01 外交に関する仕事
法令が定める基準はありません。
02 外国政府の公用
法令が定める基準はありません。
03 大学や高等専門学校での教授
法令が定める基準はありません。
04 芸術に関する仕事
法令が定める基準はありません。
ただし、実際には、国際的な展覧会で入賞するレベルと、
芸術活動のみで安定した生活を営めることが求められます。
05 宗教活動など
法令が定める基準はありません。
06 報道に関する仕事
法令が定める基準はありません。
07 投資・経営に関するもの
事業を始める場合
・事業所が国内に確保されていること。
・従業員が2名以上いること。
すでにある事業を経営する場合
・その事業の経営に3年以上の経験があること。
・日本人と同じか、それ以上の給料を受けること。
08 法律・会計に関する仕事
・本人が弁護士や税理士などとして働くこと。
09 医療に関する仕事
・日本人と同じか、それ以上の給料を受けること。
・さらに細かい基準あり。
10 研究に関する仕事
・修士課程を修了したか、これと同等の教育を受けていること。
・日本人と同じか、それ以上の給料を受けること。
・公立の研究機関で研究に従事する場合は、要件は不要。
11 教育に関する仕事
・大学卒業か、同等以上の教育を受けたか、就こうとする教育に係る免許がある。
・外国語教育の場合は、その言語で12年以上の教育を受けていること。
・外国語教育以外の場合は、その科目で5年以上の実務経験があること。
・日本人と同じか、それ以上の給料を受けること。
12 技術関係の仕事
・業務について大卒(か同等)の知識があるか、10年以上の実務経験がある。
・日本人と同じか、それ以上の給料を受けること。
13 外国文化の理解を必要とする仕事
人文科学分野の知識を要する仕事の場合
・業務について大卒(か同等)の知識があるか、10年以上の実務経験がある。
・日本人と同じか、それ以上の給料を受けること。
外国文化や習慣の理解を必要とする仕事の場合
・通訳、海外取引、服飾のデザインなど、法令が定める業務であること。
・業務に一定の学歴を持つか、3年以上の実務経験がある。
・日本人と同じか、それ以上の給料を受けること。
14 企業内の転勤
・一定の業務に、一定期間以上従事していたこと(法令に細かな定めあり)。
・日本人と同じか、それ以上の給料を受けること。
15 外国人の技能が強く要求されるもの
・一定の経験・知識があること(職種ごとに法令に細かな定めあり)。
・これ以外にも法令により細かく定められた基準があります。
16 外国人の技能が強く要求されるもの
・一定の実務経験があること(職種ごとに法令に細かな定めあり)。
・日本人と同じか、それ以上の給料を受けること。
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