みどり法務事務所TOPへ  みどり法務事務所TOP > 外国人雇用手続きTOP > 留学生がアルバイトをするには
外国人雇用手続き
代行サービス
外国人の雇用手続きなら 行政書士みどり法務事務所
メール(24時間) 電話(045)390-0836(平日9〜19時) FAX(045)390-0867(24時間)
サービス内容と料金

日本にいる留学生がアルバイトをするには


アルバイトができる要件


・ 留学生のアルバイトには「資格外活動許可」を得る必要があります。
・ 禁止された業務でなければ、「資格外活動許可」でどの業務に就くこともできます。
・ 「資格外活動許可」を得るためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
・ 特に重要な要件は次の2つです。
1.仕事の内容が風俗関係でないこと
・例えばパチンコ店で清掃することなどもこれに該当します。
2.勤務時間が一定範囲内であること
・1週間に28時間以内でなければなりません。
・長期休暇中(夏休みなど)は1日8時間以内です。


手続きのおおまかな流れ


・ 学校ごとに、細部の手続きが異なります。
・ 学校によっては、本人による入国管理局への申請が認められない場合があります。
・ 学校によっては、学校提出用の書類が必要な場合もあります。

1.「資格外活動許可」の申請書を作る
 ↓
2.学校が1の書類を入国管理局に提出する
・本人が直接1の書類を入国管理局に提出できる学校もあります。
 ↓
3.許可


資格外活動許可とは


・ 留学生は勉強以外の活動ができない決まりになっています。
・ アルバイトは「勉強以外の活動」なので、禁止されます。
・ 留学生にアルバイトを許可するのが「資格外活動許可」です。
・ 「資格外活動許可」は勤務の場所や内容に関係なくアルバイトを許可します。
・ ただし、勉強に支障ないように、勤務時間は制限されます。
・ また、風俗関係の仕事は、直接接客しない仕事(清掃など)でも禁止されます。


資格外活動許可の申請に必要なもの


・ 「資格外活動許可」の申請書
・ 旅券(パスポート)
・ 外国人登録証明書




外国人の雇用手続きなら 横浜市の行政書士 みどり法務事務所
電話
(045)390−0836 平日9〜19時
FAX
(045)390−0837 24時間受付
メール
みどり法務事務所へメール 24時間受付

サービスのお申し込み
外国人を雇用するには
海外にいる外国人を雇用できる要件
海外にいる外国人を雇用する手続き
海外にいる外国人を雇用する手続きに必要なもの
日本にいる留学生を雇用するには
日本にいる留学生がアルバイトをするには
事務所のご案内