Q.宅建協会と不動産協会、サービス内容の違いは?
A.ほぼ同じと考えてよいでしょう。
宅建協会は、正式名称を全国宅地建物取引業協会といい、全宅、ハトなどと呼ばれています。一方、不動産協会は、正式名称を全日本不動産協会といい、全日、ウサギなどと呼ばれています。どちらも、主なサービス内容は次の通りです。
- 取引で生じた苦情などの処理
- 取引でお客様に生じた損害の賠償
- 会員の研鑽
簡単に言えば、どちらの協会も同等のサービスを受けることができるとお考えいただいてよいでしょう。
Q.宅建協会と不動産協会、入会金額を含む初年度納付金額が安いのは?
A.宅建協会ですが、不動産協会の方が安い場合もあります(神奈川県の場合)。
宅建協会と不動産協会の初年度納付金総額は下表の通りです。この表を見る限りでは、宅建協会の方が安いと言えますが、後述のように、不動産協会の方が安くなる場合も多々あります。
宅建協会の一部の支部(相模南支部、相模北支部など)に入会する場合は、別途地元の地域組合に加入する必要があります。この場合、さらに3万円~30万円の支払いを要します(宅建協会支部により異なる)。
不動産協会神奈川支部では、入会費減額キャンペーンを実施することがあります。例えば、入会費用が上記表示額より10万円減額されたことがあります。
入会月 | 宅建協会に入会する場合 | 不動産協会に入会する場合 |
---|---|---|
4月 | 1,741,400円 | 1,748,000円 |
5月 | 1,734,900円 | 1,742,750円 |
6月 | 1,728,400円 | 1,737,500円 |
7月 | 1,721,900円 | 1,732,250円 |
8月 | 1,715,400円 | 1,727,000円 |
9月 | 1,708,900円 | 1,721,750円 |
10月 | 1,702,400円 | 1,716,500円 |
11月 | 1,695,900円 | 1,711,250円 |
12月 | 1,689,400円 | 1,706,000円 |
1月 | 1,682,900円 | 1,700,750円 |
2月 | 1,676,400円 | 1,695,500円 |
3月 | 1,669,900円 | 1,690,250円 |
Q.宅建協会と不動産協会、入会翌年からの年間費用は?
A.宅建協会は8万3千円、不動産協会は6万8千円です。
入会翌年からの年間費用は、不動産協会の方が1万5千円安くなります。よって、長期的には、不動産協会の方が費用がかからないといえるでしょう。
内訳 | 宅建協会 | 不動産協会 |
---|---|---|
協会年会費 | 72,000円 | 48,000円 |
保証協会年会費 | 6,000円 | 15,000円 |
政治連盟年会費 | 5,000円 | 5,000円 |
年会費合計 | 83,000円 | 68,000円 |
Q.宅建協会と不動産協会、手続きが早いのは?
A.神奈川の場合、どちらも早く手続きが進みます。
宅建協会、不動産協会どちらに加入しても、免許証交付までの期間は同じと考えてよいでしょう(神奈川県の場合)。
ただし、細部には違いもあります。例えば、供託金支払いの締め切り日が異なります。宅建協会は毎週金曜日で、不動産協会は毎週水曜日です。その結果、次のような違いが生じます。
すなわち、宅建協会の場合、月~木曜日に供託金を振り込めば、翌週の金曜日に免許証の交付を得ることになります。これに対し、不動産協会の場合、供託金の振り込みが月・火曜日の場合は、翌週の金曜日に、水~金曜日の場合は翌々週の金曜日に免許証の交付を得ることになります。
宅建協会の一部の支部では、入会説明会の開催日が決まっています。よって、入会説明会を欠席すれば、次の機会を待たねばならず、結果として、宅建業免許証の交付日に影響が出る場合も考えられます。一方、不動産協会では、入会説明会は随時行われているようです。
また、宅建協会の一部の支部(鶴見支部、横浜南支部など)では、店舗調査や入会説明会が免許の通知後に行われます。このような場合は、不動産協会の方が早く宅建業免許の交付を得ることができます。
Q.宅建協会と不動産協会、その他の違いは?
A.店舗を県外に移転したときの費用が異なります。
店舗を県外に移転した場合、宅建協会では、移転先の県支部に入会金を改めて全額支払う必要があります。一方、不動産協会は移転先の県支部への入会金は不要または一部支払いで済みます(県支部によって異なる)。
宅建業免許取得代行は行政書士みどり法務事務所 | |
---|---|
名称 | 横浜宅建業免許サービス |
運営 | 行政書士みどり法務事務所 |
所在/宛先 | 〒247-0024 横浜市栄区野七里1-32-20 |
お申し込み | |
電話 | 045-390-0836(平日9~17時) |
FAX | 045-390-0837(平日9~17時) |
WEB | お申し込みフォーム(24時間) |
メール | みどり法務事務所へメール(24時間) |