Q.供託金(営業保証金、弁済業務保証金分担金)とは?
A.宅建業を開業する前に供託する義務のあるお金のことです。
宅地建物取引業法は、万一、客に損害を与えたときのために、①営業保証金制度(法務局に営業金保証を供託する制度)か、②弁済業務保証金制度(宅地建物取引業保証協会に弁済業務保証金分担金を供託する制度)の、いずれか一方の制度の利用を義務づけています。
簡単に言うと、法務局に営業保証金(1,000万円)を供託するか、保証協会に弁済業務保証金分担金(60万円)を供託しなければ、宅建業免許証が交付されないということです。
本サイトでは、営業保証金と弁済業務保証分担金の両方をさして「保証金」と呼んでおります。
Q.営業保証金制度と弁済業務保証金制度、よく利用されるのは?
A.弁済業務保証金制度です。
法務局に営業保証金を供託する場合は1,000万円が必要ですが、保証協会に弁済業務保証金分担金を供託する場合は60万円で済むことから、後者、すなわち、弁済業務保証金制度の方が圧倒的に利用されています。
簡単に言うと、宅建協会か、不動産協会に入会し、60万円を供託するのが一般的であるということです(ただし、後述するように、この場合でも支払総額は170~175万円となります)。
Q.弁済業務保証金分担金は60万円でOK?
A.実質的に170万~175万円とお考え下さい。
弁済業務保証金分担金は、宅地建物取引業保証協会(以下、保証協会)に供託するもので、その金額は確かに60万円です(支店は30万円)。
保証協会は2団体あり、「社団法人全国宅地建物取引業保証協会」または「公益社団法人不動産保証協会」のどちらか一方に加入し、弁済業務保証金分担金である60万円を供託します。
ただし、両保証協会とも、いきなり供託することはできません。「全国宅地建物取引業保証協会」の場合は、その関連団体である「宅建協会」に、「不動産保証協会」の場合も、その関連団体である「不動産協会」に入会した上で、供託する必要があります。
これにより、弁済業務保証金分担金の他にも、保証協会への入会金や月会費、宅建協会または不動産協会への入会金や月会費、同時に入会する不動産政治連盟への入会金や年会費などが生じるため、弁済業務保証金分担金の供託に関連する諸経費は、最終的に170~175万円となります。
弁済業務保証金分担金や、これに関連する諸経費は、免許の通知後、同じ日に、それぞれ異なる口座に振り込む形で支払います。つまり、170万~175万円を同時に支払う必要があるということです。
Q.弁済業務保証金分担金+関連費用に170万~175万円の幅がある理由は?
A.月割りの年会費があるからです。
前述のように、弁済業務保証金分担金それ自体は60万円ですが、関連する諸経費を含めると、総額170万~175万円となります。
弁済業務保証金分担金および関連諸経費の合計額は、年会費の月割り払いの関係で、入会月により異なります。宅建協会、不動産協会とも4月がもっとも高く、3月がもっとも安くなります。
入会月 | 宅建協会に入会する場合(※2) | 不動産協会に入会する場合 |
---|---|---|
4月 | 1,741,400円 | 1,748,000円 |
5月 | 1,734,900円 | 1,742,750円 |
6月 | 1,728,400円 | 1,737,500円 |
7月 | 1,721,900円 | 1,732,250円 |
8月 | 1,715,400円 | 1,727,000円 |
9月 | 1,708,900円 | 1,721,750円 |
10月 | 1,702,400円 | 1,716,500円 |
11月 | 1,695,900円 | 1,711,250円 |
12月 | 1,689,400円 | 1,706,000円 |
1月 | 1,682,900円 | 1,700,750円 |
2月 | 1,676,400円 | 1,695,500円 |
3月 | 1,669,900円 | 1,690,250円 |
※1 不動産協会、宅建協会ともに、入会費減額キャンペーンを実施する場合があります。該当期間中は入会費用が表示額より数万円~10万円程度減額されます(協会、支部、時期によって異なる)。
※2 宅建協会の一部の支部(相模南支部、相模北支部など)に入会する場合は、別途地元の地域組合に加入する必要があります。必要な費用は3万円~30万円です(支部により異なる)。
Q.供託金は1,000万円では?
A.法務局に供託する場合は1,000万円です。
保証協会へ供託する他に、法務局へ供託することでも、宅建業免許を取得できます。この場合、法務局へ1,000万円を供託する必要があります。
もちろん、宅建協会または不動産協会に入会し、保証協会へ供託する場合は、法務局への供託は必要ありません。
Q.営業保証金制度や弁済業務保証金はいつ払う?
A.免許の通知の後です。
宅建業免許の申請手続きが完了し、宅建協会または不動産協会への入会手続きが完了しても、その時点では供託できません。申請からおよそ1ヶ月後の「免許の通知」到着以後、供託ができるようになります。
Q.供託金(弁済業務保証金分担金)は戻って来る?
A.宅建業を廃業したときに戻ります。
供託金は、あくまで「供託」したお金なので、宅建業免許を返上すれば(支店を閉鎖すれば)払い戻されます。
ただし、払い戻される額は全額ではありません。宅建業の廃業は官報に掲載されますが、これにかかる費用は供託金から差し引かれます。よって、供託金の大半は払い戻されるものの、全額ではありません。
宅建業免許取得代行は行政書士みどり法務事務所 | |
---|---|
名称 | 横浜宅建業免許サービス |
運営 | 行政書士みどり法務事務所 |
所在/宛先 | 〒247-0024 横浜市栄区野七里1-32-20 |
お申し込み | |
電話 | 045-390-0836(平日9~17時) |
FAX | 045-390-0837(平日9~17時) |
WEB | お申し込みフォーム(24時間) |
メール | みどり法務事務所へメール(24時間) |