宅建業免許の申請前に確認することは?
A.主なものは次の通りです。
- 会社定款の目的に宅地建物取引業(またはこれに相当する文言)はありますか?
- 役員や所在地に変更があった場合、商業登記簿にそれらが反映されていますか?
- 専任の宅地建物取引士について、前従業先を県庁に届出ましたか?
- 専任の宅建取引士に過去1年内に退職歴がある場合、退職証明書はありますか?
- 店舗・事務所は十分に区画されていますか?
- 店舗・事務所に電話、机、椅子(従業者全員+お客様分)はありますか?
- 省略されていない商号が記された看板は設置されていますか?
- ビル等で看板を設置できない場合、社名(省略なし)を記したポストはありますか?
- 設立1年以上の会社の場合、納税は済んでいますか?
Q.免許申請までに店舗はどこまで完成していればよい?
A.最低限、店舗内には机、椅子、電話を、店舗入口には看板をご用意下さい。
電話は最低1台、椅子は従業者全員分に加えお客様の分を、机は椅子の数に見合う分の用意が必要です。
店舗入口の看板は、「株式会社」等を省略せずに会社名が記載され、大きくてハッキリ見えれば、印刷した紙を貼り付けてもかまいません。
宅地建物取引業免許申請書に記入する必要があるので、電話番号およびFAX番号も確保しておきましょう(電話番号よFAX番号は兼用でもかまいません)。
Q.会社設立と免許申請は同時にできる?
A.会社設立を先行します。
会社等の法人が宅建業免許の申請を行う場合、当然、法人の名前で免許を申請する必要があるので、会社設立後でなければ宅建業免許の申請はできません。ただし、会社設立と宅建業免許申請の準備自体は並行して行えます。
Q.免許申請時に申請書に添付する書類は?
A.申請者が作成するものと、申請者には作成できないものがあります。
- 申請者が作成する書類 (赤字は当事務所で作成代行可能な書類)
- 宅地建物取引経歴書
- 法5条に該当しないことの誓約書
- 相談役、顧問の住所、氏名
- 5%以上の株主、出資者の住所、氏名、又は名称、出資金の額
- 専任の宅地建物取引士の設置証明書
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 事務所を使用する権原に関する書面
- 資産に関する調書(個人のみ必要)
- 会議議事録(組合のみ必要)
- 貸借対照表及び損益計算書(設立1年以内の会社は不要)
- 設立時貸借対照表(設立1年以内の会社のみ必要)
- 事務所の写真
- 事務所の平面図
- 申請者には作成できない書類 (赤字は当事務所で取得代行可能な書類)
- 退職証明書(過去1年以内に退職歴がある場合のみ必要、前職の勤務先に申請)
- 身分証明書(本籍地の市区町村役場に申請)
- 登記されていないことの証明書(法務局の本局に申請)
- 代表者の住民票(個人のみ必要)
- 履歴事項全部証明書(法務局に申請)
- 納税証明書(設立1年以内の会社は不要、税務署に申請)
- 代表者の印鑑証明書(保証協会への入会に必要)
- 会社の印鑑証明書(保証協会への入会に必要)
Q.役員などに外国人がいる場合、身分証明書はどうする?
A.神奈川県の場合、代わりに用意するものは何もありません。
役員などに外国人がいる場合、以前は身分証明書の代わりに、登録原票記載事項証明書を添付していましたが、現在では外国人登録制度が廃止され、登録原票記載事項証明書も交付されなくなりました。
これを受けて、神奈川県の場合、何も添付しなくてよくなりました。他県では、身分証明書の代わりとして住民票の写しや禁治産者等に該当しない旨の誓約書の添付を要する場合があります。
なお、登記されていないことの証明書は従来通り、外国人に対しても交付されます。つまり、外国人についても、宅建業免許申請書に登記されていないことの証明書を添付する必要があります
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