みどり法務事務所TOPへ  みどり法務事務所TOP > 外国人雇用手続きTOP > 外国人の雇用手続きに必要なもの
外国人雇用手続き
代行サービス
外国人の雇用手続きなら 行政書士みどり法務事務所
メール(24時間) 電話(045)390-0836(平日9〜19時) FAX(045)390-0867(24時間)
サービス内容と料金

海外にいる外国人雇用手続きに必要なもの


概要


  外国人を日本に招聘し雇用する手続きに必要なものは、
  「在留資格認定証明書」の申請に必要な書類であると言い換えていいでしょう。
  これに必要な書類はたくさんありますが、大別するとつぎの2つになります。
  @在留資格認定証明書の発行を申請する書類と、
  A外国人を雇用するための要件を満たしていることを証明する書類

  @の書類は「在留資格認定書類交付申請書」と呼ばれるもので、
  入国管理局にその用紙があります。

  Aの書類は、外国人が就業しようとする職種によって細かく異なり、
  ほとんどの職種でかなりの種類・数の書類が必要になります。
  何が必要かは「出入国管理及び難民認定法施行規則」の別表第三に規定されています。


「在留資格認定証明書」の申請に必要な書類のポイント


1.「在留資格認定証明書」を請求する書類→「在留資格認定書類交付申請書」
2.雇用できる要件を満たすことを証明する書類
    例えば、
     外国人が就こうとする業務の内容を明らかにする書類
     外国人がその業務に就くことを証明する書類
     外国人がその業務をやっていたか、十分な能力があることを証明する書類
     雇用する側の業務内容を明らかにする書類
     雇用する側が外国人に十分な給料を払えることを明らかにする書類、など


用意する書類の例 その1 外国人コックを雇用する場合(主なもののみ抜粋)


 ・在留資格認定証明書交付申請書(当事務所で作成します)
 ・外国人が業務する内容を証明した文書
 ・本人が外国で調理業務に従事した機関、内容、期間を書いた履歴書
 ・申請人の職歴を証明する文書(外国人本人が母国へ申請します)
 ・申請人の日本での仕事内容を明らかにする文書(例えば労働契約書など)
 ・お店の事業内容を明らかにする文書(保健所の飲食店営業許可証など)
 ・直近年度の決算文書の写し
 ・その他
     実際には、外国人の国籍や、就こうとする業務の内容により、かなりの違いがあります。


用意する書類の例 その2 外国人通訳を雇用する場合(主なもののみ抜粋)


 雇用する機関の概要を明らかにするための書類
  ・登記事項証明書
  ・直近の損益計算書の写し
  ・案内書
 外国人本人に仕事に関する能力があることを明らかにするための書類
  ・卒業証書またはその写し
  ・外国人本人の履歴書
  ・次のうち、どれか一つ
   従事する業務に必要な知識を習得した大学等の卒業証書
   従事する業務に関連する仕事をした期間が10年以上であることを証するもの
 日本での活動内容・期間・地位・報酬を明らかにするための書類
  ・次のうち、どれか一つ、または複数
   雇用契約書の写し
   辞令の写し
   採用通知の写し
   上記三つに準ずる書類




外国人の雇用手続きなら 横浜市の行政書士 みどり法務事務所
電話
(045)390−0836 平日9〜19時
FAX
(045)390−0837 24時間受付
メール
みどり法務事務所へメール 24時間受付

サービスのお申し込み
外国人を雇用するには
海外にいる外国人を雇用できる要件
海外にいる外国人を雇用する手続き
海外にいる外国人を雇用する手続きに必要なもの
日本にいる留学生を雇用するには
日本にいる留学生がアルバイトをするには
事務所のご案内