Q.自宅で宅建業を開業できる?
A.一定の要件を満たせば可能です。
自宅で宅建業を開業することは可能ですが、一定の要件を満たす必要があります。要件は都道府県により若干異なりますが、神奈川県の場合、大きく分けて、次の二つがあります。
- 区画された事務スペースが確保されていること。
- 玄関から事務室(事務スペース)まで、他の部屋を経由せずに行けること。
Q.自宅で宅建業を開業するための具体的な要件は?
A.主な要件は次の通りです。
- 事務所専用となる部屋(以下、事務室)が確保されていること。
- 事務所専用となる部屋が確保できない場合は、事務専用のスペース(以下、事務スペース)が確保されていること。
- 事務所(事務スペース)が特定の部屋(場所)固定されており、日によって移動したりしないこと。
- 事務スペースの場合は、他のスペースと一定の基準を満たすパーティションで区画されていること。
- 玄関から事務室(事務スペース)まで、他の部屋を経由せずに行けること。
- 事務所(事務スペース)が、常識的に見て、事務所と言いうる状態であること。
- 自宅が賃貸借などの場合、店舗・事務所としての使用が禁止されていないこと。
- その他
Q.リビングに事務所を置くことはできる?
A.できません。
事務所を置く部屋(スペース)は、あくまで事務所専用でなければならないので、リビング、寝室、勉強部屋などの生活空間と事務所を兼用することはできません。
ただし、リビングの一部を固定式のパーティションなどで区画し、そこを事務所専用とすれば、宅建業の事務所として認められます。
Q.部屋を仕切るには、どのようなパーティションが必要?
A.ある程度堅固なものである必要があります。
部屋の一部を区画し、そこを事務所とする場合、区画(パーティション)は、カーテンなどではなく、ある程度の強度を持つ板または壁である必要があります。
パーティションは、天井まで届くものである必要はありませんが、部屋としての独立性を確保できる高さ(目安として180cm以上)が必要です(神奈川県の場合)。
Q.玄関が1階、事務室が2階でも大丈夫?
A.玄関から事務室まで他の部屋を通らずに行けるなら大丈夫です。
玄関から事務室まで廊下・階段のみを通って行けるのではれば、事務室は2階でも3階でも問題ありません。
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