日本にいる留学生を日本で雇用するには
概要
留学生の場合、すでに日本に滞在する資格を持っています。
ただし、目的が「留学」なので、これを「就労」に変更する手続きが必要になります。
この手続きが「在留資格変更許可」です。この手続には、
@法律が定める要件を満たしていること
A用意しなければならない書類
以上の2つが必要です。
手続きの流れ
1.日本の入国管理局に「在留資格変更許可」を申請する
↓
2.「在留資格変更許可」の発行
留学生の雇用に必要な要件
留学生など日本にいる外国人を雇用するには「在留資格変更許可」が必要です。
「在留資格変更許可」を得るには、おおまかに、次の要件を満たす必要があります。
1 大学を卒業しているか、専門学校を卒業していること
2 学んだ分野と、就こうとする業務に関連があること
3 再入国許可を取らずに帰国していないこと
1.大学または専門学校を卒業していること
・短期大学、放送大学を卒業した場合も含まれます。
・専門学校卒業の場合、専門士の称号を得ている必要があります。
2.専攻と業務に関連があること
留学中に学んだことを生かして就業することが求められるので、
留学生が就職する場合、その業種は主に次のものになるでしょう。
01 研究に関するもの
例; 専攻分野の研究職に就く、など。
02 教育に関するもの
例; 中学校、高校などの語学教師など。
03 日本・外国双方文化の理解を必要とするもの
例; 日本語を学んだことを生かして、母国語との通訳業務に就く、など。
04 技術に関するもの
例; 理工系を専攻した者が、その分野の技術者になる、など。
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3.再入国許可を取らずに帰国していないこと
再入国許可なく帰国すると、日本に入国できないので、
また、専門士の称号により就職しようとする場合、
一度でも日本を出国すると、専門士の資格で就職することが認められなくなりますので、
就職が決まるまでは日本を離れないようにします。
「在留資格変更許可」の申請に必要なもの
・在留資格変更許可申請書(当事務所で作成します)
・在留資格変更申請理由書(当事務所で作成します)
・外国人登録書のコピー
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