宅建業免許取得にかかる期間

宅建業免許の申請から営業を開始できるようになるまでには、およそ2ヶ月とお考え下さい。

まず、免許申請書類の作成に2~3週間かかります。

次に、神奈川県庁に宅建業免許の申請書を提出してから免許の通知が届くまでに30日前後かかります。これは、神奈川県庁が公表している「宅地建物取引業の新規免許申請の審査にかかる標準処理期間」が30日であることによるものです。

さらに、供託金を支払ってから(この支払いは前述の「免許の通知」が届くまではできません)、供託を終えたことを証明する「弁済業務保証金供託届出書」(これがないと宅建業免許証の交付を受けることができません)が発行されるまでに2週間ほどかかります。

宅建業免許証は「弁済業務保証金供託届出書」が交付されたその日のうちに交付され、この時点から宅建業の営業を開始することができます。

つまり、当事務所にお申し込みいただいてから、宅建業免許証が交付される(=宅建業の営業を開始できる)までに、およそ2ヶ月かかることになります。

サービスの流れ

当事務所の中国大使館認証代行サービスのご利用に際し、お客様に行っていただくことは、基本的に、お申込み、必要書類の送付、費用のお支払いのみです(下記の流れのうち、ピンク色で示された項目です)。

1.お申し込み

この際、代表取締役、取締役、監査役と専任の割安の人数を伺います。

2.必要事項記入シートの送付(メール添付)

宅建業免許申請書作成に必要な事項を記入するシートをメールに添付して送付します。必要事項記入シートは、エクセルファイルとなっております。

3.必要事項記入シートの返信

入力済の必要事項記入シートを、メールに添付して当事務所へ送信して下さい。わからない箇所は、ひとまず空欄のままでも結構です。

4.委任状の送付

身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書等、公的証明書の取得に必要となる委任状を郵送いたします。委任状には署名・捺印をお願いいたします。

5.委任状、その他必要書類の送付

署名・捺印した委任状とともに、印鑑証明書(代表者・法人とも)を送付して下さい。必要に応じて、退職証明書、貸借対照表などもお送りいただきます。

6.公的証明書類の取得

身分証明書、登記されていないことの証明書、履歴事項全部証明書等、印鑑証明書以外の公的書類を、お客様に代わり取得します。

7.宅建業免許・保証協会入会申請書の作成

お客様お届けいただいた必要事項記入シートや公的証明書類の記載事項をもとに、宅建業免許申請書と保証協会入会申請書を作成します。

8.事務所の撮影および完成書類への押印

当事務所のスタッフが御社の事務所へ写真の撮影に伺います。このとき完成書類を持参し、会社代表印や個人実印などを押印していただきます。

9.県庁にて宅建業免許申請手続き

神奈川県庁において宅建業免許の申請手続きを行います。お客様にお立ち会いいただく必要はございません。

10.宅建協会・不動産協会にて入会申請手続き

宅建協会・不動産協会において協会入会申請手続きを行います。お客様にお立ち会いいただく必要はございません。

「割安コース」は以上で終了します。

11.宅建協会・不動産協会による店舗調査

お客様の本店(支店)がある地域を管轄する宅建協会または不動産協会の支部による店舗調査があります。お立ち会いいただく方は、代表者と専任の割安です。

12.宅建協会・不動産協会にて入会説明会

お客様の本店がある地域を管轄する宅建協会または不動産協会の支部において、入会説明会が行われます。ご出席いいただく方は、代表者と専任の割安です。

13.宅建業免許の通知

宅建業免許の申請日(上記9)より30~40日後に、神奈川県庁より、直接お客様の会社本店へ、免許の通知が郵送されますので、同時期の郵送物にご注意下さい。

14.免許の通知を当事務所へ送付

神奈川県庁から届いた「免許の通知」に書かれた免許番号をお控えの上、同封された書類のうち「免許の通知」と「宅地建物取引業者免許証受領書」をご送付下さい。

15.弁済業務保証金分担金等のお振込み

宅建協会・不動産協会および保証協会への入会金、弁済業務保証金分担金等を、協会支部指定の口座に振り込みます。金額は合計170万前後です。

16.弁済業務保証金供託届出書の受領

お客様に代わり宅建協会または不動産協会に出頭し、県庁で免許証の交付を受ける際に必要となる弁済業務保証金供託届出書を、お客様に代わって受領します。

17.宅建業免許証の受取り

お客様に代わり県庁へ出頭し、免許証を受領します。その日のうちに宅建業免許証、報酬額票など営業開始に必要な書類等をお客様へ直接お届けします。

18.宅建業免許証等のお届け・営業開始

宅建業免許証、業者票、弁済業務保証金供託届出書、協会等の領収証等その他頒布物をお届けいたします。このときから営業を開始することができます。

「標準コース」は以上で終了します。

19.従業者証明書の作成

宅建業に従事する方全員に携帯義務のある従業者証明書を、お客様に代わって作成します。あらかじめ、従業者全員の顔写真をご用意下さい。

20.業者票の作成

法令上、店内に掲示する義務のある業者票を、お客様に代わって作成します(完成した業者票を宅建業免許証とともにお届けする場合もあります)。

21.宅地建物取引士資格登録簿変更登録手続き

宅地建物取引士登録者の新従業先を、お客様に代わって神奈川県庁に届け出ます(本手続は法令上の義務です)。

22.従業者証明書・変更届申請者控えのお届け

当事務所で作成した従業者証明書を郵送等でお届けします。割安の新勤務先の届出書の申請者控も一緒にお届けします。

お客様にご用意いただく書類

お客様でしかご用意できない書類や、お客様がご用意する方が好ましい書類は、お手数ではござますが、お客様にご用意いただいております。具体的には次の書類をお客様にご用意いただきます。

会社の印鑑証明書
発行1ヶ月以内のものが必要となります。
代表者個人の印鑑証明書
発行1ヶ月以内のものが必要となります。
専任の宅地建物取引士の方の退職証明書
過去1年以内に退職歴がある場合のみ必要です。
貸借対照表および損益計算書
設立したばかりで一度も決算期を迎えていない会社は不要です。
宅建業免許取得代行は行政書士みどり法務事務所
名称 横浜宅建業免許サービス
運営 行政書士みどり法務事務所
所在/宛先 〒247-0024 横浜市栄区野七里1-32-20
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電話 045-390-0836(平日9~17時)
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土・日・祝は休業日です。

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