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外国人を雇用するには
1.外国人の雇用・就労には役所の許可が必要
外国人の雇用は、一部の例外を除いて、当人同士の合意だけではできません。
外国人に対して「日本で働いてもよい」という許可を、役所からもらうことが必要です。
この許可は、申請すれば必ず得られるものではなく、
法律が定める要件を満たさないと得られません。
また、要件を満たせば必ず許可が下りるわけではなく、
要件を満たすことを前提に、役所が個別に許否を決めます。
・ここでいう「外国人」とは
「外国人」とは、日本国籍のない人をいいます。
日本人でも、外国人と結婚して外国籍を得たなら「外国人」です。
無国籍者も日本国籍がないので「外国人」です。
日本に帰化した外国人は当然「日本人」です。
また、外国にいる外国人はもちろん、
留学生などの日本にいる外国人も「外国人」に該当しますから、
雇用・就労の際には役所の許可が必要です。
・ここでいう「雇用・就労」とは
報酬を与えて(得て)行うのであれば「雇用・就労」にあたります。
アルバイトも、もちろん「雇用・就労」なので、役所の許可が必要です。
・許可がいらない場合もある
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」「定住者」は、
役所の許可がなくても雇用・就労できます。
2.外国人の雇用・就労許可の申請手続き
雇用・就労する外国人が、海外にいるのか、日本にいるのか、
また、どのような仕事に就くのかによって、許可を得るための手続きが異なります。
手続きの種類をおおまかに分けると、
@外国人が海外にいる場合
A外国人が日本にいる場合
になるでしょう。
1.外国人が海外にいる場合
手続きの第一歩は、「この外国人は日本で働く能力がありますよ」という証明書、すなわち、「在留資格
認定証明書」を、日本の入国管理局に発行してもらうことです。
この書類は、基本的には外国人本人が申請しますが、雇用主や行政書士が代わりに手続きを行うこと
もできます。
在留資格認定証明書が発行されたから、外国人本人が、母国の日本大使館等へ、この書類を添えて、
査証(いわゆる就労ビザ)を申請します。
基本的に、査証が下りたら、来日して就労することができます。
2.外国人が日本にいる場合
すでに日本にいる資格はありますから、それを「就労できる資格」に変更してもらいます。
これも入国管理局に申請します。
「就労できる資格」は、就労できる仕事まで定められています。
例えば、「通訳として就労できる」という具合です。
ですから、「通訳として就労できる」資格を持つ人を、外国語教師として雇用する場合、
あらためて「教師として就労できる」資格への変更が必要です。
3.留学生のアルバイト
留学生は「勉強する資格」で日本に滞在していますから、
そのままでは就労する資格がなく、アルバイトはできません。
そこでアルバイトの許可を入国管理局からもらう必要があります。
アルバイトは勉強に支障がないよう、就労時間に制限があります。
また、風俗など禁止されているものを除けば、一度許可をもらえば、どのような仕事にも就けます。
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