技術関係の仕事
  例;IT技術者やエンジニアなど
13 外国文化の知識や理解を必要とする仕事
  例;海外取引、通訳、デザイナーなど
14 企業内の転勤
  例;外国の事業所から日本の事業所への転勤など
15 芸能に関する仕事
  例;演劇、演奏、スポーツなど
16 特殊な技能が必要な仕事
  例;外国料理のコック、パイロット、スポーツ指導者、職人など


2.その職種に一定の基準で当てはまること


  外国人が就労できる職種に当てはまるだけでは在留資格は得られません。
  本人がその仕事を行うのに十分な能力を持っていることや、
  日本人と同等かそれ以上の給料を受けることなど、
  法令が定める基準を満たすことが要求されます(法令が定める基準の簡単な例示)。
  基準の内容は職種ごとに異なり、それぞれ細かく定められています。
  詳しくは、みどり法務事務所までご相談下さい。

  例えば、中華料理のコックは「特殊な技能が必要な仕事」に当てはまりますが、
  ただ単に当てはまるだけではだめで、
  @ 日本では特殊とされる料理を担当すること(よって、ラーメンや餃子の調理は該当しません)
  A その技能について、10年以上の実務経験があること
  が、必要になります。

     法令が定める基準の簡単に例示(あくまで簡単な例示で、これですべてではありません)
01 外交に関する仕事
  法令が定める基準はありません。
02 外国政府の公用
  法令が定める基準はありません。
03 大学や高等専門学校での教授
  法令が定める基準はありません。
04 芸術に関する仕事
  法令が定める基準はありません。
  ただし、実際には、国際的な展覧会で入賞するレベルと、
  芸術活動のみで安定した生活を営めることが求められます。
05 宗教活動など
  法令が定める基準はありません。
06 報道に関する仕事
  法令が定める基準はありません。
07 投資・経営に関するもの
  事業を始める場合
   ・事業所が国内に確保されていること。
   ・従業員が2名以上いること。
  すでにある事業を経営する場合
   ・その事業の経営に3年以上の経験があること。
   ・日本人と同じか、それ以上の給料を受けること。
08 法律・会計に関する仕事
   ・本人が弁護士や税理士などとして働くこと。
09 医療に関する仕事
   ・日本人と同じか、それ以上の給料を受けること。
   ・さらに細かい基準あり。
10 研究に関する仕事
   ・修士課程を修了したか、これと同等の教育を受けていること。
   ・日本人と同じか、それ以上の給料を受けること。
   ・公立の研究機関で研究に従事する場合は、要件は不要。
11 教育に関する仕事
   ・大学卒業か、同等以上の教育を受けたか、就こうとする教育に係る免許がある。
   ・外国語教育の場合は、その言語で12年以上の教育を受けていること。
   ・外国語教育以外の場合は、その科目で5年以上の実務経験があること。
   ・日本人と同じか、それ以上の給料を受けること。
12 技術関係の仕事
   ・業務について大卒(か同等)の知識があるか、10年以上の実務経験がある。
   ・日本人と同じか、それ以上の給料を受けること。
13 外国文化の理解を必要とする仕事
  人文科学分野の知識を要する仕事の場合
   ・業務について大卒(か同等)の知識があるか、10年以上の実務経験がある。
   ・日本人と同じか、それ以上の給料を受けること。
  外国文化や習慣の理解を必要とする仕事の場合
   ・通訳、海外取引、服飾のデザインなど、法令が定める業務であること。
   ・業務に一定の学歴を持つか、3年以上の実務経験がある。
   ・日本人と同じか、それ以上の給料を受けること。
14 企業内の転勤
   ・一定の業務に、一定期間以上従事していたこと(法令に細かな定めあり)。
   ・日本人と同じか、それ以上の給料を受けること。
15 外国人の技能が強く要求されるもの
   ・一定の経験・知識があること(職種ごとに法令に細かな定めあり)。
   ・これ以外にも法令により細かく定められた基準があります。
16 外国人の技能が強く要求されるもの
   ・一定の実務経験があること(職種ごとに法令に細かな定めあり)。
   ・日本人と同じか、それ以上の給料を受けること。


3.日本に在留する相当の理由があること


  前述1および2の要件に該当しても、
  それが一時的なものであり、将来にわたって継続的に該当しないなら、
  当然、許可は得られません。

  また、前述1および2の要件に該当するといっても、それを証明する書類に信憑性がなければ、
  やはり、許可は得られません。

  あるいは、過去の在留で法令違反があれば「日本に在留する相当の理由」を認めにくいでしょう。
  このように、その外国人が日本で将来にわたり平穏に生活できることも、
  在留許可を得るために必要となります。




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