みどり法務事務所TOPへ  みどり法務事務所TOP > 外国人雇用手続きTOP > 留学生を雇用するには
外国人雇用手続き
代行サービス
外国人の雇用手続きなら 行政書士みどり法務事務所
メール(24時間) 電話(045)390-0836(平日9〜19時) FAX(045)390-0867(24時間)
サービス内容と料金

日本にいる留学生を日本で雇用するには


概要


 留学生の場合、すでに日本に滞在する資格を持っています。
 ただし、目的が「留学」なので、これを「就労」に変更する手続きが必要になります。
 この手続きが「在留資格変更許可」です。この手続には、
  @法律が定める要件を満たしていること
  A用意しなければならない書類
 以上の2つが必要です。


手続きの流れ


 1.日本の入国管理局に「在留資格変更許可」を申請する
 ↓                            
 2.「在留資格変更許可」の発行


留学生の雇用に必要な要件


 留学生など日本にいる外国人を雇用するには「在留資格変更許可」が必要です。
 「在留資格変更許可」を得るには、おおまかに、次の要件を満たす必要があります。
  1 大学を卒業しているか、専門学校を卒業していること
  2 学んだ分野と、就こうとする業務に関連があること
  3 再入国許可を取らずに帰国していないこと


1.大学または専門学校を卒業していること


 ・短期大学、放送大学を卒業した場合も含まれます。
 ・専門学校卒業の場合、専門士の称号を得ている必要があります。


2.専攻と業務に関連があること


 留学中に学んだことを生かして就業することが求められるので、
 留学生が就職する場合、その業種は主に次のものになるでしょう。
01 研究に関するもの
  例; 専攻分野の研究職に就く、など。
02 教育に関するもの
  例; 中学校、高校などの語学教師など。
03 日本・外国双方文化の理解を必要とするもの
  例; 日本語を学んだことを生かして、母国語との通訳業務に就く、など。
04 技術に関するもの
  例; 理工系を専攻した者が、その分野の技術者になる、など。


3.再入国許可を取らずに帰国していないこと


 再入国許可なく帰国すると、日本に入国できないので、
 海外にいる外国人を雇用する手続きが必要になります。
 また、専門士の称号により就職しようとする場合、
 一度でも日本を出国すると、専門士の資格で就職することが認められなくなりますので、
 就職が決まるまでは日本を離れないようにします。


「在留資格変更許可」の申請に必要なもの


 ・在留資格変更許可申請書(当事務所で作成します)
 ・在留資格変更申請理由書(当事務所で作成します)
 ・外国人登録書のコピー




外国人の雇用手続きなら 横浜市の行政書士 みどり法務事務所
電話
(045)390−0836 平日9〜19時
FAX
(045)390−0837 24時間受付
メール
みどり法務事務所へメール 24時間受付

サービスのお申し込み
外国人を雇用するには
海外にいる外国人を雇用できる要件
海外にいる外国人を雇用する手続き
海外にいる外国人を雇用する手続きに必要なもの
日本にいる留学生を雇用するには
日本にいる留学生がアルバイトをするには
事務所のご案内